○国立大学法人東京科学大学知財審査委員会規程
令和6年10月1日
規程第171号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学発明規則(令和6年規則第114号)第6条第3項及び第14条第2項、国立大学法人東京科学大学著作物取扱規則(令和6年規則第115号)第6条第3項及び第15条第2項並びに国立大学法人東京科学大学の研究成果に関わる商標の取扱規則(令和6年規則第127号)第3条第5項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学知財審査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 理事長は、前条に規定する規則に基づき不服申立て又は調停の申立てを受けた場合、当該申立てに関する事項を審議するため、委員会を設置する。
2 理事長は、前項のほか、理事長が別に定める事項を審議するために、委員会を設置することができる。
一 学長
二 研究を担当する理事・副学長
三 学長が指名する副学長又は関係する部局の長 1人以上
四 学長が指名する弁護士等の法律専門家 1人以上
五 学長が指名する弁理士等の知的財産権の専門家 1人以上
六 その他学長が指名する者 若干人
2 委員の任期は、当該事項に係る審議が終結するまでの間とする。
2 議長は、委員会を主宰する。
(意見の聴取)
第5条 委員会は、必要があると認めた場合は、構成員以外の者の意見を聴くことができる。
(報告)
第6条 委員会は、第2条の規定による審議の結果を理事長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、研究推進部産学連携課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員会が定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学知財審査委員会規則(平成16年規則第24号)は、廃止する。