○国立大学法人東京科学大学特任教員の任期に関する規則
令和6年10月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第5条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学における特任教員(無期雇用職員を除く。以下同じ。)の任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(特任教員の任期)
第2条 特任教員は、任期を定めて雇用するものとする。
2 特任教員の任期は、1回の任期が5年を超えない範囲で、かつ、再任の任期を通算して10年を超えない範囲で、当該特任教員ごとに雇用契約において定めるものとする。
3 特任教員の任期は、雇用契約上、雇用期間という。
(雇用年齢との関係)
第3条 国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則(令和6年規則第35号)第9条に定める雇用年齢の規定は、この規則の規定に基づき定める任期に優先して適用する。ただし、理事長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(雇用の同意)
第4条 理事長は、雇用期間を定めて特任教員を雇用する場合には、当該雇用される者の同意を文書で得なければならない。
(公表)
第5条 この規則を定め、又は変更したときは、速やかに公表するものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、特任教員の雇用期間に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学特任教員の任期に関する規則(平成27年規則第86号)は、廃止する。