○国立大学法人東京科学大学の研究成果に関わる商標の取扱規則

令和6年10月1日

規則第127号

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)において研究成果に関わる商標の登録出願、使用等に関し必要な事項を定め、もって大学の商標の保護と活用を促進し、大学の信用の維持及び発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 商標 商標法(昭和34年法律第127号)第2条に定めるもののうち、役職員等が研究成果の普及を目的として大学の業務の範囲で使用し、又は使用させるための商標であって、大学が出願人又は権利者となるものをいう。ただし、大学名称並びに大学のシンボルマーク、ロゴマーク及びロゴタイプ並びに大学内に設置又は構築された部局等で必要とするロゴを除く。

 学内者 役職員及び大学に在籍している学生をいう。

 学外者 学内者以外の者をいう。

(商標の登録出願等の申請等)

第3条 役職員は、商標の登録出願又は商標権の更新登録若しくは放棄(以下この条において「商標の登録出願等」という。)を希望する場合は、別に定める申請書により大学に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、大学は、商標の登録出願等の可否について、当該申請をした役職員(以下「申請者」という。)の意向を踏まえた上で総合的に判断し、別に定める発明評価会議の議を経て決定する。

3 大学は、前項の規定による決定について申請者に通知し、商標の登録出願等を決定した場合は、当該商標の登録出願等の手続を行うものとする。

4 前項の規定による通知を受けた申請者が当該通知に対し不服がある場合は、当該決定に関する通知書を受領した日の翌日から起算して30日以内に理事長に対し、不服を申し立てることができる。

5 理事長は、前項の規定による不服申立てがあったときは、別に定める国立大学法人東京科学大学知財審査委員会の議を経て、当該不服申立ての当否を決定するものとする。

6 理事長は、前項の規定による決定を、当該不服申立てを行った申請者に通知するものとする。

(学内者の商標の使用)

第4条 学内者は、商標を大学の業務の範囲で使用することができる。ただし、大学は、申請者の意向を踏まえた上で総合的に判断し、当該申請者以外の者の商標の使用を制限することができる。

2 前項の規定にかかわらず、学内者が大学の業務の範囲外で商標の使用を希望する場合は、次条の規定を準用する。

(学外者の商標の使用)

第5条 大学は、商標の使用を希望する学外者に、別に定める申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出させるものとする。

2 大学は、申請書を提出した学外者と協議し、商標の使用の可否を決定する。この場合において、当該決定は、商標の管理上、特段の問題が生じるおそれがなく、商標を使用する商品又はサービスの品質又は機能が商標の品質保証機能に照らして科学的合理性があると認められ、かつ、大学の名誉、品位及び社会的信頼性を損なうものでないことを確認した上で行うものとする。

3 前項の規定により商標を使用許諾することを決定した場合、大学と当該学外者は、使用許諾契約を締結する。

4 前項の規定による使用許諾は、非営利目的の使用である場合は原則として無償とし、営利目的の使用である場合は原則として有償とする。

(使用料収入の配分)

第6条 大学が商標について使用料の収入を得た場合において、当該収入に対して申請者の研究活動の貢献があったと大学が判断したときは、当該収入の一部を報奨金として申請者に、当該収入の一部を申請者の所属する部局に配分できるものとする。

2 使用料収入の配分に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、研究成果に関わる商標の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学商標取扱規則(令和3年規則第118号。以下「旧医科歯科大規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた国立大学法人東京工業大学発明規則(平成16年規則第21号)及び旧医科歯科大規則の規定による研究成果に関わる商標の届出、決定、許可その他の行為で、この規則中相当する規定があるものは、施行日以後この規則により行われたものとみなす。

4 施行日前に旧医科歯科大規則の規定に基づき届出があった商標に関して、当該商標の利用料の配分については、なお従前の例による。

国立大学法人東京科学大学の研究成果に関わる商標の取扱規則

令和6年10月1日 規則第127号

(令和6年10月1日施行)