○東京科学大学理学部及び工学部等における担当に関する規則

令和6年10月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、東京科学大学の理学部及び工学部(以下「学部」という。)並びに学部に置く学科(以下「学科」という。)における担当について、必要な事項を定めるものとする。

(学部及び学科の担当)

第2条 学部及び学科における担当とは、当該学部及び学科の教育課程に係る授業科目の実施及び運営を担う者をいう。

(担当の決定等)

第3条 学部及び学科の担当は、当該学部長が教授会の意見を聴いた上で決定する。

第4条 学部長は、担当を決定したときは、学長に報告するものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、担当に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学学部及び学科並びに大学院研究科及び専攻における担当に関する規則(平成28年規則第3号。以降「旧規則」という。)は、廃止する。

3 旧規則に基づく学部及び学科の担当であって、この規則施行の日以後、担当により業務を行う教員に係るものについては、別に手続等がなされない限り、この規則の規定により、引き続くものとみなす。

東京科学大学理学部及び工学部等における担当に関する規則

令和6年10月1日 規則第40号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年10月1日 規則第40号