○国立大学法人東京科学大学受託研究員取扱要項

令和6年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における受託研究員の取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において「受託研究員」(以下「研究員」という。)とは、民間機関等の現職技術者等であって、大学の各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院、各研究院、病院、各共通教育組織及び各共通支援組織等において、研究の指導を受ける者をいう。

(資格)

第3条 研究員として受け入れることができる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条第1項本文で定める大学院に入学することのできる者又は大学がこれらに準ずる学力があると認めた者とする。

(申請)

第4条 研究員を委託しようとする者(民間機関等の長とする。以下「委託者」という。)は、所定の研究員委託願書に、本人の履歴書を添えて理事長に願い出なければならない。

2 前項の規定による願い出は、原則として研究開始日の1月前までに行うものとする。

(許可)

第5条 前条の規定による願い出があったときは、大学の研究及び教育に支障がない場合に限り、理事長がこれを許可する。

(研究期間)

第6条 研究員の研究期間は1年以内とする。ただし、必要がある場合は、これを延長することができる。

(許可の取消し等)

第7条 大学は、やむを得ない事情により研究期間開始前に許可を取り消し、又は研究期間開始後に研究期間を短縮若しくは延長することができる。

2 委託者は、やむを得ない事情により研究期間開始前に研究員の委託を中止し、又は研究期間開始後に研究期間を短縮若しくは延長することができる。

3 委託者は、前項の規定により研究員の委託を中止するとき、又は研究期間を短縮若しくは延長するときは、あらかじめ理事長に願い出なければならない。

4 前項の規定による願い出があったときは、大学の研究及び教育に支障がない場合に限り、理事長がこれを許可する。

(研究料)

第8条 研究員の研究料は、月額65,000円に消費税額及び地方消費税額を加算した上で、研究員の研究期間に応じた月数を乗じた額とする。

2 研究員の委託を許可されたときは、委託者は、大学の発する請求書により、研究料を所定の期間内に大学へ納付しなければならない。所定の期間内に研究料を納付しないときは、研究員の委託を中止したものとみなす。

3 原則として、委託者が納付した研究料は、返還しない。

4 前項の規定にかかわらず、委託者が研究料を納付した後に、前条の規定により研究期間開始前に許可を取り消し、又は研究員の委託を中止した場合は、大学は、当額研究料の全額を委託者へ返還する。

5 第3項の規定にかかわらず、前条の規定により研究期間開始後に研究期間を短縮した場合は、当該期間に応じて、研究料の一部を委託者へ返還することができる。

6 第3項の規定にかかわらず、天災事変又は社会情勢により研究員への研究の指導ができない期間が生ずる等、大学が特に必要と認めた場合は、当該期間に応じて、研究料の一部若しくは全部を免除し、又は返還することができる。

(図書の閲覧)

第9条 研究員は、大学の定める規則に従い、図書館を利用することができる。

(証明書の交付)

第10条 研究員が所定の研究を終了したときは、理事長は本人の願い出により、その研究事項について、証明書を交付することができる。

(雑則)

第11条 この要項に定めるもののほか、研究員の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる要項等(以下「旧要項等」という。)は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学受託研究員取扱要項(平成16年4月1日学長裁定)

 国立大学法人東京医科歯科大学研究員等受入規則(平成16年規則第178号)

3 この要項の施行の日(以下「施行日」という。)前までに旧要項等の規定に基づき受け入れた研究員等は、特段の定めがない限り、施行日以後この要項により受け入れた研究員とみなす。

4 前項の規定にかかわらず、施行日前までに旧要項等の規定により定められた研究料の額は、施行日以後研究期間が存続する間は、なお従前の例による。ただし、当該研究期間がこの要項の規定に基づき延長された場合は、この限りでない。

国立大学法人東京科学大学受託研究員取扱要項

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)