○国立大学法人東京科学大学役員会規則
令和6年10月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第11条第3項及び国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第16条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学役員会(以下「役員会」という。)の組織及び運営の方法を定めるものとする。
(組織)
第2条 役員会は、次に掲げる役員をもって組織する。
一 理事長
二 学長
三 理事
(審議事項)
第3条 役員会は、次に掲げる事項について審議する。
一 法人法により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項(中期計画の作成又は変更に関する事項及び法人法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「準用通則法」という。)第38条第1項の規定により提出する財務諸表の作成に関する事項を除く。)
二 予算の執行及び決算に関する事項(準用通則法第38条第2項の規定により添付する事業報告書及び決算報告書の作成に関する事項を除く。)
三 大学、学院、学部その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
四 その他役員会が定める重要事項
(会議の運営)
第4条 役員会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 議長は、役員会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ定めた者が議長の職務を行う。
(開催)
第5条 役員会は、原則として毎月2回開くものとする。
2 議長が必要と認めた場合は、臨時に役員会を開くことができる。
(定足数)
第6条 役員会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
(議決)
第7条 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の出席)
第8条 執行役副学長、執行役副理事及び監事は、常時役員会に陪席し、意見を述べることができる。
2 役員会が必要と認めたときは、役員会構成員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 役員会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、役員会の運営に関し必要な事項は、役員会が別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学役員会規則(平成16年規則第3号)
二 国立大学法人東京医科歯科大学役員会規則(平成16年規則第1号)
附則(令7.3.7規32)
この規則は、令和7年3月7日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学役員会規則の規定は、令和7年1月21日から適用する。