○国立大学法人東京科学大学における研究開発プロジェクト研究員取扱要項
令和6年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における国の資金による国立試験研究機関の研究開発プロジェクト及び独立行政法人の公募型研究開発プロジェクト並びにそれに相当すると理事長が認めた研究開発プロジェクトの一層の進展を図るため、研究開発プロジェクトにおける研究開発プロジェクト研究員の受入れに関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において「研究開発プロジェクト研究員」とは、前項の研究開発プロジェクトの遂行のため、当該国立試験研究機関若しくは独立行政法人又は共同して研究を実施する民間事業者等から派遣される研究員をいう。
(資格)
第3条 研究開発プロジェクト研究員の資格は、博士の学位を有する者又はこれと同等以上の研究能力を有すると理事長が認めた者とする。
(受入方法)
第4条 研究開発プロジェクト研究員の受入れは、大学の教員(大学教員及び特任教員をいう。)で、かつ、当該研究開発プロジェクトの中心となる研究者(以下「研究代表者」という。)又は共同研究者(以下「研究担当者」という。)の申出により理事長が行う。
2 理事長は、研究開発プロジェクト研究員の受入れを決定したときは、当該機関との間で締結する研究契約又は受入契約にその旨を約定するものとする。
(受入期間)
第5条 研究開発プロジェクト研究員の大学における受入期間は、当該機関との協議により、理事長が定める。
(研究従事)
第6条 研究開発プロジェクト研究員は、当該研究開発プロジェクトの研究課題について、研究代表者又は研究担当者の指導の下に研究に従事するものとする。
(研究料)
第7条 研究開発プロジェクト研究員の研究料は、徴収しない。
(施設等の利用)
第8条 研究開発プロジェクト研究員は、所定の手続を経て、学内の施設及び設備を利用することができる。
(研究成果の公表)
第9条 研究開発プロジェクト研究員が受入期間中に行った研究の成果を公表する場合は、当該研究開発プロジェクトの研究代表者又は研究担当者の同意を得た後に行うものとする。
(特許権等の取扱い)
第10条 研究開発プロジェクト研究員の研究の結果生じた研究成果と判断される特許権等の取扱いについては、第4条第2項に規定する研究契約又は受入契約に約定するものとする。
(受入事務)
第11条 研究開発プロジェクト研究員の受入れに関する庶務は、研究推進部研究資金支援課の協力を得て、研究推進部産学連携課において処理する。
(雑則)
第12条 この要項に定めるもののほか、研究開発プロジェクト研究員の受入れに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学におけるプロジェクト研究員取扱要項(平成16年4月1日学長裁定。以下「旧要項」という。)は、廃止する。
3 この要項の施行の日(以下「施行日」という。)前において旧要項に基づきプロジェクト研究員として受入れが決定された者については、別段の定めがない限り、施行日以後この要項に基づき受け入れたものとみなす。