○国立大学法人東京科学大学学院、研究院及びリベラルアーツ研究教育院における担当並びに部局等間における業務委嘱に関する規則
令和6年10月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京科学大学(以下「本学」という。)の学院、総合研究院、未来社会創成研究院、新産業創成研究院(以下「研究院」という。)及びリベラルアーツ研究教育院(以下「研究教育院」という。)における担当並びに部局等(各学院、各研究科、各学部、研究教育院、各研究院、病院、各共通教育組織、各共通支援組織及び理事等支援組織をいう。以下同じ。)間における業務委嘱について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この規則で定める担当及び業務委嘱は、国立大学法人東京科学大学の専任の大学教員(以下「教員」という。)が、部局等において適切な役割分担を行いつつ、広範に教育研究活動等を行うために必要な制度として運用することで、教育体制の整備及び強化に繋げるとともに、研究体制の柔軟な構築や活性化を促進し、もって本学の教育研究の充実及び新展開に資することを目的とする。
(系・コース等の担当)
第3条 学院に置かれる系及びコース並びに技術経営専門職学位課程(以下「系・コース等」という。)における担当とは、当該系・コース等の教育課程に係る授業科目の実施及び研究指導並びに運営のいずれも担う者をいう。
2 系・コース等の担当は、主担当と副担当に区分する。
3 系・コース等の主担当は、原則として、国立大学法人東京科学大学大学教員選考規程(令和6年規程第39号。以下「選考規程」という。)第4条第2項において、医歯学系の区分により選考が行われ、採用、昇任又は配置換(以下「採用等」という。)された者(以下「医歯学系教員」という。)を除く全ての教員が務めるものとする。
4 前項に定めるもののほか、医歯学系教員は、系・コース等の主担当を務めることができるものとする。
一 学院 当該教員の所属する学院に置かれる系・コース等
二 学院以外の部局等 当該教員の教育研究に係る分野に関連する系・コース等
6 前項の規定にかかわらず、技術経営専門職学位課程の主担当である教員は、イノベーション科学系イノベーション科学コース又はイノベーション科学系人間医療科学技術コースの主担当を兼ねることができる。
7 系・コース等の副担当は、他の系・コース等を主担当とする教員(原則として、教授、准教授及び講師に限る。以下この項において同じ。)が務めることができるものとする。教員は、当該教員の教育研究に係る分野に関連する系・コース等(主担当を務める系・コース等を除く。)のうち、一又は複数の系・コース等の副担当を務める。
8 物質・情報卓越コースの主担当を務める教員は、当該教員が担当する物質・情報卓越コースが置かれる系に置く他のコースの副担当を務めなければならない。
9 系・コース等において教員が務める担当のうち、主担当における従事割合は、当該教員の副担当における従事割合(当該教員の副担当が複数の場合は、各副担当における従事割合の合計をいう。)を上回るものとする。
(学院研究センターの担当)
第4条 学院に置かれる学院研究センターにおける担当とは、当該学院研究センターにおいて研究に従事し運営を担う者をいう。
2 学院研究センターの担当は、当該学院研究センターを置く学院において系・コース等の担当である教員が務めることができる。
(研究所等の担当)
第5条 総合研究院に置かれる研究所、研究センター及び研究ユニット並びに高等研究府、若手研究者支援センター及び基礎研究機構、未来社会創成研究院に置かれる研究所及び研究センター等並びに新産業創成研究院に置かれる研究所(以下「研究所等」という。)における担当とは、当該研究所等において研究に従事し運営を担う者をいう。
2 研究院に所属する教員は、研究所等のうち、一又は複数の担当を務めるものとする。
3 前項において教員が複数の研究所等の担当を務める場合、研究院長は、当該教員の研究所等ごとの従事割合を設定し、従事割合が最も高い研究所等を明らかにしなければならない。
4 第2項に定めるもののほか、研究院以外の部局等に所属する教員は、当該教員の教育研究に係る分野に関連する研究所等の担当を務めることができる。ただし、複数の研究所等の担当を同時に務めることはできない。
一 学院 当該教員が主担当を務める系・コース等について、学院長が決定する。
二 研究院 当該教員が担当を務める研究所等について、研究院長が決定する。また、当該教員が主担当を務める系・コース等について、研究院長と当該系・コース等を置く学院長が協議の上で決定する。
三 学院又は研究院以外の部局等 当該教員が主担当を務める系・コース等について、部局等の長と当該系・コース等を置く学院長が協議の上で決定する。
2 前項第1号の場合において、学院長は、教員の採用の決定後、当該教員の担当の決定について、当該学院の教授会に報告した上で、学長に報告するものとする。
