○東京科学大学医療イノベーション機構規程

令和6年10月1日

規程第169号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第32条第3項の規定に基づき、東京科学大学医療イノベーション機構(以下「機構」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機構は、医療現場を起点に、異分野共創及び産業界をはじめとした多様なステークホルダーとの連携により、医療の高度化及びエビデンスに基づくヘルスケアを実現することで、人々の健康と福祉、幸福に貢献することを目的とする。

(任務)

第3条 機構は、前条の目的を達成するため、次に掲げる任務を担う。

 医療イノベーション活動の促進のための企画・ネットワークの構築、運営等に関すること。

 ヘルステックデザインプログラムの運営に関すること。

 医療フィールド起点にした企業との連携、技術移転、起業支援等に関すること。

 医療データ利活用の促進に関すること。

 東京科学大学病院を含む診療現場とのチャネルとなり新規医薬品・医療機器の創出に向けた臨床開発の支援に関すること。

(組織)

第4条 機構に、次の職員を置く。

 機構長

 副機構長

 その他必要な職員

2 前項のほか、機構に、大学と業務委託契約を締結した非常勤講師及び特定教員等を置くことができる。

(機構長及び副機構長)

第5条 機構長は、産学官連携担当の副学長をもって充てる。

2 機構長は、機構の業務を総括する。

3 副機構長は、機構長が指名する者をもって充てる。

4 副機構長は、機構長の業務を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。

(運営委員会)

第6条 機構に、運営委員会を置く。

2 運営委員会は、機構の運営に関する基本的な方策その他重要な事項のほか、イノベーション戦略に関して、研究・イノベーション本部で決めた方針に基づき、機構が行う産業界との連携や方策の実施について審議する。

(運営委員会の組織)

第7条 運営委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

 機構長

 副機構長

 産学連携担当部長

 産学連携課医療イノベーション推進室長

 その他機構長が必要と認めた者

(運営委員会の運営)

第8条 機構長は、運営委員会の委員長となり、運営委員会を主宰する。

2 委員長は、副委員長を指名することができ、指名された副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 運営委員会は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

4 運営委員会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 運営委員会が必要と認めたときは、構成員以外の者を出席させることができる。

(室)

第9条 機構に、第3条に掲げる任務を効率的かつ円滑に遂行するために、室を置くこととし、室の名称及び当該室が担当する事項は、次の表のとおりとする。

室名

担当する事項

パートナー戦略室

医療イノベーション活動の促進のための企画・ネットワークの構築、運営等

医療デザイン室

ヘルステックデザインプログラムの運営

イノベーション推進室

医療フィールド起点にした企業との連携、技術移転、起業支援等

M&Dデータプラットフォーム推進室

医療データ利活用の促進

トランスレーショナルリサーチ室

東京科学大学病院を含む診療現場とのチャネルとなり新規医薬品・医療機器の創出に向けた臨床開発の支援

2 室は、当該室が担当する事項に係る企画を立案し、業務を執行する。

3 室は、機構の構成員(職員、大学と業務委託契約を締結した非常勤講師及び特定教員等)のうちから、機構長が指名する者(以下「室員」という。)をもって構成する。

4 室に、室長を置き、室員のうちから機構長が指名する。

5 室長は、室の業務を総括する。

6 前各項のほか、室について必要な事項は、機構長が別に定める。

(オープンイノベーション・プロモーター制度等)

第10条 機構に、医療現場を活用したイノベーション及び産学連携プロジェクトの組成を図る目的として、オープンイノベーション・プロモーター(オープンイノベーションの推進に関する検討又は企画の立案及び関連企画への参加又は周知活動を行う者をいう。以下同じ。)を置くことができる。

2 オープンイノベーション・プロモーターに委嘱された経験を有する者は、オープンイノベーション・シニアプロモーターの名称を使用することができる。

3 オープンイノベーション・プロモーター及びオープンイノベーション・シニアプロモーターに関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第11条 機構の事務は、研究推進部産学連携課医療イノベーション推進室において処理する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則等は、廃止する。

 国立大学法人東京医科歯科大学統合イノベーション機構規則(令和2年4月1日制定)

 国立大学法人東京医科歯科大学統合イノベーション機構オープンイノベーションセンター内規(令和3年2月1日機構長制定)

 国立大学法人東京医科歯科大学統合イノベーション機構 M&D データプラットフォーム内規(令和5年3月1日機構長制定)

(令7.1.10程7)

この規程は、令和7年1月10日から施行する。

東京科学大学医療イノベーション機構規程

令和6年10月1日 規程第169号

(令和7年1月10日施行)