○国立大学法人東京科学大学役員災害補償規則
令和6年10月1日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の役員が業務上又は通勤上において、急激かつ偶然な外来の事故により負傷若しくは傷害を被り、又は死亡した場合(以下「業務上等の災害」という。)に、大学が行う補償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補償対象者)
第2条 この規則の適用を受ける者の範囲は、役員(以下「補償対象者」という。)とする。
(損害保険契約の締結)
第3条 大学は、この規則を実施するために、国立大学法人総合損害保険に加入し、その保険料を負担する。
2 前項の国立大学法人総合損害保険の被保険者は補償対象者とし、保険金の受取人は大学とする。
一 遺族補償金
二 後遺障害補償金
三 入院補償金
四 手術補償金
五 通院補償金
(遺族補償金を受ける遺族)
第5条 遺族補償金を受ける補償対象者の遺族については、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条から第45条までの規定を準用する。
(他の補償との関係)
第7条 この規則に定める災害補償は、加害者からの賠償金とは別に行うものとする。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京医科歯科大学役員災害補償規則(平成16年規則第8号)は、廃止する。