○東京科学大学イノベーションデザイン機構規程
令和6年10月1日
規程第170号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第32条第3項の規定に基づき、東京科学大学イノベーションデザイン機構(以下「機構」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は、東京科学大学(以下「本学」という。)の研究成果又は人的資源等を活用するベンチャー企業の創出並びにその成長等に向けた持続的な支援及び事業を行い、本学を中心とするスタートアップエコシステムの形成を実現し、もって本学の教育研究成果を社会に還元することを目的とする。
(任務)
第3条 機構は、前条の目的を達成するため、次に掲げる任務を担う。
一 大学の教職員及び学生に向けた起業支援及びアントレプレナーシップ教育との連携に関すること。
二 ベンチャー育成支援及びベンチャー支援に係る外部機関との連携に関すること。
三 東京科学大学認定ベンチャー称号に関すること。
四 インキュベーション環境整備・運営に関すること。
(組織)
第4条 機構に、次の職員を置く。
一 機構長
二 副機構長
三 その他必要な職員
2 前項のほか、機構に特定教員を置くことができる。
(機構長及び副機構長)
第5条 機構長は、学長が指名する者をもって充てる。
2 機構長は、機構の業務を総括する。
3 副機構長は、機構長が指名する者をもって充てる。
4 副機構長は、機構長の業務を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。
(運営委員会)
第6条 機構に、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、機構の運営に関する基本的な方策その他重要な事項のほか、イノベーション戦略に関して、研究・イノベーション本部で決めた方針に基づき、機構が行う起業支援に関する方策の実施や他組織との連携について審議する。
(運営委員会の組織)
第7条 運営委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
一 機構長
二 副機構長
三 産学連携担当部長
四 スタートアップ支援課長
五 その他機構長が必要と認めた者
(運営委員会の運営)
第8条 機構長は、運営委員会の委員長となり、運営委員会を主宰する。
2 委員長は、副委員長を指名することができ、指名された副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 運営委員会は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
4 運営委員会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 運営委員会が必要と認めたときは、構成員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第9条 機構の事務は、研究推進部スタートアップ支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。