○国立大学法人東京科学大学役員災害補償規則

令和6年10月1日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の役員が業務上又は通勤上において、急激かつ偶然な外来の事故により負傷若しくは傷害を被り、又は死亡した場合(以下「業務上等の災害」という。)に、大学が行う補償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補償対象者)

第2条 この規則の適用を受ける者の範囲は、役員(以下「補償対象者」という。)とする。

(損害保険契約の締結)

第3条 大学は、この規則を実施するために、国立大学法人総合損害保険に加入し、その保険料を負担する。

2 前項の国立大学法人総合損害保険の被保険者は補償対象者とし、保険金の受取人は大学とする。

(遺族補償金等の支払)

第4条 大学は、補償対象者が日本国内又は国外において、業務上の災害等を被った場合は、次に掲げる補償金を補償対象者(第1号においては次条に定める補償対象者の遺族)に支払うものとする。

 遺族補償金

 後遺障害補償金

 入院補償金

 手術補償金

 通院補償金

2 前項の補償金の額は、前条の国立大学法人総合損害保険の補償内容と同額とする。

(遺族補償金を受ける遺族)

第5条 遺族補償金を受ける補償対象者の遺族については、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条から第45条までの規定を準用する。

(遺族補償金等の支払基準)

第6条 第4条に定める補償金の支払基準については、第3条の規定により加入した国立大学法人総合損害保険に係る約款及び各特約条項の定めるところによる。

(他の補償との関係)

第7条 この規則に定める災害補償は、加害者からの賠償金とは別に行うものとする。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学役員災害補償規則(平成16年規則第8号)は、廃止する。

国立大学法人東京科学大学役員災害補償規則

令和6年10月1日 規則第33号

(令和6年10月1日施行)