○国立大学法人東京科学大学研究倫理審査規則

令和6年10月1日

規則第110号

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という)において、人を対象とした研究等(以下「研究」という。)を実施するにあたり、当該研究の実施(試料・情報の収集・分譲を行う機関における業務の実施を含む。)に携わる全ての関係者(以下「研究者等」という。)が、ヘルシンキ宣言及び国の定める法令又は倫理指針(以下「倫理指針等」という。)の趣旨に沿った倫理的配慮を行い、研究の適正な推進が図られるようにすることを目的とする。

(理事長の責務)

第2条 理事長は、大学における研究に関する業務を総括する。

2 理事長は、倫理指針等の定めに基づき,研究機関の長としての権限及び事務を学長に委任する。

(学長の責務と権限の委任)

第3条 学長は、第1条の目的を達成するため、別に定めるところにより、研究倫理審査を行う委員会(以下「委員会」という。)を設置し、当該委員会に意見を求め、その意見を尊重し、研究の実施の許可又は不許可その他研究について必要な措置(以下「研究の許可等」という。)を決定しなければならない。この場合において、学長は、実施を許可した研究が適正に実施されるために必要な体制等を整備しなければならない。

2 学長は、別に定めるところにより、部局(国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)に規定する組織をいう。以下同じ。)に委員会を設置することを認めることできる。この場合において、当該委員会の設置及び研究の許可等の権限を、部局の長へ委任する。

3 前項の委任を受けた部局の長については、第1項の規定を準用する。

4 第2項の委任を受けた部局の長は、前項の規定により決定した研究の許可等について、学長に報告しなければならない。

5 学長は、研究者等が前条の目的を達成するために必要な知識及び技術を得るための教育・研修の場(以下「講習会等」という。)を設け、研究者等の受講管理を適切に行うものとする。

6 学長は、前項の講習会等にかかる権限を、部局の長へ委任することができる。

7 学長は、自らも教育・研修を受講するものとし、第2項及び前項の規定により権限を委任する部局等の長についても、同様に受講管理の対象とする。

(細則)

第4条 委員会の運用及びその他研究が適正に実施されるために必要な細則等については、別に定める。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学倫理審査規則(平成16年規則第175号)は、廃止する。

国立大学法人東京科学大学研究倫理審査規則

令和6年10月1日 規則第110号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第8編 研究・産学連携
沿革情報
令和6年10月1日 規則第110号