○国立大学法人東京科学大学監事候補者選考委員会規則
令和6年10月1日
規則第10号
(設置)
第1条 国立大学法人東京科学大学に、理事長が文部科学大臣に推薦するに当たり、監事候補者の選考を行うため、監事候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(趣旨)
第2条 この規則は、選考委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第3条 選考委員会は、監事の役割を理解し、法人の業務及び財産等の状況を監査するにふさわしい者を監事候補者として選考する。
(組織)
第4条 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 理事長が指名する理事(理事・副学長を含む。) 2人
二 国立大学法人東京科学大学経営協議会の学外有識者である委員の中から経営協議会議長が指名する者 2人
(審議事項)
第5条 選考委員会は、次に掲げる事項を審議する。
一 監事候補者の選考基準、選考方針等に関する事項
二 監事候補者の選考に関する事項
三 選考委員会の議事の手続その他選考委員会に関し必要な事項
(委員長の選出及び選考委員会の運営)
第6条 選考委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
3 委員長は、選考委員会を招集し、これを主宰する。
(議事)
第7条 選考委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 選考委員会の議事は、委員長を含む出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(委員以外の出席等)
第8条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 選考委員会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、選考委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京医科歯科大学監事候補者選考委員会要項(令和2年3月13日)は、廃止する。