○国立大学法人東京科学大学内部質保証規則

令和6年10月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「法人」という。)及び東京科学大学(以下「大学」という。)が、その使命及び目的を実現するため、自らが行う教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備等の状況について継続的に点検・評価を行い、改善・向上に努めることを通じて、教育研究等の質を保証すること(以下「内部質保証」という。)に関して、基本的な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「部局等」とは、各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院、総合研究院、未来社会創成研究院、新産業創成研究院、附属科学技術高等学校、病院、各共通教育組織及び各共通支援組織をいう。

(統括責任者)

第3条 内部質保証に関する業務を統括し、最終責任を負う者として、統括責任者を置き、理事長をもって充てる。

(推進責任者)

第4条 統括責任者を補佐し、内部質保証の推進について責任を担う者として、推進責任者を置き、理事長が指名する理事をもって充てる。

2 推進責任者は、統括責任者の命を受けて、内部質保証に係る取組について、次条に定める実施責任者に対して実施を指示するとともに、実施結果等を踏まえ、内部質保証が全体として機能するために必要な措置を講ずるものとする。

(実施責任者)

第5条 内部質保証の実施について責任を担う者として、次の表の左欄に掲げる実施責任者を置き、実施責任者は、同表の右欄に掲げる事項に係る内部質保証を実施する。

実施責任者

事項

理事長が指名する理事

当該理事が担当する職務に係る事項

各部局等の長

各部局等の教育研究等

(全学内部質保証委員会)

第6条 統括責任者のもとに、全学内部質保証委員会を置き、内部質保証に係る取組を実質化させるため、自己点検・評価及び改善・向上に係る事項について、審議を行う。

2 全学内部質保証委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

 統括責任者

 学長

 推進責任者

 各理事

 その他統括責任者が指名する者

3 全学内部質保証委員会に委員長を置き、統括責任者をもって充てる。

4 全学内部質保証委員会に副委員長を置き、学長をもって充てる。

5 全学内部質保証委員会は、統括責任者が招集し、その議長となる。

6 全学内部質保証委員会は、年1回程度開催する。

(内部質保証推進委員会)

第7条 推進責任者のもとに、内部質保証推進委員会を置き、内部質保証に関する評価実務を総括するとともに、内部質保証に関する情報共有・意見交換を行う。

2 内部質保証推進委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

 推進責任者

 各実施責任者

 その他推進責任者が指名する者

3 内部質保証推進委員会は、推進責任者が招集し、その議長となる。

(専門部会)

第8条 内部質保証推進委員会に必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会の組織及び運営等については、内部質保証推進委員会が別に定める。

(自己点検・評価)

第9条 法人及び大学において実施する自己点検・評価及び評価項目等については、別表のとおりとする。

2 実施責任者は、別表に掲げる評価項目等に基づき、自己点検・評価を実施し、その結果を推進責任者に提出する。

3 実施責任者は、自己点検・評価の実施に際し、次に掲げる事項に留意し、評価の質の向上及び効果的な情報発信の促進に努めるものとする。

 大学及び各組織の目的や特徴、将来構想を踏まえつつ、大学の置かれた環境や学問分野の進展等への対応も考慮し、優れた点、特色ある点及び改善を要する点等を積極的に抽出すること。

 定性的な評価に加え、根拠資料・データや関係者からの意見を活用するなど、客観的・多面的な評価を行い、その結果を分かりやすく示すこと。

 自己点検・評価活動そのものの効果と効率に配慮して、その手法の改善に努めること。

4 推進責任者は、実施責任者から提出を受けた自己点検・評価の結果について、評価項目等に照らして適切であるかを確認し、内部質保証推進委員会の議を経た上で、統括責任者に報告する。

5 統括責任者は、推進責任者から報告を受けた自己点検・評価の結果について、全学内部質保証委員会の議を経た上で、法令等に基づき学内関係会議の議を経て決定し、社会への説明責任及び情報提供の観点から、その性質上開示に適さないものを除き、公表する。

(改善・向上に係る取組)

第10条 実施責任者は、自己点検・評価の結果等を踏まえ、教育研究等の改善・向上に係る対応措置及び実施計画(以下「対応措置等」という。)について、検討・立案し、推進責任者に提案する。

2 推進責任者は、前項において実施責任者から提案を受けた対応措置等について、適切であるかを確認し、かつ、その他改善向上に係る対応措置等の必要性を検討し、必要に応じて実施責任者とその内容を協議し修正した上で、統括責任者に報告する。

3 統括責任者は、推進責任者と協議の上、対応措置等について全学内部質保証委員会の議を経た上で決定する。この場合において、統括責任者は、当該対応措置等のうち、特に重要と認めるものについては役員会等の議に付すものとする。

4 実施責任者は、対応措置等に基づき、改善・向上に係る取組を実施し、実施結果又は進捗状況を推進責任者に報告する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、内部質保証に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

2 前項に定めるもののほか、推進責任者及び実施責任者は、内部質保証の業務の実施に必要な事項を別に定めることができる。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則等は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学内部質保証規則(令和3年規則第3号)

 国立大学法人東京医科歯科大学目標・評価情報室設置要項(平成18年1月1日制定)

別表(第9条関係)

自己点検・評価

評価項目等

自己点検・評価に係る第5条で定める実施責任者

自己点検・評価結果の推進責任者への提出時期

(参考)自己点検・評価をもとに作成する第三者評価の報告書

一 学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第1項の規定に基づく自己点検・評価

教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備等の状況

全実施責任者

原則として各年度終了時


二 大学評価基準に基づく自己点検・評価

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める大学評価基準

大学評価基準の各評価項目に係る実施責任者

7年以内に一度

大学機関別認証評価に係る自己評価書(7年以内に一度)

公益財団法人大学基準協会が定める経営系専門職大学院基準

環境・社会理工学院長及び技術経営専門職学位課程主任

5年以内に一度

経営系専門職大学院認証評価に係る点検・評価報告書(5年以内に一度)

三 中期目標期間における業務の実績評価の課程において行う自己点検・評価

法人の目標及び中期目標を達成するための措置(指定国立大学法人構想の取組及び中期計画)の実施状況及び成果

中期目標期間における業務の実績評価の各評価項目に係る実施責任者

各年度終了時

国立大学法人評価委員会に提出する実績報告書(中期目標期間4年目終了時、中期目標期間終了時)

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に提出する教育研究の達成状況報告書(中期目標期間4年目終了時、中期目標期間終了時)

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める学部・研究科等の現況分析に係る分析項目及び記載項目

教育を担当する理事

研究を担当する理事

6年以内に一度

学部・研究科等の現況調査表(中期目標期間4年目終了時)

国立大学法人東京科学大学内部質保証規則

令和6年10月1日 規則第11号

(令和6年10月1日施行)