○国立大学法人東京科学大学協賛金等取扱要項
令和6年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における協賛金等の受入れ及び経理に関し必要な事項を定めるものとする。
一 部局等 理事等支援組織、学院、学部、研究科、リベラルアーツ研究教育院、総合研究院、未来社会創成研究院、新産業創成研究院、附属科学技術高等学校、病院、共通教育組織及び共通支援組織をいう。
二 協賛金等 協賛事業又は特別協賛事業の運営援助のために企業、団体又は個人等(以下「企業等」という。)から受け入れる協賛金、賛助金その他これに類する資金をいう。
三 協賛事業 大学が主体となって実施する国際シンポジウム、公開講座、各種コンテスト等の教育研究活動であって、次に掲げるものをいう。ただし、実施期間が1年以内のものに限る。
イ 組織として実施するもの
ロ 部局等の長が当該部局等に所属する事業代表者に実施を認めたもの
四 特別協賛事業 理事等支援組織の下で実施する教育・研究事業をいう。ただし、実施期間が1年を超え10年以内のものに限る。
五 実施責任者 次に掲げるものをいう。
イ 協賛事業においては、実施する部局等の長又は事業代表者に実施することを認めた部局等の長
ロ 特別協賛事業においては、実施する理事等支援組織の長
六 事業代表者 実施責任者から委任を受けて協賛事業又は特別協賛事業の代表として業務を行う職員をいう。
七 実施計画書等 協賛事業又は特別協賛事業の概要及び事業実施計画書並びに協賛金等受入れの依頼先及び必要性等を記載した書面をいう。
(受入手続等)
第3条 協賛金等を受け入れるための手続等は、次のとおりとする。
一 協賛事業又は特別協賛事業の実施責任者は、企業等に対して協賛金等を依頼しようとするときは、あらかじめ実施計画書等により産学共創機構長(以下「機構長」という。)に申し出る。ただし、特別協賛事業の場合は、実施する理事等支援組織の審議を経て申し出るものとする。
二 機構長は、前号の規定による申出があったときは、産学共創機構運営委員会において当該事業で協賛金等を受け入れる妥当性等について審議し、その結果を実施責任者に連絡する。
三 実施責任者又は事業代表者(以下「実施責任者等」という。)は、前号の規定による審議の結果、当該事業で協賛金等を受け入れる妥当性が認められた場合、企業等に対して協賛金等の依頼を行い応諾を得た上で、理事長に協賛金等の受入れを申請する。
四 理事長は、前号の規定による申請があったときは、協賛金等の受入れの可否を決定し、実施責任者等及び会計責任者に通知する。
五 会計責任者は、協賛金等の受入れの決定通知を受けたときは、速やかに企業等に対して請求書を送付する。
六 理事長は、協賛金等を受領したときは、受託事業費として受け入れ、実施責任者等に予算配分する。
七 理事長は、前号の規定により協賛金等を実施責任者等に配分するときは、受け入れた額の85%の額を実施責任者等に配分し、残りの15%は管理事務の必要経費に充てるものとする。
(使用期間)
第4条 協賛金等は、当該協賛事業又は特別協賛事業の実施期間内に限り使用できるものとする。ただし、理事長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(出納保管)
第5条 理事長は、協賛金等を受け入れたときは、金銭出納担当者に出納保管させる。
(経理)
第6条 協賛金等の経理は、国立大学法人会計基準に基づき取り扱う。
(実施計画書等の変更等)
第7条 特別協賛事業において、当該事業の実施期間を延長しようとする場合は、実施責任者は、実施計画書等を変更しようとする日の3月前までに機構長に申し出るものとする。この場合において、実施責任者は、当該事業を実施する理事等支援組織の審議を経て申し出るものとする。
2 機構長は、前項の規定による申出があったときは、延長の妥当性等について確認の上可否について決定し、その結果を実施責任者へ連絡する。
3 前2項の規定による変更は、原則として1回限りとし、変更による当該事業の期間が当該特別協賛事業の開始日から10年を超えてはならない。
4 前3項のほか、協賛事業又は特別協賛事業において、実施責任者等である部局等の長の任期満了に伴う変更その他の当該事業の実施に影響を与えない軽微な変更をしようとする場合又は実施期間満了前に当該事業を廃止する場合は、実施責任者等は、機構長に事前に届け出るものとする。
(事業報告)
第8条 実施責任者等は、当該企業等に対して協賛事業又は特別協賛事業に係る事業報告を行う。
2 協賛事業の事業報告は、当該事業が終了したときに行う。
3 特別協賛事業の事業報告の時期については、当該事業ごとに定める。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、協賛金等の受入れ及び経理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学協賛金等取扱要項(平成18年12月15日制定。以下「旧要項」という。)は、廃止する。
3 旧要項において特別事業として実施を決定した事業は、この要項の施行の日(以下「施行日」という。)以後、特別協賛事業とみなす。ただし、当該事業の実施期間を延長しようとする場合は、原則として当該事業の開始日から起算して1回限りとし、延長による当該事業の期間が当該事業の開始日から10年を超えてはならない。