○国立大学法人東京科学大学宿舎規則
令和6年10月1日
規則第62号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)が、第3条に規定する職員及び期間を定めて雇用された教員等(以下「職員等」という。)に貸与する宿舎の設置並びに維持及び管理に関する基本的事項を定めてその適正化を図ることにより、職員等の職務の能率的な遂行を確保し、もって大学の業務の円滑な遂行に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 大学の宿舎の設置並びに維持及び管理については、この規則の定めるところによる。ただし、病院の看護師等に貸与する宿舎を除くものとする。
2 前項ただし書に掲げる宿舎に関する事項は、別に定める。
一 職員 国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号)の適用を受ける者をいう。
二 期間を定めて雇用された教員等 次に掲げる者をいう。
イ 職員のうち任期に定めのある大学教員
ロ 国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則(令和6年規則第35号)に規定する特任教員、高度専門員、特任専門員及び研究員
ハ 非常勤講師(雇用)
三 宿舎 職員等及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため大学が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する構築物その他の施設(これらの用に供する土地を含む。)をいう。
四 自動車の保管場所 前号に規定する構築物その他の施設のうち、自動車の保管場所として職員等に使用させるため、大学が設置するものをいう。
(設置)
第4条 理事長は、別紙1に掲げる宿舎を設置するものとする。
(維持及び管理)
第5条 理事長は、宿舎の維持及び管理を行うものとする。
(設置の方法)
第6条 宿舎の設置は、建設、購入、交換、寄付及び借受の方法により行うものとする。
(宿舎の貸与を受けることができる者の要件)
第7条 宿舎の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、宿舎の貸与期間が通算して10年を超えない者とする。
一 期間を定めて雇用された教員等
二 人事交流に関する協定に基づき、任期を定めて国の機関若しくは他の国立大学法人等から引き続き大学の職員となった者又はこれに準ずる者
三 40歳以下の職員
四 職員のうち在職期間が通算して6年を超えない者
五 その他、特別な事情があると理事長が認めた者
(貸与の申請)
第8条 宿舎の貸与を希望する者は、理事長に申請するものとする。
2 理事長は、前条に定める要件を満たし、かつ、職員等の職務に関連して大学の業務の遂行に必要と認められる場合に、宿舎の貸与を承認するものとする。
3 理事長は、被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び第13条第1項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)が主としてその収入により生計を維持する者以外の者を臨時に同居させようとする場合においては、宿舎の設置目的に反せず、かつ、その理由がやむを得ないと認めるときは、これを承認することができる。
4 自動車の保管場所の貸与を希望する者は、申請の上、理事長の承認を得るものとする。
5 自動車の保管場所は、当該保管場所が設置されている宿舎の被貸与者に限り、貸与できるものとする。
6 自動車の保管場所の被貸与者は、自動車の車名・型式・登録番号等に変更が生じた場合は、理事長に届け出なければならない。
(宿舎の使用料)
第9条 宿舎は、有料で貸与するものとする。
2 宿舎の使用料(自動車の保管場所に係るものを含む。以下「宿舎使用料」という。)は、月額によるものとし、その標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料に相当する金額を基礎とし、かつ、第13条第1項に規定する居住の条件その他の事情を考慮して、各宿舎につき理事長が決定する。
3 新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の宿舎使用料は、日割により計算した額とする。
4 宿舎の貸与を受けた者の宿舎の使用料は、原則として毎月賃金を支給する際その者の賃金から控除して徴収するものとする。
5 宿舎の貸与を受けた者が、第13条第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合においては、その者又はその同居者は、その該当することとなった日から同項又は同条第2項の規定による明渡期日までの期間の宿舎使用料を、毎月大学の指定する期日までに、大学に支払わなければならない。
6 前項の規定により同居者が支払うべき宿舎使用料に係る債務については、同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。
(宿舎の使用上の義務)
第10条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。
2 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎につき理事長の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行ってはならない。
