○国立大学法人東京科学大学教育研究評議会規則
令和6年10月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第21条第1項及び国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第16条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の組織及び運営の方法を定めるものとする。
(組織)
第2条 教育研究評議会は、次に掲げる評議員をもって組織する。
一 理事長
二 学長
三 理事・副学長
四 執行役副学長
五 各学院長
六 各研究科長
七 各学部長
八 リベラルアーツ研究教育院長
九 各研究院長
十 病院長
十一 各学院の教授 各1人
十二 大学院医歯学総合研究科の教授 2人
十三 大学院保健衛生学研究科の教授 1人
十四 リベラルアーツ研究教育院の教授 2人
十五 総合研究院の教授 4人
十七 図書館長
十八 病院首席副病院長
十九 理事のうち学長が指名する者(理事・副学長は除く。)
二十 副学長のうち学長が指名する者
二十一 事務局長
3 第1項第16号の評議員の選出手続については、別に定める。
2 前項の評議員の任期の末日は、当該評議員を指名する学長の任期の末日以前とする。
(審議事項)
第4条 教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。
一 中期目標についての意見に関する事項(経営に関するものを除く。)
二 中期計画に関する事項(経営に関するものを除く。)
三 学則(経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四 教員人事に関する事項
五 教育課程の編成に関する方針に係る事項
六 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
七 学生の入学、課程の修了又は卒業その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
八 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
九 その他教育研究に関する重要事項
(会議の運営)
第5条 教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、教育研究評議会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ定めた者が議長の職務を行う。
(開催)
第6条 教育研究評議会は、原則として毎月1回開くものとする。
2 議長が必要と認めた場合は、臨時に教育研究評議会を開くことができる。
(定足数)
第7条 教育研究評議会は、評議員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
(議決)
第8条 教育研究評議会の議事は、出席評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(評議員以外の出席)
第9条 評議員以外の理事、執行役副理事及び監事は、常時教育研究評議会に陪席し、意見を述べることができる。
2 教育研究評議会が必要と認めたときは、評議員以外の者を出席させ、説明させること又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 教育研究評議会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、教育研究評議会の運営に関し必要な事項は、教育研究評議会が別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学教育研究評議会規則(平成16年規則第5号)
二 国立大学法人東京医科歯科大学教育研究業議会規則(平成16年規則第54号)
3 この規則の施行の日以後、最初に第2条第1項第11号から第16号までに定める評議員となる者の任期は、第3条の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。