○国立大学法人東京科学大学ベンチャー支援出資事業モニタリング委員会要項
令和6年10月1日
制定
(設置)
第1条 国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)に、国立大学法人東京科学大学ベンチャー支援出資事業モニタリング委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、大学の技術に関する研究の成果を社会へ還元し、将来の教育研究の発展に資することを目的として、大学の研究成果等を活用したベンチャー企業に対する支援のため大学が実施する出資事業(以下「出資事業」という。)について、その実施状況のモニタリング等を行うことにより、出資事業の適切な運営に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この要項において「認定特定研究成果活用支援事業者」とは、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第19条第1項の規定により、特定研究成果活用支援事業計画の認定を受けた株式会社又は投資事業有限責任組合をいう。
2 この要項において「指定国立大学研究成果活用事業者」とは、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第34条の2第1項に規定する事業を行う者であって、大学と連携関係のあるものをいう。
(構成)
第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
一 研究を担当する理事・副学長(以下「研究担当理事・副学長」という。)
二 イノベーションデザイン機構長
三 イノベーションデザイン副機構長
四 学外委員 2人以上
五 その他研究担当理事・副学長が必要と認めた者 若干人
2 委員会に委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。
3 委員長は、委員会の議長となり、委員会を主宰する。
(委員以外の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。
(開催)
第7条 委員会は、原則として四半期に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に開催することができる。
(任務)
第8条 委員会は、出資事業に関する次に掲げる事項についてモニタリングし、当該出資事業の実施状況について協議し、必要に応じて理事長に意見を述べ、又は当該出資先に提言するものとする。
一 大学が出資した認定特定研究成果活用支援事業者である株式会社の業務運営に関する事項
二 大学が出資した認定特定研究成果活用支援事業者である投資事業有限責任組合の運用の実績に関する事項
三 大学が出資した指定国立大学研究成果活用事業者の業務運営に関する事項
2 前項のほか、委員会は、新たな出資先の選定その他の出資事業の運営に関する重要事項について協議し、理事長に意見を述べることができる。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学ベンチャー支援出資事業モニタリング委員会要項(令和5年9月15日制定)は、廃止する。