○国立大学法人東京科学大学余裕金運用取扱規程
令和6年10月1日
規程第75号
目次
第1章 余裕金運用管理にあたっての基本方針(第1条―第6条)
第2章 運用資産構成(第7条)
第3章 自家運用(第8条)
第4章 委託運用(第9条―第12条)
第5章 運用管理体制等(第13条―第21条)
第6章 雑則(第22条)
附則
第1章 余裕金運用管理にあたっての基本方針
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学会計規則(令和6年規則第64号)第23条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の業務上の余裕金を安全かつ効率的に運用するために必要な事項を定める。
(運用の目的)
第2条 余裕金の運用(以下「運用」という。)は、大学の中長期的な財政基盤の強化を図るとともに、将来の教育研究の発展に資することを目的とする。
(運用の目標)
第3条 将来にわたって大学の財政の健全性を維持するに足る収益性の確保を運用目標とする。
(運用の範囲)
第4条 運用の範囲は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「準用通則法」という。)第47条における業務上の余裕金及び法人法第33条の5第2項における業務上の余裕金とする。
(運用の方法)
第5条 運用に当たっては、流動性を十分確保するとともに、第2条に掲げる運用の目的を達成するために分散投資に努めるものとする。
(権限の委任等)
第6条 会計統括責任者は、運用期間が1年を超えない短期的な運用(以下「短期運用」という。)で、かつ、第8条第1号に掲げる運用である場合には、その運用の権限を会計事務総括責任者に委任することができる。
2 前項の規定により運用の権限を委任された会計事務総括責任者は、約定の後、取引等の内容を速やかに会計統括責任者に報告するものとする。
第2章 運用資産構成
(基本ポートフォリオ)
第7条 大学は、第2条に掲げる運用の目的を達成するため、運用期間が1年を超える中長期的な運用(以下「中長期運用」という。)については、対象資産の基本ポートフォリオを策定し、資産配分を維持するよう努める。この場合において、基本ポートフォリオは必要に応じて検証し、見直しを図るものとする。
第3章 自家運用
(運用の対象)
第8条 自家運用の対象は、次に掲げるものとする。
一 準用通則法第47条各号に掲げるもの
二 貯金又は外貨建ての預金
三 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券
四 社債券(第1号に規定するものを除く。)
五 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの(コマーシャルペーパー)
六 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、以下「投資法人法」という。)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
七 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第1号から第5号まで、第12号又は第15号に掲げる証券又は証書の性質を有するもの(第18号に掲げるものを除く。)
八 投資法人法に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
第4章 委託運用
(受託者責任)
第9条 大学は、受託機関に対して、大学の資金運用管理に当たり専門家としての慎重な注意をもって、専ら委託者たる大学の利益に対してのみ忠実に最善の努力を果たす義務を負うことを求める。
(ガイドラインの提示と遵守)
第10条 大学は、第7条に定める基本ポートフォリオに基づき、この規程及び運用対象資産等に関する事項等を定めた運用ガイドラインを受託機関に提示し、受託機関はこれを遵守しなければならない。
(運用の対象)
第11条 委託運用の対象は、法人法第33条の5第2項第3号に掲げるものとする。
(運用状況の報告)
第12条 大学は、受託機関から四半期に一度、運用状況に関する報告を受けるものとする。
2 前項に定めるもののほか、大学は、必要に応じて受託機関へ資料の提出及び説明を求めることができるものとする。
第5章 運用管理体制等
(運用の評価)
第13条 運用の評価については、中長期の観点に立脚し、定量評価、組織、情報、運用内容の質等の定性評価を組み合わせ、総合的に行うものとする。
(資金運用管理委員会)
第14条 適切な資金運用管理に資するため、資金運用管理委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その詳細については別に定める。
(資金運用計画)
第15条 会計統括責任者は、基本ポートフォリオに沿った中長期運用及び短期運用も含めた資金運用計画を策定する。
(リスク管理)
第16条 運用に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
一 流動性を十分確保するとともに、国債、地方債及び特別の法律により法人の発行する債券以外の債券(外国企業の債券及びコマーシャルペーパーを含む。)を取得する場合、同一発行体が発行した債券等への投資が過度に集中することのないよう投資先の分散を行うものとする。
三 有価証券、通貨若しくは金利に係る先物取引、先渡為替予約、指数先物取引若しくはオプション取引又は通貨若しくは金利に係るスワップ取引等(デリバティブ取引)の取扱いについて、債券、外国為替等の原資産における価格変動リスクを一時的に回避し、又は原資産の一時的な代替を目的として行うものとし、投機目的の利用は行わないものとする。
2 会計統括責任者は、取得債券等が、格下げ等により別に定める基準を満たさなくなった場合は、発行体の信用リスク等に十分留意した上で、必要に応じて売却等の措置を講じる。
3 前2項のほか、新たに対応すべきリスク要因が認識された場合には、その対応を委員会で決定するものとする。
(基本ポートフォリオ等の報告)
第17条 会計統括責任者は、基本ポートフォリオ及び資金運用計画について、委員会の議を経た後、可能な限り速やかに同様の内容を理事長に報告するものとする。
2 会計統括責任者は、前項の規定による報告後、役員会及び経営協議会に報告し、又は必要に応じて役員会及び経営協議会において審議等を行うものとする。
(運用商品の中途解約又は売却)
第18条 運用商品の情報収集等の結果、リスク回避並びに安全性及び流動性の確保並びに資金不足の解消並びに運用方法の最適化等のため、会計統括責任者が必要と判断した場合は、運用商品の中途解約又は売却の措置を講ずるものとする。
2 前項に該当する場合において、会計統括責任者は、運用金額、満期日等までの残存期間、解約コスト、運用財源及び取引先へのヒヤリング結果等を総合的に勘案した上で、中途解約又は売却の判断をするものとする。
(倫理規則)
第19条 運用を担当する役員及び職員の職務に係る倫理の保持に資するために必要な措置については、国立大学法人東京科学大学役職員倫理規則(令和6年規則第54号)を遵守する。
(運用報告)
第20条 会計統括責任者は、次に掲げる事項に基づく報告書を、四半期ごとに作成し、委員会に報告するものとする。
一 報告期間末時点における個別金融商品の一覧表
二 運用資産構成比率
三 各金融商品別の運用の実績
四 リスク状況(取引銀行、社債券、約束手形等の格付け等)
2 会計統括責任者は、前項の規定による報告後、可能な限り速やかに同様の内容を理事長に報告するものとする。
3 会計統括責任者は、前項の規定による報告後、同様の内容を役員会及び経営協議会に報告するものとする。
(公開)
第21条 半期に一度、委員会の実施状況、運用実績等について適切な方法により公開する。
第6章 雑則
第22条 この規程に定めるもののほか、余裕金の運用の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる細則等は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学余裕金運用取扱細則(平成30年細則第6号)
二 国立大学法人東京医科歯科大学資金運用管理規則(平成31年規則第42号)