○国立大学法人東京科学大学監査室規程

令和6年10月1日

規程第162号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号。以下「組織運営規則」という。)第21条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学監査室(以下「監査室」という。)の組織及び運営並びに監査室が実施する内部監査等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 監査室は、内部監査を実施することにより、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における経理及び一般業務が関係法令等に則って遂行されていることを確認し、もって円滑な大学運営に資することを目的とする。

(組織)

第3条 監査室に室長を置き、理事長が指名する理事をもって充てる。

2 室長は、監査室の業務を総括する。

3 監査室に副室長を置き、理事長が指名する者をもって充てる。

4 副室長は室長を補佐し、室長に事故あるときはその職務を行う。

5 監査室に室員を置き、監査事務室の職員及び理事長が指名する者をもって充てる。

6 室員は、室長の命を受けて、監査室の業務を処理する。

(監査室会議)

第4条 監査室に、監査室の運営及び内部監査に関する事項等を審議するため、監査室会議を置く。

2 監査室会議は、室長、副室長及び室員をもって組織する。

(内部監査の対象等)

第5条 内部監査は、次に掲げる業務を対象に行う。

 会計経理に関すること。

 人事給与及び共済組合(長期給付を除く。)に関すること。

 大学の組織運営及び業務運営に関すること。

 その他理事長が必要と認める業務に関すること。

2 監査室は、前項の内部監査を実施するに当たり、教育研究資金適正管理を担当する部署と連携するものとする。

(定期監査及び臨時監査)

第6条 内部監査は、定期監査及び臨時監査とする。

2 定期監査は、室長が各事業年度における監査計画書を策定し、あらかじめ理事長の承認を得た上で実施する。

3 臨時監査は、理事長が必要と認めるときに、室長に命じて実施する。

(監査計画書)

第7条 前条の定期監査に係る監査計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 監査対象業務及び監査重点項目に関する事項

 監査対象の部局等(組織運営規則に定める組織をいう。以下「被監査部署」という。)に関する事項

 監査実施時期及び期間に関する事項

 その他必要な事項

2 臨時監査は、前項の規定に準じて監査計画書を定めるものとする。

(監査担当者)

第8条 内部監査は、室長、副室長及び室員が実施する。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて、大学の職員は、補助担当者として内部監査を実施することができる。

3 補助担当者は、室長の推薦に基づき理事長が任命し、その任期は、任命された年度の末日までとする。

4 第1項及び第2項の規定により内部監査を実施する者を監査担当者という。

(監査担当者の権限)

第9条 監査担当者は、被監査部署に対して、監査実施上必要な一切の書類の提出を求めるとともに、監査に必要な説明を求めることができる。

2 被監査部署は、前項に規定する要求を正当な理由なく拒むことができない。

3 第1項に規定する要求を拒む場合、被監査部署は、その理由を記載した書面を理事長に提出し、承認を得なければならない。

(監査通知)

第10条 室長は、内部監査を実施するときは、監査の実施日時及び重点項目をあらかじめ被監査部署に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(監査の実施)

第11条 内部監査は、実地監査とする。ただし、室長が認めたときは、書面監査をもってこれに代えることができる。

2 実地監査は、被監査部署に赴き、実査、立会、確認、質問等により実施する。

3 書面監査は、関係書類の精査、帳票等の突合及び関係諸規則に基づく調査等により実施する。

第12条 監査担当者は、監査の実施に際しては、監査計画書に基づき、事実の認定及び処理の適正の判断について、常に公正でなければならない。

2 監査担当者は、自らの所掌業務に係る監査を主として担当することはできない。

第13条 監査担当者は、内部監査を実施するに当たり、被監査部署の日常業務を著しく妨げることをないように配慮しなければならない。

第14条 監査担当者は、監査実施上知り得た事項を、正当な理由なく他に漏らし、又は自己のために盗用してはならない。

(監査結果の説明等)

第15条 監査担当者は、内部監査終了後、その結果を被監査部署に説明又は提示を行い、被監査部署から意見等があるときは、十分にその意見を聴取し、次条に規定する監査結果調書の作成に資するものとする。

(監査結果の報告)

第16条 監査担当者は、内部監査終了後、当該監査の方法、内容及び結果等を監査結果調書にまとめ、室長に提出しなければならない。

2 室長は、前項の規定により提出を受けた監査結果調書の内容を確認の上、速やかに理事長に報告しなければならない。

(監査報告の特例)

第17条 室長は、必要と認めるときは、内部監査実施中においても随時理事長に経過について報告するとともに、その指示を求めることができる。

(意見の具申等)

第18条 室長は、理事長に対し、内部監査結果に基づき、業務改善のための意見等を述べることができる。

2 室長は、前項の意見等を述べるときは、次に掲げる事項を記載した監査報告書に監査結果調書及び証拠書類等を添付しなければならない。

 内部監査実施経過の概要

 重要な発見事項

 内部監査の結果に基づく意見又は提言若しくは改善案

3 前項の規定にかかわらず、室長が必要と認めたときは、提言書のみを作成し、理事長に提出することができる。

4 理事長は、前3項に規定する意見等を受けたときは、役員会に報告するものとする。

(改善等の指示)

第19条 理事長は、前条に規定する監査報告書等により改善等の処置が必要と認めるときは、被監査部署の責任者に対して業務改善等の指示を行う。

2 理事長は、前項の指示を行ったときは、前条第4項の規定による報告に際し、併せて報告するものとする。

3 室長は、理事長の指示に基づき、被監査部署の責任者に対して業務改善に関する実施計画について報告を求めるとともに、必要と認めるときは、実施状況について調査することができる。

(監事への報告)

第20条 室長は、監事から要請があったときは、内部監査結果について報告しなければならない。

(他の監査機関との調整等)

第21条 室長は、随時監事及び会計監査人との連絡調整を行い、監事監査及び会計監査人監査との重複を避け、内部監査を効率的に実施するものとする。

(雑則)

第22条 この規程に定めるもののほか、監査室及び内部監査実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則等は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学監査室規則(平成16年規則第189号)

 国立大学法人東京医科歯科大学監査室設置要項(平成17年12月1日制定)

 東京医科歯科大学内部監査規則(平成17年規則第25号)

 国立大学法人東京医科歯科大学科学研究費補助金内部監査規則(平成16年規則第79号)

(令6.12.6程181)

この規程は、令和6年12月6日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学監査室規程の規定は、令和6年10月1日から適用する。

国立大学法人東京科学大学監査室規程

令和6年10月1日 規程第162号

(令和6年12月6日施行)