○国立大学法人東京科学大学ネーミングライツ事業要項
令和6年10月1日
制定
(目的)
第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)のネーミングライツ事業に関し必要な事項を定め、もって、大学の保有する資産等の有効利用を通じて、自己収入を拡大し、大学の教育研究環境を向上させることを目的とする。
一 法人等 法人、法人以外の団体又は個人事業主
二 命名権 法人等が大学の施設等に法人等の名称、商標名、ロゴ、シンボルマーク又は愛称(以下「愛称等」という。)を設定する権利
三 ネーミングライツ事業 契約により、大学が法人等に命名権を付与し、命名権を付与された法人等(以下「ネーミングライツ事業者」という。)からその対価(以下「命名権料」という。)を得て、教育研究環境の向上を図るための事業
(事業の基本原則)
第3条 ネーミングライツ事業は、大学の施設等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象となる施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。
2 大学は、愛称等が設定された施設等について、当該愛称等を積極的に使用するものとする。
3 大学は、愛称等が設定された場合であっても、必要に応じて従来の施設等の名称を引き続き使用するものとする。
4 第三者から愛称等に関して苦情の申立て又は損害賠償の請求等がなされた場合は、ネーミングライツ事業者の責任及び費用負担において解決しなければならない。
5 前項のほか、ネーミングライツ事業者は、設定した愛称等に関する一切の責任を負うものとする。
(申込み等)
第4条 ネーミングライツ事業の実施は、大学による公募への応募又は法人等からの命名権の付与の申込み(以下「申込み等」という。)によるものとする。
2 ネーミングライツ事業に申込み等をする法人等は、別に定めるネーミングライツ事業実施申込書に次に掲げる書類を添えて、理事長に申し込むものとする。
一 法人等の概要を記載した書類
二 定款、寄附行為その他これらに類する書類
三 法人の登記事項証明書(発行後3月以内のもの)
四 直近3事業年度分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書
五 国税、地方税等を滞納していないことを証する書面(納税証明書など)
(愛称等の設定期間)
第5条 愛称等を設定する期間は、個々の案件ごとに定める。
2 ネーミングライツ事業者は、一度設定した愛称等を設定期間内に変更することはできない。ただし、理事長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(選定委員会)
第6条 対象施設等の決定、ネーミングライツ事業の公募の実施、ネーミングライツ事業者の選定その他ネーミングライツ事業の実施に必要な事項の審議を行うため、ネーミングライツ事業選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(申込み等の資格)
第7条 ネーミングライツ事業への申込み等の資格を有する事業者等は、次のいずれにも該当しないものとする。
一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条に規定する営業を営むもの及び当該営業に類する事業を行うもの
二 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていないもの
三 一般に広くその存在が知れ渡り大学の品位を損なうおそれのある問題等を起こしているもの
四 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号に同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にあるもの
五 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する者を除く。)
六 消費者金融、商品先物取引に関するもの、たばこの製造又は販売業(電子たばこ等を含む。)、賭け事に係る業種に属する事業を行うもの
七 公序良俗に反する事業を行う団体
八 特定の政治、宗教又は思想等の活動を行う団体
九 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生又は再生手続を行っているもの
十 国税、地方税等を滞納しているもの
十一 別に定める要項により物品購入等契約に係る取引停止の措置を受けている期間中のもの
十二 契約を締結する能力を有しないもの
十三 その他ネーミングライツ事業を実施する法人等として適当でないと大学が認めるもの
(使用できない愛称等)
第8条 ネーミングライツ事業者は、次の各号のいずれかに該当するもの又はそのおそれのあるものは、愛称等として使用することができない。
一 法令等に違反するもの
二 公序良俗に反するもの
三 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
四 特定の政治、宗教又は思想等に関するもの
五 大学又は大学以外の個人、団体若しくは組織等の名誉、信用、正当な権利又は財産等を損なうおそれがあるもの
六 著作権、商標権その他の知的財産権を侵害するもの
七 青少年の健全な育成を阻害するもの
八 風営法第2条に規定する営業に関するもの
九 貸金業法第2条に規定する貸金業に関するもの
十 詐欺的な取引その他正当な取引とは認められない取引に関するもの
十一 たばこの広告や喫煙を促すもの
十二 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの
十三 個人の名刺広告に関するもの
十四 社会問題等の主義又は主張に係るもの
十五 求縁又は男女の交際、通信等に関するもの
十六 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
十七 良好な景観の形成又は風致の維持等を害するおそれのあるもの
十八 その他表記する愛称等として適当でないと大学が認めるもの
(決定及び通知)
第9条 理事長は、委員会の審議を経て、ネーミングライツ事業者、採用する愛称等その他必要事項を決定するものとする。
2 理事長は、第4条第2項の規定により申込み等をした法人等に対し、採用又は不採用を決定したときは、選定結果を通知するとともに、必要に応じて大学のホームページ又は広報誌等により公表するものとする。
(契約等)
第10条 理事長は、前条第2項の通知後、採用が決定した法人等と契約を締結するものとする。
2 前項の契約を締結したネーミングライツ事業者とは、契約期間満了後の対象施設等のネーミングライツの設定に当たり、優先的に交渉することができるものとする。
(費用負担)
第11条 ネーミングライツ事業に係る対象施設等の愛称等のサイン及び案内看板等の設置及び変更に係る費用については、当該愛称等のネーミングライツ事業者が負担するものとする。
2 契約期間の満了及び契約の解除に伴う原状回復に必要な費用は、ネーミングライツ事業者の負担とする。
(命名権料の納入)
第12条 ネーミングライツ事業者は、命名権料を大学が指定する期日(初年度分については、契約締結月の翌々月の末日。複数年契約の場合は、毎年度5月末日)までに大学が発行する請求書により年度ごとに一括で納入しなければならない。ただし、理事長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 理事長は、前項ただし書の場合においては、ネーミングライツ事業者と協議の上、支払方法、納入額及び納入時期を別に定めることができる。
(契約の解除)
第13条 ネーミングライツ事業者は、ネーミングライツ事業者の都合により、ネーミングライツ事業の継続が困難な場合には、ネーミングライツ事業契約の解除を理事長に申し出なければならない。
一 指定する期日までに命名権料の納入がないとき。
二 前条の規定により、ネーミングライツ事業者から契約解除の申出があったとき。
三 第7条に定める申込み等の応募資格を満たさなくなったとき。
2 理事長は、前項の規定により命名権の付与を取り消したときは、ネーミングライツ事業者に通知するものとする。
(事務)
第15条 ネーミングライツ事業に関する事務は、関係各部局の協力を得て、財務部財務課が行う。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則等は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学ネーミングライツ事業規則(令和2年規則第120号)
二 国立大学法人東京医科歯科大学におけるネーミングライツに関する基本方針(令和2年3月19日学長裁定)
三 国立大学法人東京医科歯科大学ネーミングライツの運用等に関する要項(令和2年8月17日制定)