○東京科学大学情報基盤センター規程

令和6年10月1日

規程第85号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第32条第3項の規定に基づき、東京科学大学情報基盤センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、情報化を推進するための研究開発、大学運営に必要な情報基盤の整備及び運用並びに情報通信技術の総合的な利用を促進することにより、教育研究等の高度化を支援することを目的とする。

(共同利用・共同研究拠点)

第3条 センターは、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に定める共同利用・共同研究拠点として認定を受けた施設として学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点(以下「拠点」という。)を形成し、わが国の学術・研究基盤の更なる高度化と恒常的な発展・維持に資するものとする。

(任務)

第4条 センターは、前2条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

 情報化を推進するための情報基盤の研究開発に関すること。

 情報化を推進するための情報基盤の整備及び運用に関すること。

 情報セキュリティ対策の実施に関すること。

 大学のDX戦略に基づく事業等の技術的導入支援に関すること。

 情報システムの整備及び運用に係る支援に関すること。

 高性能計算基盤の運用管理に関すること。

 拠点の庶務に関すること。

 その他センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。

(組織)

第5条 センターに、前条に掲げる任務を効率的かつ円滑に遂行するため、次に掲げる室を置く。

 情報技術基盤室

 高性能計算基盤室

2 室の組織及び運営については、センター長が別に定める。

第6条 センターに、次の職員を置く。

 センター長

 副センター長

 教授(特任教授及びマネジメント教授を含む。)

 准教授(特任准教授及びマネジメント准教授を含む。)

 講師(特任講師を含む。)

 助教(特任助教を含む。)

 その他必要な職員

(センター長)

第7条 センター長は、学長が指名する者をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を総括する。

3 センター長の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(副センター長)

第8条 副センター長は、3人とし、東京科学大学の大学教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。

2 副センター長は、センター長の業務を補佐し、センター長に事故があるときは、副センター長のうちセンター長があらかじめ指名する者が、その職務を代行する。

3 副センター長の職務分担は、次に掲げるとおりとする。

 副センター長(情報技術基盤担当) 情報技術基盤室に係る重要事項その他センター長が指示する事項

 副センター長(高性能計算基盤担当) 高性能計算基盤室に係る重要事項その他センター長が指示する事項

 副センター長(医療情報担当) 情報基盤センターの業務のうち医療情報に係る重要事項その他センター長が指示する事項

4 副センター長の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(センター長特別補佐)

第9条 センター長の下に、必要に応じ、若干名のセンター長特別補佐を置くことができる。

2 センター長特別補佐に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

(運営委員会)

第10条 センターに運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、センターの運営に関する基本方針等の企画・立案及びその他管理運営に関する重要事項について審議する。

(委員会の組織)

第11条 委員会は、次に掲げる者を委員として組織する。

 第6条第1号から第3号までに掲げる者

 情報部長

 その他委員会が必要と認めた者

2 前項第3号に掲げる委員は、センター長の推薦により学長が委嘱する。

3 第1項第3号の委員の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第12条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会の議長となり、委員会を主宰する。

(定足数)

第13条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

2 出張者、長期の療養者及び別に定めるやむを得ない事情を有する者は、前項の委員の数に加えない。

(議決)

第14条 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第15条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。

(作業部会)

第16条 委員会に、専門的事項を審議するため、作業部会を置くことができる。

2 作業部会の設置、組織等については、委員会が別に定める。

(事務)

第17条 センターの事務は、情報部情報企画課において処理する。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センター長が別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学学術国際情報センター規則(平成16年規則第78号)は、廃止する。

3 この規程施行後、最初にセンター長となる者の任期は,第7条第3項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

4 この規程施行後、最初に副センター長となる者の任期は、第8条第4項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

5 この規程施行後、最初に第11条第1項第3号による委員となる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

東京科学大学情報基盤センター規程

令和6年10月1日 規程第85号

(令和6年10月1日施行)