○東京科学大学産学共創機構規程

令和6年10月1日

規程第168号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第32条第3項の規定に基づき、東京科学大学産学共創機構(以下「機構」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機構は、産学連携推進業務の円滑な遂行を通じて、産業界と共に東京科学大学(以下「本学」という。)の知を実装化することで、産業界さらには社会の進展に貢献し、本学と社会との好循環を実現することを目的とする。

(任務)

第3条 機構は、前条の目的を達成するため、次に掲げる任務を担う。

 企業等との大型連携組成等のオープンイノベーション推進に関すること。

 企業・地域自治体等との連携、共同研究等の各種契約支援並びに知的財産の管理及び戦略に関すること。

 共同研究等の各種契約及び知的財産法務並びに産学連携に係る利益相反等のコンプライアンスの推進に関すること。

(組織)

第4条 機構に、次の職員を置く。

 機構長

 副機構長

 その他必要な職員

2 前項のほか、機構に特定教員を置くことができる。

(機構長及び副機構長)

第5条 機構長は、産学官連携担当の副学長をもって充てる。

2 機構長は、機構の業務を総括する。

3 副機構長は、第9条第4項に定める室長のうちから機構長が指名する者をもって充てる。

4 副機構長は、機構長の業務を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。

(運営委員会)

第6条 機構に、運営委員会を置く。

2 運営委員会は、機構の運営に関する基本的な方策その他重要な事項のほか、イノベーション戦略に関して、研究・イノベーション本部で決めた方針に基づき、機構が行う産業界との連携や方策の実施について審議する。

(運営委員会の組織)

第7条 運営委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

 機構長

 副機構長

 産学連携担当部長

 産学連携課長

 その他機構長が必要と認めた者

(運営委員会の運営)

第8条 機構長は、運営委員会の委員長となり、運営委員会を主宰する。

2 委員長は、副委員長を指名することができ、指名された副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 運営委員会は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

4 運営委員会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 運営委員会が必要と認めたときは、構成員以外の者を出席させることができる。

(室)

第9条 機構に、第3条に掲げる任務を効率的かつ円滑に遂行するために、室を置くこととし、室の名称及び当該室が担当する事項は、次の表のとおりとする。

室名

担当する事項

オープンイノベーション室

企業等との大型連携組成等のオープンイノベーション推進

技術プロモーション室

企業・地域自治体等との連携、共同研究等の各種契約支援並びに知的財産の管理及び戦略に関すること。

法務室

共同研究等の各種契約及び知的財産法務並びに産学連携に係る利益相反等のコンプライアンスの推進

2 室は、当該室が担当する事項に係る企画を立案し、業務を執行する。

3 室は、機構の職員のうちから、機構長が指名する者(以下「室員」という。)をもって構成する。

4 室に、室長を置き、室員のうちから機構長が指名する。

5 室長は、室の業務を総括する。

6 前各項のほか、室について必要な事項は、機構長が別に定める。

(事務)

第10条 機構の事務は、研究推進部産学連携課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学オープンイノベーション機構規則(令和2年規則第5号)は、廃止する。

東京科学大学産学共創機構規程

令和6年10月1日 規程第168号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第1編 組織及び運営/第8章 共通教育組織等
沿革情報
令和6年10月1日 規程第168号