○国立大学法人東京科学大学法定外災害補償規則
令和6年10月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)に勤務する職員が業務災害又は通勤災害により負傷、疾病若しくは障害(以下「身体の障害等」という。)を被り、又はこれらの災害により死亡した場合において、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)の規定に基づく補償又は保険給付のほかに、大学が独自に行う補償(以下「法定外災害補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、職員が業務災害又は通勤災害により身体の障害等を被り、又はこれらの災害により死亡した場合に適用する。
一 職員の故意又は重大な過失のみによるとき。
二 職員が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って若しくは麻薬,覚醒剤等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転している間に発生した事故によるとき。
三 職員の故意の犯罪行為によるとき。
四 地震若しくは噴火又はこれらによる津波によるとき。
五 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動によるとき。
六 核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用又はこれらの特性によるとき。
七 風土病又は職業性疾病によるとき。
(種類)
第3条 法定外災害補償の種類は、次に掲げるとおりとする。
一 法定外休業補償
二 障害特別援護補償
三 遺族特別援護補償
一 業務災害の場合 労災保険法第14条に規定する給付基礎日額の100分の20に相当する額
二 通勤災害の場合 労災保険法第14条に規定する給付基礎日額の100分の80に相当する額
(障害特別援護補償)
第5条 障害特別援護補償は、職員が労災保険法第15条に規定する障害補償給付又は同法第22条の3に規定する障害給付を受けた場合に、別表第1に定める業務災害、通勤災害の別及び当該障害の等級に応じて、大学が加入する国立大学法人総合損害保険により支払われた保険金(以下「損害保険金」という。)をもって当該職員に支給する。
(第三者の行為による事故)
第7条 大学は、法定外災害補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合に前3条の規定による法定外災害補償を行ったときは、その補償の価額の限度において、法定外災害補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、法定外災害補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、大学は、その価額の限度において法定外災害補償の義務を免れる。
3 特別の事情があり前2項の規定を適用することが適当でないと認められる場合には、この限りでない。
(民法による損害賠償との関係)
第8条 大学は、この規則による法定外災害補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)による損害賠償の責を免れる。
(解釈上の疑義の取扱い)
第9条 この規則に定める事項の実施にあたり疑義を生じたときは、労基法及び労災保険法の規定及びその運用解釈による。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 次の規則は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学法定外災害補償規則(平成19年規則第1号)
二 国立大学法人東京医科歯科大学職員災害補償規則(平成16年規則第49号)
別表第1 障害特別援護補償額表(第5条関係)
障害等級 | 補償額 | |
業務災害(万円) | 通勤災害(万円) | |
第1級 | 1,540 | 975 |
第2級 | 1,500 | 940 |
第3級 | 1,460 | 905 |
第4級 | 875 | 550 |
第5級 | 745 | 470 |
第6級 | 615 | 390 |
第7級 | 485 | 310 |
第8級 | 320 | 195 |
第9級 | 250 | 155 |
第10級 | 195 | 120 |
第11級 | 145 | 90 |
第12級 | 105 | 65 |
第13級 | 75 | 45 |
第14級 | 45 | 30 |
備考 障害等級は労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)別表第1によることとし、障害が複数ある場合又は障害の程度が加重した場合は、同規則の規定を準用し、障害等級を決定するものとする。
別表第2 遺族特別援護補償額表(第6条関係)
補償額 | |
業務災害(万円) | 通勤災害(万円) |
1,860 | 1,200 |
備考 遺族の範囲及び順序は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条から第45条までの規定による。