○国立大学法人東京科学大学共同事業取扱規則

令和6年10月1日

規則第119号

(趣旨)

第1条 国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における共同事業の取扱いについては、別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 共同事業 大学において、営利企業及び営利企業以外の法人その他の団体(以下「企業等」という。)から事業に必要な経費を受け入れて、大学の職員が当該企業等の担当者と共通の課題について共同又は分担して行う諸活動のうち、共同研究を除くものをいう。

 部局等 各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院、総合研究院、未来社会創成研究院、新産業創成研究院、病院、各共通教育組織,各共通支援組織及び各理事等支援組織等をいう。

 部局等の長 前号の部局等の長をいう。

 事業担当者 共同事業を実施する職員をいう。

 事業代表者 事業担当者のうち、大学を代表し、共同事業計画の取りまとめを行うとともに、共同事業の推進に関し責任を持つ者をいう。

 直接経費 謝金、旅費、事業支援者等の人件費、消耗品費、理事長裁量スペース使用料、設備費等の当該事業遂行に直接必要な経費をいう。

 戦略的産学連携経費 共同事業に従事する職員の人件費相当額その他産学連携の促進のための経費で戦略的に必要となる経費をいう。

 医療情報料 当該事業遂行にあたり、大学が所有する医療、健診及び健康に関する情報を提供することにかかる費用をいう。

 間接経費 光熱水料、事業で使用する大学インフラの整備・維持経費、管理事務経費等の共同事業の実施に伴い生じる大学の管理運営に必要な諸経費をいう。

(実施基準)

第3条 共同事業は、原則として職員の職務と同一のもの又は職務の範囲にあるものと認められ、かつ、大学の業務運営上有意義であると認められる場合に実施するものとする。

(受入れの条件)

第4条 共同事業を受け入れる場合は、次に掲げる条件を付するものとする。

 共同事業は、企業等の都合により一方的に中止することはできないこと。

 共同事業の結果生じた知的財産権のうち、特許権等は、その事業担当者の寄与分を大学に帰属させること。

 企業等は、共同事業のために負担する経費(以下「共同事業経費」という。)を所定の期日までに納付すること。

(共同事業の受入れの決定等)

第5条 共同事業の受入れに当たっては、企業等からの申込みに基づいて理事長がこれを決定するものとする。

2 大学との共同事業を希望する企業等は、所定の手続により、理事長に共同事業を申し込むものとする。

3 理事長は、前項の規定による申込みがあった場合、その概要を事業代表者の所属する部局等の長に通知するものとする。当該通知を受けた部局等の長は、当該共同事業を実施することにより部局の運営に支障を生ずると判断する場合、速やかにその旨を理事長に通知するものとする。

4 理事長は、当該共同事業の受入れを決定した場合には、その旨を事業代表者の所属する部局等の長及び事業代表者に通知するものとする。

(契約の締結)

第6条 理事長は、共同事業契約書により契約を締結した場合には、原則としてその旨を事業代表者の所属する部局等の長及び事業代表者に通知するものとする。

(民間等共同事業員の受入れ)

第7条 大学は、大学の業務運営上有意義である場合に、企業等に属する担当者を民間等共同事業員(以下「共同事業員」という。)として受け入れるものとする。

2 共同事業員として受け入れることができる者は、企業等において、共同事業のために在職のまま大学に派遣される者とする。

(受入料)

第8条 大学は、共同事業員を受け入れるに当たっては、月額65,000円に消費税額及び地方消費税額を加算し、共同事業員の受入期間に応じた月数を乗じた共同事業員受入料(以下「受入料」という。)を徴収するものとする。

2 徴収した受入料は、返還しない。

3 前2項の規定にかかわらず、天災事変又は社会情勢により共同事業員の受入れができない期間が生ずる等、理事長が特に必要と認めた場合は、当該期間に応じて、受入料の一部又は全部を免除し、又は返還することができる。

(共同事業経費の負担)

