○国立大学法人東京科学大学学術指導規則

令和6年10月1日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における学術指導の取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 学術指導 会社その他の団体(以下「委託者」という。)からの委託を受けて、大学の職員がその教育、研究及び技術上の専門知識に基づき指導及び助言を行い、もって委託者の業務又は活動を支援するもので、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。

 部局等 各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院、総合研究院、未来社会創成研究院、新産業創成研究院、病院、各共通教育組織及び各共通支援組織等をいう。

 部局等の長 前号の各部局等の長をいう。

 学術指導者 学術指導を実施する職員をいう。

 直接経費 謝金、研究支援者等の人件費、消耗品費、設備費等の当該指導遂行に直接必要な経費をいう。

 間接経費 光熱水料、指導で使用する大学インフラの整備・維持経費、管理事務経費等の学術指導の実施に伴い生じる大学の管理運営に必要な諸経費をいう。

 発明等 特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。

(受入れの基準)

第3条 学術指導は、原則として職員の職務と同一のもの又は職務の範囲にあるものと認められ、かつ、本来の研究教育に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り受け入れるものとする。

(受入れの条件)

第4条 学術指導を受け入れる場合は、次に掲げる条件を付するものとする。

 学術指導は、委託者の都合により一方的に中止することはできないこと。

 大学と委託者の間で学術指導に係る契約を締結すること。

 委託者は、学術指導の対価(以下「学術指導料」という。)を所定の期日までに納付すること。

(学術指導の申込み)

第5条 学術指導の申込みをしようとする者は、所定の申込書を、理事長に提出するものとする。

(学術指導の受入れ)

第6条 理事長は、学術指導の申込みがあった場合は、所定の申込書の写しを学術指導者の所属する部局等の長に送付するものとする。

2 前項の写しの送付を受けた部局等の長は、当該学術指導の実施により部局等の運営に支障を生じると判断する場合は、速やかにその旨を理事長に報告するものとする。

3 理事長は、学術指導の申込みについて審査の上、受入れの可否を決定するものとする。

4 理事長は、受入れを決定した場合には、その旨を学術指導者の所属する部局等の長及び学術指導者に通知するものとする。

(契約書類の送付)

第7条 理事長は、前条の規定により受入れを決定した場合は、所定の契約書類に記名押印し、委託者に送付するとともに、その旨を学術指導者の所属する部局等の長及び学術指導者に通知するものとする。

(学術指導料)

第8条 学術指導料は、委託者及び理事長が協議の上、定める額とする。

2 学術指導料のうち、直接経費の30%に相当する額を間接経費として受け入れるものとする。

3 委託者が納付した学術指導料は、返還しない。ただし、天災事変又は社会情勢によりやむを得ず学術指導を継続できない場合等、理事長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(経費の経理)

第9条 学術指導に要する経費は、全て大学の会計を通して経理しなければならない。

2 学術指導者は、委託者から受領した学術指導料について、期間終了日の属する年度の末日まで使用できるものとする。

(学術指導の場所)

第10条 学術指導者が、学術指導を行う場所は、原則として、大学内の施設とする。

2 前項の規定にかかわらず、学術指導者は、当該学術指導遂行上必要な場合、委託者又はその他の施設で学術指導を行うことができる。

(内容の変更、中止又は期間の短縮若しくは延長)

第11条 理事長は、委託者と協議の上、学術指導の内容の変更、学術指導の中止又は実施期間の短縮若しくは延長をすることができる。

2 前項の規定による手続は、所定の変更申込書により行うものとし、当該変更等の可否は第6条の規定に準じて決定されるものとする。ただし、天災事変又は社会情勢によりやむを得ず学術指導を継続できない場合等、理事長が認めた場合は、この限りでない。

3 理事長は、前2項の規定により当該学術指導の内容の変更、学術指導の中止又は実施期間の短縮若しくは延長を決定した場合には、その旨を委託者、学術指導者の所属する部局等の長及び学術指導者に通知するものとする。

(発明等の取扱い)

第12条 学術指導を行う中で新たに発明等が生じた場合について、当該発明等の取扱いは、学術指導に係る契約において定めるものとする。

2 前項のほか、大学における発明等の取扱いは、別に定める大学の規則に従うものとする。

(学術指導報告書)

第13条 学術指導者は、学術指導が終了したときは、所定の学術指導報告書により理事長に報告を行うものとする。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、学術指導の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学学術指導規則(平成21年規則第20号)

 国立大学法人東京医科歯科大学学術指導取扱規則(平成26年規則第11号)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前に受け入れた旧規則の規定に基づく学術指導であって、施行日以後引き続いて実施するものは、施行日にこの規則の規定により受け入れたものとみなす。

国立大学法人東京科学大学学術指導規則

令和6年10月1日 規則第124号

(令和6年10月1日施行)