○国立大学法人東京科学大学寄附講座に関する規則

令和6年10月1日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における寄附講座に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 寄附講座は、奨学を目的とする民間企業等からの寄附を有効に活用して、大学の自主性及び主体性の基に設置運営し、もって大学の教育研究の進展及び充実に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 寄附講座 民間企業等からの寄附により人件費、物品費、旅費、光熱水料等その運営に必要な経費を賄い、教育研究を実施するものをいう。

 部局等 各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院、各研究院、各共通教育組織、各共通支援組織及び各理事等支援組織をいう。

 設置世話人 当該寄附講座の設置、運営等に関する窓口として寄附者との連絡調整を担い、当該寄附講座の特任教員の採用に係る手続を行う者をいう。ただし、当該寄附講座を設置する部局等(以下「設置部局等」という。)に所属する専任の教授又は准教授でなければならない。

(設置の申請)

第4条 部局等の長は、民間企業等から寄附講座の経費の寄附の申込みがあった場合において、当該部局等の教授会(運営委員会等を含む。)又はこれに相当する機関の議を経て、別に定める様式により、学長にその設置を申請するものとする。

(設置)

第5条 学長は、前条の規定による申請があったときは、教育研究評議会の議を経て、当該寄附講座の設置の可否を決定するものとする。

(設置期間等)

第6条 寄附講座の設置期間は、原則として2年以上5年以下とし、更新することができる。

2 前項の規定にかかわらず、更新の場合の設置期間は、原則として1年以上5年以下とする。ただし、特別な事情がある場合には、別段の取扱いができるものとする。

3 更新の手続は、設置の例による。

(名称)

第7条 寄附講座には、当該寄附講座における教育研究の内容を示す名称を付すものとする。

2 寄附講座の名称には、寄附者からの申出があった場合には、寄附者又は寄附の趣旨が明らかになるような字句を付すことができる。

(構成)

第8条 寄附講座は、少なくとも1人以上の特任教員(1週間の所定の勤務時間が休憩時間を除き38時間45分であり、かつ、1日の所定の勤務時間が休憩時間を除き7時間45分である者に限る。)及び設置世話人を置くものとする。

2 当該寄附講座の責任者は、当該寄附講座の特任教員のうち、特任教授若しくは寄附講座教授又は特任准教授若しくは寄附講座准教授(以下「特任教授等」という。)をもって充てることとする。ただし、当該寄附講座の特任教員に特任教授等が含まれない場合であって、特任講師若しくは寄附講座講師又は特任助教若しくは寄附講座助教であるときは、設置世話人が当該寄附講座の責任者として当該寄附講座を運営するものとする。

3 第1項のほか、民間企業等からの寄附により、その他必要な職員を雇用し、当該寄附講座に置くことができる。

(業務等)

第9条 前条第1項の特任教員は、当該寄附講座における教育研究に従事するほか、当該寄附講座における教育研究の遂行に支障のない範囲内で、その他の研究活動、授業、研究指導又は診療活動を担当することができるものとする。

2 教授会(運営委員会等を含む。)が必要と認めた場合には、前項の特任教員は、教授会等に出席し、意見を述べることができるものとする。

(経理等)

第10条 寄附講座の経費は、寄附講座の設置期間にわたって必要な額を、一括して受け入れることを原則とする。ただし、継続して受け入れることが確実であるときに限り、年度ごとに必要な額を分割して受け入れることができる。

2 前項の寄附講座の経費は、別に定めるところにより奨学寄附金として受け入れ、経理するものとする。

(内容等の変更)

第11条 寄附講座の内容等を大きく変更しようとする場合の手続は、設置の例による。

2 前項の規定にかかわらず、寄附講座に置く教員の変更等の軽微な変更については、設置部局等の長の判断により、行うことができる。

(寄附講座の終了)

第12条 設置部局等の長は、寄附講座の設置期間が終了したときは、その教育研究の成果の概要の取りまとめを行うものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、寄附講座に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学寄附講座に関する規則(平成16年規則第131号)

 東京医科歯科大学寄附講座及び寄附研究部門規則(平成16年規則第117号)

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づき設置された寄附講座であって、設置期間の終期が令和6年9月30日を超えるものについては、この規則により設置されたものとみなす。この場合において、当該寄附講座の存続期間は、その設置期間の終期までとする。

国立大学法人東京科学大学寄附講座に関する規則

令和6年10月1日 規則第121号

(令和6年10月1日施行)