第9条 共同事業に要する経費(以下「共同事業経費」という。)は、次に掲げるところによる。

 大学は、大学の施設・設備を共同事業の用に供するとともに、当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等の一部を負担するものとする。

 企業等は、共同事業を遂行するために、直接経費及び間接経費を負担するものとする。

 前号の規定にかかわらず、理事長と企業等が協議し合意した場合には、企業等は直接経費及び間接経費のほか、戦略的産学連携経費を負担するものとする。

 前2号の規定にかかわらず、企業等が当該共同事業のために大学が保有する医療情報の提供を申請し、別に定める医療情報利活用委員会でその提供が承認された場合には、企業等は、直接経費及び間接経費のほか、医療情報料を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、共通の課題を分担して行う場合の企業等における共同事業経費等は、企業等が負担するものとする。

3 企業等が負担した共同事業経費は、返還しない。ただし、理事長が特にやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

(共同事業経費の算定)

第10条 次の各号に掲げる共同事業経費の算定は、当該各号に定めるところによる。

 直接経費 実費をもって算定するものとする。

 戦略的産学連携経費 別に定める方法により算定するものとする。

 医療情報料 別に定める方法により算定するものとする。

 間接経費 直接経費(理事長裁量スペース使用料を除く。)の30%に相当する額とする。ただし、企業等の事情により30%に相当する額と異なる額となる場合には、企業等と理事長が協議し合意した額とする。

(設備等の取扱い)

第11条 直接経費により大学が新たに取得した設備、物品等は、大学の所有に属するものとする。

2 共同事業の遂行上必要な場合には、企業等から、直接経費、戦略的産学連携経費、医療情報料及び間接経費のほか、その所有に係る設備を受け入れることができるものとする。この場合における設備の搬入、据付け、運用等の経費及び撤去等に要する経費は、企業等が負担するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、大学及び企業等が共同事業契約において合意した場合、別の取扱いができるものとする。

(事業場所)

第12条 事業担当者は、共同事業のために必要な場合には、企業等の施設において共同事業に係る業務を行うことができるものとする。

2 前項の規定に基づき、事業担当者が当該施設において共同事業に係る業務を行う場合は、共同事業の用務のための出張として手続をとるものとする。

(内容の変更、中止又は期間の短縮若しくは延長)

第13条 理事長は、企業等と協議の上、共同事業の内容の変更、共同事業の中止又は実施期間の短縮若しくは延長をすることができる。

2 前項の規定による手続は、決定の通知を除き、受入れの例によるものとする。ただし、天災事変又は社会情勢によりやむを得ず共同事業を継続できない場合等、理事長が認めた場合は、この限りでない。

3 理事長は、前2項の規定により当該共同事業の内容の変更、共同事業の中止又は実施期間の短縮若しくは延長を決定した場合には、その旨を企業等、事業代表者の所属する部局等の長及び事業代表者に通知するものとする。

(知的財産権)

第14条 共同事業に係る知的財産権の取扱いについては、国立大学法人東京科学大学共同研究取扱規則(令和6年規則第118号)第18条の規定を準用するものとする。

(秘密の保持)

第15条 理事長及び企業等の長は、共同事業契約の締結に当たり、相手方から提供若しくは開示を受け、又は知り得た情報について、あらかじめ協議の上、非公開とすることを定めることができるものとする。

2 企業等から、契約締結自体を秘密にする旨の申出があった場合には、協議の上、非公開とすることができるものとする。

(成果の公表)

第16条 理事長は、共同事業による成果の公表の時期及び方法について、必要な場合には、特許権等の取得の妨げにならない範囲において、企業等と協議の上、定めるものとする。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、共同事業の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学共同事業取扱規則(令和2年規則第42号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前に受け入れた旧規則の規定に基づく共同事業及び共同事業員であって、施行日以後引き続いて受け入れるものは、施行日にこの規則の規定により受け入れたものとみなす。

国立大学法人東京科学大学共同事業取扱規則

令和6年10月1日 規則第119号

(令和6年10月1日施行)