○東京科学大学新産業創成研究院規程
令和6年10月1日
規程第167号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号。以下「組織運営規則」という。)第28条第5項の規定に基づき、新産業創成研究院(以下「研究院」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(大型共同研究)
第3条 研究院に産業界との大型共同研究の活動として次の拠点を置くことができる。
一 協働研究拠点
二 コンソ型拠点
2 協働研究拠点及びコンソ型拠点について必要な事項は、別に定める。
(教育連携コンソーシアム)
第4条 研究院に企業とコンソーシアムを形成し教育と連携した研究の活動として教育連携コンソーシアムを置くことができる。
2 教育連携コンソーシアムについて必要な事項は、別に定める。
第5条 削除
(運営委員会)
第6条 研究院に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の事項を審議する。
一 研究院の予算及び概算要求に関する事項
二 研究院の将来計画に関する事項
三 前3条に掲げる拠点等の設置に関する事項
四 研究院に所属する教員(大学教員及び特任教員をいう。)及び特定教員の選考に関する事項
五 その他研究院の研究・管理・運営に関する重要事項
(委員会の構成)
第7条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
一 新産業創成研究院長(以下「研究院長」という。)
二 副研究院長
三 総合研究院長が指名した者 1人
四 未来社会創成研究院長が指名した者 1人
五 国際医工共創研究院長が指名した者 1人
六 産学共創機構長及び医療イノベーション機構長
七 その他研究院長が必要と認めた者
(委員会の運営)
第8条 研究院長は、委員会の委員長となり、委員会を主宰する。
2 委員長は、副研究院長を副委員長として指名することができる。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 委員会は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
4 委員会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員会が必要と認めたときは、構成員以外の者を出席させることができる。
(分科会)
第9条 委員会の下に、卓越コンソ分科会を置く。
2 前項の分科会に係る組織等については、委員会が別に定める。
(情報共有連絡会)
第10条 委員会の下に、研究院に所属する者との情報共有の場として、情報共有連絡会を置くことができる。
2 前項の情報共有連絡会に係る組織等については、委員会が別に定める。
(専門委員会)
第11条 研究院に、専門的事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 前項の専門委員会の設置及び組織等については、研究院長が別に定める。
(事務)
第12条 研究院の事務は、関係部課の協力を得て、研究院事務部において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令7.10.3程91)
この規程は、令和7年10月3日から施行し、改正後の東京科学大学新産業創成研究院規程の規定は、令和7年7月1日から適用する。