○東京科学大学海外拠点規則

令和6年10月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、東京科学大学(以下「本学」という。)における海外拠点(第3条に定めるものをいう。)の設置及びその運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 海外拠点は、本学の海外における教育、研究、広報及び国際貢献等の活動を推進することを目的とする。

(海外拠点)

第3条 本学が海外の大学、研究機関、企業等と連携して行う国際的な教育活動、広報活動、研究活動及び国際貢献活動を戦略的に推進し、及び実施する拠点として、別表1の海外拠点を置く。

2 前項に定めるもののほか、諸外国との学術交流協定及び国際連携に基づき実施する特定の教育プログラムの推進等、教育研究活動の支援等を行う拠点として、別表2の海外拠点を置く。

3 前2項に定めるもののほか、部局等に、当該部局等における海外の大学及び研究機関との連携強化並びに国際的な教育及び研究活動の推進等を行う海外拠点として、部局海外オフィスを置くことができる。部局海外オフィスについては、別に定める。

(管理・運営)

第4条 海外拠点(前条第1項又は第2項に規定する海外拠点に限る。以下同じ。)の管理・運営の責任者は、国際支援センター長(以下「センター長」という。)をもって充てる。

2 海外拠点の運営等に関する事項は、国際支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)において審議する。

3 委員会においては、各海外拠点の年度ごとの事業計画及び事業経過を報告するものとする。

4 前項のほか、委員会について必要な事項は、別に定める。

(海外拠点の長)

第5条 第3条第1項及び第2項に規定する海外拠点に、当該拠点における事業を円滑に推進及び実施するため並びに業務を掌理させるため、海外拠点の長(以下「拠点長」という。)を置く。

2 拠点長は、本学の職員のうちからセンター長が指名する。

3 拠点長は、当該海外拠点における次に掲げる業務を行うものとする。

 事業計画の策定及び実施に向けての調整に関すること。

 事業の実施状況の管理に関すること。

 その他運営に関し必要な事項

(アドバイザー)

第6条 海外拠点に、当該海外拠点における事業を円滑に推進し、又は実施するための助言等を行うアドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは、本学の職員のうちからセンター長が指名する。ただし、センター長が必要と認める場合は、本学の職員以外の者に委嘱することができる。

(現地要員等)

第7条 センター長が必要と認めるときは、広報活動及び教育研究機関その他の関係機関との連絡調整並びに事務処理のため、海外拠点に現地要員を置くことができる。

2 前項に定めるもののほか、センター長が必要と認めるときは、海外拠点における諸活動の実施及び円滑な事業推進のため、海外拠点に職員を置くことができる。

3 現地要員及び海外拠点の教職員は、拠点長の命を受け、当該海外拠点の業務に従事する。

(新設及び廃止)

第8条 海外拠点の新設及び廃止については、センター長の申請に基づき、学長が決定する。

2 センター長は、前項の申請を行うときは、事前に委員会及び国際本部会議の意見を聴くものとする。

(海外拠点の利用)

第9条 部局等が、海外拠点を利用して教育プログラム又は研究プロジェクト等の事業を実施する場合は、センター長に事前に申し出るものとする。

(事務)

第10条 海外拠点の事務は、事務局関係部課等の協力を得て、研究推進部国際連携推進課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則等は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学海外拠点規則(令和4年規則第52号)

 国立大学法人東京医科歯科大学海外拠点要項(平成24年1月5日制定)

3 この規則施行の際現に設置されている海外拠点及び海外オフィスは、この規則の規定に基づき設置された海外拠点とみなす。

別表1(第3条関係)

名称

設置する国又は地域

設置する場所

Science Tokyo ANNEX Bangkok

タイ

タイ国立科学技術開発庁

Science Tokyo ANNEX Aachen

ドイツ

アーヘン工科大学

Science Tokyo ANNEX Berkeley

アメリカ

日本学術振興会サンフランシスコ研究連絡センター

東京科学大学―ガーナ大学・野口記念医学研究所共同研究センター/Ghana-Science Tokyo Research Collaboration Center

ガーナ

ガーナ大学野口記念医学研究所

チュラロンコーン大学―東京科学大学研究教育協力センター/CU-Science Tokyo Research and Education Collaboration Center

タイ

チュラロンコーン大学

別表2(第3条関係)

名称

設置する国又は地域

設置する場所

東京科学大学フィリピンオフィス/PHILIPPINES OFFICE

フィリピン

デラサール大学

東京科学大学中国オフィス/CHINA OFFICE

中国

清華大学

東京科学大学エジプトE-JUSTオフィス/EGYPT E-JUST OFFICE

エジプト

エジプト日本科学技術大学

東京科学大学ラテンアメリカ共同研究センター/Latin American Collaborative Research Center (LACRC)

チリ

チリ大学医学部

Science Tokyo-MU Partnership Siriraj Office

タイ

マヒドン大学シリラート病院医学部

東京科学大学海外拠点規則

令和6年10月1日 規則第104号

(令和6年10月1日施行)