○東京科学大学外国人受託研修員制度取扱要項

令和6年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が開発途上国から招致する研修員又は機構及び国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)が関連するプロジェクト実施機関(以下「機関」という。)が派遣する研修員を外国人受託研修員(以下「受託研修員」という。)として大学に受け入れる場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この制度は、大学における国際交流を促進するとともに、開発途上国の自立的発展及び文化的、知的水準の向上に資するため、受託研修員に対し、大学において研修の機会を与え、その能力の一層の向上を図ることを目的とする。

(申請及び許可)

第3条 学長は、機構理事長又は機関の長からの受託研修員としての受入れの申請に基づき、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条で定める大学を卒業した者又はこれに準ずる学力があると認めた者についてこれを許可するものとする。

(研修期間)

第4条 研修期間は、1年以内とし、受入れを許可する日の属する年度を超えることはできない。ただし、特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。

(研修期間区分)

第5条 受託研修員の研修期間区分は、年度における研修する期間の日数により1月を単位として区分する。1月は30日とし、30日に満たない日数は切り上げるものとする。

2 大学は、前項に規定する研修期間を機構又は機関との協議により延長できるものとする。

(研修方法)

第6条 学長は、受託研修員の研修目的及び研修内容を考慮してその指導教員を定め指導を行うよう指導するものとする。

2 第2条の研修目的を達成するため必要な場合には、第4条の研修期間中に大学以外における研修を行うことができる。これを実施するに当たっては、学長は指導教員又は適当と認めた者に引率させるものとする。

(研修料)

第7条 大学は、機構が開発途上国から招致する研修員を受託研修員として受け入れるに当たっては、第5条の研修期間区分に応じて1月につき236,750円(税込)を徴収するものとする。

2 大学は、機関が派遣する研修員を受託研修員として受け入れるに当たっては、機関の長及び学長が協議の上定める額を徴収するものとする。

(研修に要する経費)

第8条 受託研修員の受入れに要する経費は、次の各号に定めるところによる。

 大学は、大学の施設・設備を受託研修員の研修の用に供するとともに、当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等の一部を負担するものとする。

 機構又は機関から徴収した研修料は、受託研修員の研修を遂行するために、前号の規定により大学が負担するもののほか、特に必要となる消耗品費、旅費、設備費、謝金、研究支援者等の人件費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び当該研修遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費に使用する。

(研修料の徴収方法について)

第9条 受入れを許可したときは、当該年度に属する研修料を第5条の研修期間区分により機構又は機関から直ちに徴収するものとする。ただし、当該年度を超えて研修期間を許可している場合の翌年度以降に係る研修料については、第5条の区分により翌年度の当初に徴収するものとする。

2 研修期間の延長により研修期間区分に変更が生じた場合には、延長する研修期間を加算し、第5条の区分により直ちに研修料の差額を追徴するものとする。

3 既納の研修料は、返還しない。

1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学外国人受託研修員制度取扱要項(平成16年4月1日学長裁定)は、廃止する。

東京科学大学外国人受託研修員制度取扱要項

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)