○国立大学法人東京科学大学企画調整会議規程

令和6年10月1日

規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第17条第1項第2号の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学企画調整会議(以下「会議」という。)の構成及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 会議は、理事長のリーダーシップのもと、国立大学法人東京科学大学(以下「本学」という。)の運営に係る戦略を一元的に統括する機関として、「科学の進歩」と「人々の幸せ」とを探求し、社会とともに新たな価値を創造することにより、もって世界トップクラスの科学技術系総合大学の実現という本学の長期目標の達成に資することを目的とする。

(審議事項)

第3条 会議は、前条の目的を実現するために、教育研究に関する事項並びに人材、スペース、財政及び研究インフラの資源配分等のガバナンスに係る事項並びに国内外の大学、研究機関、企業及び国際機関との世界的視野に立った連携に関する事項等の広範な事項を統合した、本学の運営に係る戦略の立案に関する事項について審議する。

(構成)

第4条 会議は、次に掲げる者(以下「構成員」という。)で構成する。

 理事長

 学長

 理事

 理事・副学長

 副理事と副学長のうちから理事長が指名する者

 事務局長

 その他理事長が指名する者

2 前項第7号の構成員の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、補欠による構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議の運営)

第5条 会議に議長を置き、理事長をもって充てる。

2 議長は、会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは、前条第1項第2号から第4号までの構成員のうちあらかじめ議長が指名する者が、その職務を代行する。

(定足数)

第6条 会議は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

(議決)

第7条 会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(構成員以外の出席)

第8条 監事は、常時会議に陪席し、意見を述べることができる。

2 会議は、必要があると認めた場合に、構成員以外の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第9条 会議に、部会を置くことができる。

2 部会は、理事長の命を受けて、本学の運営に係る戦略を立案する上で重要な事項について検討を行う。

3 部会の組織及び運営等については、理事長が別に定める。

(部会の解散)

第10条 部会は、その使命を終えたときに、速やかに解散するものとする。

(事務)

第11条 会議の事務は、事務局関係部課等の協力を得て、総務企画部企画戦略課において処理する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学戦略統括会議規則(平成27年規則第111号)は、廃止する。

3 この規程施行の日(以下「施行日」という。)以後、最初に第4条第1項第7号の委員となる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

国立大学法人東京科学大学企画調整会議規程

令和6年10月1日 規程第13号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第1編 組織及び運営/第3章 会議等
沿革情報
令和6年10月1日 規程第13号