○国立大学法人東京科学大学経営協議会規則
令和6年10月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第20条第1項及び国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第16条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)の組織及び運営の方法を定めるものとする。
(組織)
第2条 経営協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 理事長
二 学長
三 理事長が指名する理事(理事・副学長を含む)
四 理事長が任命する学外有識者
五 理事長が指名する職員
2 委員の過半数は、前項第4号の委員でなければならない。
3 理事長は、第1項第4号に規定する委員を任命するときは、国立大学法人東京科学大学教育研究評議会の意見を聴かなければならない。
2 前項の委員の任期の末日は、当該委員を任命又は指名する理事長の任期の末日以前とする。
(審議事項)
第4条 経営協議会は、次に掲げる事項について審議する。
一 中期目標についての意見のうち、経営に関する事項
二 中期計画のうち、経営に関する事項
三 学則(経営に関する部分)、会計規程、役員報酬及び退職手当の支給基準、職員給与及び退職手当の支給基準その他の経営に関する重要な規則等の制定及び改廃に関する事項
四 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
五 組織及び運営の状況に関する自己点検・評価に関する事項
六 その他国立大学法人東京科学大学の経営に関する重要事項
(会議の運営)
第5条 経営協議会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 議長は、経営協議会を招集し、これを主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する委員たる理事が議長の職務を行う。
(開催)
第6条 経営協議会は、議長が必要と認めた場合に開くものとする。
(定足数)
第7条 経営協議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
(議決)
第8条 経営協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第9条 委員以外の理事(理事・副学長を含む)、執行役副学長、執行役副理事及び監事は、常時経営協議会に陪席し、意見を述べることができる。
2 経営協議会は、必要に応じて、次に掲げる者を陪席させることができる。
一 副理事
二 副学長
三 各学院長
四 各研究科長
五 各学部長
六 リベラルアーツ研究教育院長
七 各研究院長
八 病院長
3 経営協議会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明させること又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 経営協議会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、経営協議会の運営に関し必要な事項は、経営協議会が定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学経営協議会規則(平成16年規則第4号)
二 国立大学法人東京医科歯科大学経営協議会規則(平成16年規則第65号)
附則(令6.10.4規131)
この規則は、令和6年10月4日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学経営協議会規則は、令和6年10月1日から適用する。