4 前項において、教員の採用の決定について報告を受けた学院長は、当該教員が主担当を務める系・コース等について、当該学院の教授会に報告するものとする。
(採用後の担当の追加等)
第7条 部局等の長が必要とする場合は、学院における系・コース等若しくは学院研究センター又は研究院における研究所等において教員が務める担当の追加又は解除(以下「追加等」という。)を行うことができる。
一 当該教員が所属する学院又は研究院における担当を追加等する場合 当該学院又は研究院の長は、当該教員の担当の追加等を決定し、当該学院又は研究院の教授会に報告した上で、学長に報告する。
二 当該教員が所属する部局等以外の学院又は研究院における担当を追加する場合 関係する部局等の長間での協議の上で当該教員の担当の追加等を決定する。関係する部局等の長は、当該教員の担当の追加等の決定について、それぞれの部局等の教授会に報告した上で、担当を追加等する部局等の長が、学長に報告する。
3 前項において、教員の担当の追加等を決定するに当たり、部局等の長は、必要に応じて、当該部局等の教授会に意見を聴くことができるものとする。
(リベラルアーツ研究教育院の担当)
第8条 研究教育院における担当とは、研究教育院が担務する授業科目の実施、教育に係る運営又は研究を担う者をいう。
2 研究教育院の担当は、国立大学法人東京科学大学大学教員選考規程(令和6年規程第39号)第8条の規定に基づき、研究教育院から配置換された研究院又はリーダーシップ教育院に所属する教員に限り、務めることができる。
(リベラルアーツ研究教育院の担当の決定及び解除)
第9条 研究教育院長及び研究院又はリーダーシップ教育院の長は、協議の上で、研究教育院の担当を決定し、又は解除することができる。
2 前項により担当を決定し、又は解除をしたときは、研究教育院長及び研究院又はリーダーシップ教育院の長は、当該部局等の教授会(運営委員会等を含む。)に、それぞれ報告する。
(部局等間における業務委嘱)
第10条 部局の長は、他の部局等に所属する教員(学院及び研究院においては当該学院及び研究院の担当ではない教員に限る。)に対して、業務を委嘱するときは、規則等にその役割を規定した上、当該教員が所属する部局等の長に依頼し、承諾を得るものとする。
2 部局等の長は、業務委嘱について承諾を得られたときは、理事長に報告するものとする。
(担当及び業務委嘱の管理)
第11条 部局等の長は、当該部局等における担当及び委嘱により業務を行う教員について、常時一覧できるように管理しなければならない。
第12条 部局等の長は、所属する教員に係る担当及び委嘱を受けた業務について、常時一覧できるように管理しなければならない。
(特任教員への準用)
第13条 第3条から前条までの規定は、国立大学法人東京科学大学無期雇用職員就業規則(令和6年規則第34号)第4条及び国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則(令和6年規則第35号)第4条の規定による特任教員に準用することができる。
2 部局等の長は、特任教員を担当とするにあたっては、当該教員の雇用経費による活動範囲や大学院教育への参画に係る適格性等について充分な確認を要するものとする。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、担当及び業務委嘱に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学学院、科学技術創成研究院及びリベラルアーツ研究教育院における担当並びに部局等間における業務委嘱に関する規則(平成28年規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 旧規則に基づく担当であって、この規則施行の日(以下「施行日」という。)以後担当により業務を行う教員に係るものについては、別に手続等がなされない限り、この規則の規定により、引き続くものとみなす。
4 施行日の前日に国立大学法人東京医科歯科大学の職員であった者(施行日以後、選考規程第4条第2項又は国立大学法人東京科学大学特任教員等選考規程(令和6年規程第40号)第3条第2項において、理工学系の区分により選考が行われ、採用等された者を除く。)に係る第3条の規定の適用については、当該者を医歯学系教員とみなす。
附則(令6.11.5規139)
この規則は、令和6年11月5日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学学院、研究院及びリベラルアーツ研究教育院における担当並びに部局等間における業務委嘱に関する規則の規定は、令和6年10月1日から適用する。
附則(令7.2.7規8)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。