3 被貸与者は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には、この限りでない。
(宿舎の修繕費等)
第11条 天災又は時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、大学が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合には、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、大学が費用を負担しない修繕の範囲及び修繕の実施方法については、別紙2のとおりとする。
(退去の届出)
第12条 被貸与者は、宿舎を退去しようとするときは、明渡日が属する月の前月末までに、理事長に届け出なければならない。
一 職員でなくなったとき。
二 死亡したとき。
三 第7条の要件を満たさなくなったとき。
四 配置換、勤務地の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。
五 当該宿舎について大学の業務の運営上、必要に基づき先順位者が生じたためその明渡しを請求されたとき。
六 大学において当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。
2 被貸与者は、理事長が、第10条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき、期限を付してその是正を要求した場合において、その期限までにその要求に従わなかったときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。
3 被貸与者が前2項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは、その者は、これらの規定による明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。
6 被貸与者は、宿舎の明渡しをするときは、損耗状況等について大学の点検を受けた上で、別紙2の取扱いのとおり原状回復を行わなければならない。
(被貸与者に対する監督)
第14条 理事長は、被貸与者がこの規則に定める義務を遵守しているかを監督し、常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。
2 理事長は、管理上必要と認めるときは、被貸与者の専有部の立入検査及び調査を行うことができる。
3 前項の立入検査及び調査を行うときは、原則として、被貸与者を立ち会わせなければならない。ただし、緊急やむを得ないと判断した場合においては、この限りでない。
(宿舎の現況に関する記録)
第15条 理事長は、その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則等(以下「旧規則等」という。)は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学宿舎管理取扱規則(平成16年規則第92号)
二 国立大学法人東京工業大学宿舎管理事務取扱要項(平成16年4月1日学長裁定)
三 国立大学法人東京医科歯科大学大学宿舎規則(平成16年規則第69号)
四 国立大学法人東京医科歯科大学大学宿舎規則実施要項(平成16年4月1日制定)
3 この規則施行の際現に旧規則等の規定により宿舎の貸与等の承認を受けている被貸与者は、この規則の規定により承認されたものとみなす。
4 第7条における宿舎の貸与期間の通算は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧規則等に基づき貸与を受けた期間を全て含むものとする。
5 第7条第4号における職員の在職期間は、施行日前の国立大学法人東京工業大学及び国立大学法人東京医科歯科大学における在職期間を含むものとする。
別紙1(第4条関係) 宿舎設置一覧表
宿舎名 | 利用区分 | 住所 | 土地 | 建物 | 備考 | |||
用途 | 面積 | 建面積 | 延面積 | 建築年月日 | ||||
北千束宿舎 | 世帯用 | 大田区北千束 1―36 | 宿舎 | 2,444.61 | 301.48 | 904.46 | S40.3.31 | RA棟 |
314.42 | 943.26 | S42.1.9 | RB棟 | |||||
高津宿舎 | 世帯用 | 川崎市高津区 二子424―1 | 宿舎 | 1,629.42 | 274.48 | 812.16 | S55.6.12 | |
藤が丘寮 | 単身用 | 横浜市青葉区 藤が丘2―41―2 | 宿舎 | 2,972.20 | 379.62 | 1,911.22 | S47.3.31 | |
藤が丘宿舎 | 世帯用 | 232.87 | 1,148.40 | S48.3.22 | ||||
世田谷住宅 | 世帯用 | 世田谷区桜 3―19―10 | 宿舎 | 3,267.69 | 293.67 | 734.18 | S58.3.1 | 1号棟 |
293.67 | 1,321.53 | S58.3.30 | 2号棟 |
別紙2(第11条、第13条関係)
修繕費の負担及び軽微な修繕の実施方法
1 大学が費用を負担しない修繕の範囲
規則第11条の規定に基づき、被貸与者に実施させるものとする。
(1) 専用部分
