○東京科学大学図書館規程

令和6年10月1日

規程第86号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第27条第3項の規定に基づき、東京科学大学図書館(以下「図書館」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 図書館は、東京科学大学(以下「本学」という。)における教育・研究活動を支える全学的基盤として、知を紡ぐ「場」を提供し、必要とされる知識及び学術情報を収集・管理提供することにより、次世代における新たな知の創出と発信を推進することを目的とする。

(任務)

第3条 図書館は、前条の目的を達成するため、次に掲げる任務を担う。

 図書、雑誌、電子リソース等の学術情報の管理

 蔵書検索及び図書館業務に係る基盤システムの管理

 研究成果のオープンサイエンス支援

 研究データ管理の支援

 図書館利用の支援

(図書館)

第4条 図書館は、次に掲げる図書館(以下「各図書館」という。)で構成する。

 大岡山図書館

 御茶ノ水図書館

 国府台図書館

 すずかけ台図書館

(図書館長及び各図書館の長)

第5条 図書館に図書館長を置く。

2 図書館長は、本学の専任の教授のうちから学長が任命する。

3 図書館長は、各図書館の業務を統括する。

4 図書館長の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、図書館長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 各図書館に長(以下「各図書館長」という。)を置く。

6 各図書館長は、図書館長の統括のもとに各図書館の管理及び運営に当たる。

7 各図書館長は、本学の専任の教授又は准教授のうちから学長が任命する。

8 各図書館長の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、各図書館長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

9 図書館長は、各図書館長のうち、いずれかを兼ねることができる。

(各図書館の利用)

第6条 各図書館の利用については、別に定める。

(図書館運営委員会)

第7条 図書館に、図書館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、図書館の運営に関する基本的な方策その他重要な事項について審議する。

(委員会の組織)

第8条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

 図書館長

 各図書館長

 理学院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 物質理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 情報理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 生命理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 環境・社会理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 医学部教授会構成員(大学院保健衛生学研究科及び大学院医歯学総合研究科生体検査科学講座の教員を除く。)のうちから選出された者 1人

 歯学部教授会構成員(大学院医歯学総合研究科口腔保健学講座教員を除く。)のうちから選出された者 1人

十一 大学院保健衛生学研究科又は大学院医歯学総合研究科生体検査科学講座のいずれかの教授又は准教授のうちから選出された者 1人

十二 大学院医歯学総合研究科口腔保健学講座の教授又は准教授のうちから選出された者 1人

十三 リベラルアーツ研究教育院教授会構成員のうちから選出された者 1人

十四 総合研究院教授会構成員のうちから選出された者 1人

十五 未来社会創成研究院教授会構成員のうちから選出された者 1人

十六 情報部長

十七 情報部図書館情報管理課長

十八 情報部図書館利用支援課長

十九 その他図書館長が必要と認めた者 若干人

2 前項第3号から第15号まで及び第19号の委員の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第9条 委員会に委員長を置き、図書館長をもって充てる。

2 委員長は、委員会の議長となり、委員会を主宰する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(定足数)

第10条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

(議決)

第11条 委員会の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第12条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。

(専門委員会)

第13条 委員会に、専門的事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の設置、組織等については、別に定める。

(事務)

第14条 図書館の事務は、情報部図書館情報管理課及び図書館利用支援課において処理する。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、図書館に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 東京工業大学附属図書館規則(平成16年規則第74号)

 東京工業大学附属図書館委員会規則(平成24年規則第2号。以下「旧東工大規則」という。)

 国立大学法人東京医科歯科大学統合情報機構規則(平成29年規則第56号)

 国立大学法人東京医科歯科大学統合情報機構図書館運営委員会規則(平成29年規則第57号。以下「旧医科歯科大規則」という。)

 国立大学法人東京医科歯科大学統合情報機構図書館国府台分館運営委員会規則(平成29年規則第58号)

3 この規程施行の際、最初に図書館長及び各図書館長となる者の任期は、第5条第4項及び第8項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

4 この規程施行の際、旧東工大規則第3条第1項第4号から第9号までに規定する委員は、第8条第1項第3号から第8号の委員とみなし、その任期は、同条第2項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

5 この規程施行の際、旧医科歯科大規則第3条第1項第4号から第6号まで及び第8号に規定する委員は、第8条第1項第9号から第12号までの委員とみなし、その任期は、同条第2項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

6 この規程施行の際、最初に第8条第1項第13号から第15号まで及び第19号に規定する委員となる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

東京科学大学図書館規程

令和6年10月1日 規程第86号

(令和6年10月1日施行)