イ 建具、畳等について
(イ) 障子及び襖(戸襖を含む。)の張替(障子は一枚単位、襖は原則として一組単位とする。)
(ロ) 網戸の張替
(ハ) 硝子の入替及びパテ(ゴムパテを含む。)詰替
(ニ) 把手、引手、錠、鍵、蝶番、戸車その他建具附属器具類の補修及び取替(ただし、玄関のシリンダー錠及びドア・クローザーの取替を除く。)
(ホ) 畳表の裏返し及び取替(一枚単位とする。)
(ヘ) 壁の塗替及び壁クロス等の張替(原則として一室単位とする。)
ロ 電気設備について
(イ) ブザー及びチャイムの補修及び取替並びにインターホンの補修
(ロ) 各種スイッチ、プレート及びコンセントの補修及び取替
(ハ) 照明器具の補修並びに電球、蛍光灯等の部品等の補修及び取替
(ニ) 換気扇(ダクトのあるものは除く。)部品等の補修及び取替
ハ 給水設備について
(イ) 水道蛇口の補修及び取替(ただし、混合水栓の取替は除く。)
(ロ) 水道管の保温巻きの補修及び取替(ただし、地下埋設部分(躯体埋込部分を含む。以下同じ。)を除く。)
(ハ) 水道管の凍結による漏水の補修(ただし、地下埋設部分を除く。)
ニ 排水設備について
(イ) 流し台のワントラップ、部品等の補修及び排水目皿の取替
(ロ) 排水管、排水トラップ、溜桝等の清掃
(ハ) 溜桝蓋の補修及び取替
ホ 衛生設備について
(イ) 洗面器、手洗器、洗濯機パン及びS・Pトラップの部品等の補修並びに栓、部品等の取替
(ロ) 便器の便座、便蓋及び蝶番の補修及び取替
(ハ) フラッシュバルブ、ロータンク及びハイタンクの部品等の補修及び取替(ただし、タンク内部の部品一式の取替は除く。)
(ニ) 便所内部品(ペーパーホルダー、タオル掛等)の取替
ヘ ガス設備について
(イ) コック(器具又はゴム管を接続する箇所)の補修及び取替
ト 浴槽等について
(イ) 浴槽の附属品の補修及び部品等の取替
(ロ) 風呂釜及び給湯器(附属品を含む。)の補修及び部品等の取替(ただし、専門業者による施工を要するバーナー、熱交換器その他基幹部品等の取替を除く。)
(ハ) 浴槽の蓋、その他浴室内の備品の補修及び部品等の取替
チ その他
(イ) 台所設備(流し、吊り戸棚、水切棚、防虫網、コンロ台等)の補修
(ロ) 化粧箱及び化粧鏡の補修
(ハ) 下駄箱の戸、蝶番、把手及び棚板の補修及び取替
(ニ) 傘立て、タオル掛、カーテンレール、棚板、ハンガーボード、帽子掛、名札掛、郵便受及び牛乳受の補修及び取替
(ホ) 物置の棚板の補修及び取替
リ 上記項目から判断して、大学が被貸与者負担とすることを適当と認めるもの
(2) 共用部分
イ 集会所、自転車置場、児童遊園地、共同物置、共同排水設備及び共同電気設備の上記(1)に準ずる補修及び取替
ロ 階段ノンスリップの補修及び取替
ハ 集合郵便受、集合札掛、掲示板及び案内板の補修
ニ 共聴アンテナ、配線、部品等の補修及び取替
ホ ダストシュート、ダストボックス扉等の補修
ヘ 花壇等の補修
ト 囲障等の補修
チ 車止め及び交通標識の補修
リ 上記項目から判断して、大学が被貸与者の共同負担とすることを適当と認めるもの
2 軽微修繕の実施方法
(1) 軽微修繕は、宿舎の損傷等のある部分について、大学の指示に従い、被貸与者において行うものとする。
(2) 軽微修繕は、施工上の斉一を考慮して必要最小限度の範囲にとどめるものとし、大学は、被貸与者の宿舎の管理状況、宿舎設備の適正な整備水準の保持、取扱の公平性その他の観点から、被貸与者の負担も勘案の上、実施方法を指示するものとする。
(3) 被貸与者が軽微修繕を行うにあたっては、次のとおりとする。
イ 材料の品質、等級、施工方法等(以下「品質等」という。)は、大学が設置したもの(以下「在来品」という。)と同等又はそれ以上のものとしなければならない。ただし、軽微修繕を行うものについて、過去に取替、塗替、張替等(以下「更新」という。)が行われていることにより、在来品の品質等が明らかでない場合には、現に設置されているものが在来品又は標準的な品質等に比べて著しく異なるものと認められる場合を除き、現に設置されているものをもって在来品と同等と見なすことができる。
ロ 品質等以外の仕様(色、模様、デザイン等機能上の差異に影響を及ぼさないもの)については、極力、在来品と同様のもの(色、模様、デザイン等が似通ったものとし、疑義がある場合には大学が指示する。)とすることで足り、在来品と同一である必要はないものとする。
ハ 大学は、損傷等がない部分について、軽微修繕を行う部分との色、模様、デザイン等を揃えるための更新を指示することのないよう留意するものとする。
(4) 被貸与者が宿舎を退去するに際し、入居中に、既に、上記(3)に定める要件に合致する軽微修繕が行われている場合には、現に損傷等がない限り、更新は必要としない。
3 大学が費用を負担しない維持管理の範囲
(1) 次に掲げる維持管理に要する費用については、全て被貸与者の共同負担とする。
イ 宿舎の共有部分に係る電気代、水道代、ガス代等の光熱水料
ロ 張芝、クローバー、樹木等植栽の維持管理(ただし、大学が樹木を伐採等する場合は除く。)
ハ 宿舎の共用部分の係る清掃及び草刈
4 原状回復の取扱い
規則第10条第3項の規定に基づく被貸与者の責に帰すべき事由による原状回復及び規則第13条第6項の規定に基づく明渡しの際の原状回復については、施工上の斉一を考慮して、宿舎の損傷又は汚損の修復の目的から必要最小限の範囲にとどめるものとし、上記1(障子、襖、畳及び壁の修繕単位に係る部分)及び2に定めるところに準じ、被貸与者に実施させるものとする。