○国立大学法人東京科学大学役員退職手当規則
令和6年10月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の役員が退職(解任及び死亡を含む。以下同じ。)した場合の退職手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲)
第2条 この規則による退職手当は、役員(常時勤務する者に限る。以下同じ。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
(退職手当の支払)
第3条 この規則による退職手当は、法令に別段の定めがある場合を除き、その全額を、通貨で、預金又は貯金への振り込みの方法によって、この規則の規定によりその支給を受けるべき者に支払う。
2 この規則による退職手当は、次条に定める業績評価率が役員会において決定された後速やかに支払うものとする。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(退職手当の額)
第4条 退職した役員に対する退職手当の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の基本給月額に100分の10.4625の割合を乗じて得た額に、国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を参考にして、当該役員としての在職期間におけるその者の業績に応じて役員会において決定する業績評価率(0.0から2.0までの範囲内の率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額とする。ただし、次条第3項後段及び第8条第1項の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、当該異なる役職ごとの退職の日における基本給月額に100分の10.4625の割合を乗じて得た額に、国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を参考にして、当該役職別期間におけるその者の業績に応じて役員会において決定する業績評価率を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
(在職期間の計算)
第5条 前条の退職手当の算定の基礎となる在職期間の計算は、役員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、役員に任命された日から起算して暦に従って月数計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)が生じたときは1月と計算する。
3 役員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び同一の役員に任命されたときは、その者の在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(職員との在職期間の通算)
第6条 役員が引き続いて大学の職員(国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号)の適用を受ける職員に限る。以下同じ。)となったときは、退職手当は、支給しない。
2 前条第1項に規定する役員としての引き続いた在職期間には、大学の職員が引き続いて役員となったときにおけるその者の大学の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
第7条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第4条の規定にかかわらず、役員退職時の基本給月額を国立大学法人東京科学大学職員退職手当規程(令和6年規程第32号。以下「職員退職手当規程」という。)第4条に規定する退職日基本給月額と、役員としての引き続いた在職期間を同規程第8条に規定する在職期間とそれぞれみなして、同規程の規定を準用して算出した額とする。
2 前項の役員に対する退職手当の額については、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、これを増額し、又は減額することができる。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当の特例)
第8条 役員のうち、理事長の要請に応じ、引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の第5条第1項の規定による在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
3 国家公務員が、国の機関の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
(退職手当の支給制限)
第9条 退職手当は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2項第2号の規定により解任されたときは、支給しない。
(遺族の範囲及び順位)
第10条 第2条に規定する遺族は、次に掲げる者とする。
一 配偶者(婚姻の届出をしないが、役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
二 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
三 前号に掲げる者のほか、役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
(遺族からの排除)
第11条 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
一 役員を故意に死亡させた者
二 役員の死亡前に、当該役員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の支給制限等の取扱い)
第12条 退職手当の支給制限等の取扱いについては、職員退職手当規程第3章の規定を準用する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学役員退職手当規則(平成16年5月21日規則第16号)
二 国立大学法人東京医科歯科大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第7号)
3 この規則施行の日(以下「施行日」という。)前において、国立大学法人東京工業大学及び国立大学法人東京医科歯科大学の役員(非常勤を除く。以下「旧役員」という。)であり、引き続き大学の役員となった者についての旧役員としての在職期間は、この規則に基づく役員として引き続いた在職期間とみなす。
4 施行日前において、旧役員であった者の旧役員としての在職期間は、この規則に基づく役員としての在職期間とする。
5 国等の職員が、国等の要請に応じ、引き続いて旧役員となり、かつ、引き続き旧役員として在職した後引き続いて大学の役員となり、かつ、引き続いて国等の職員となるため退職した場合において、その者の役員としての在職期間が、当該国等における在職期間に通算されることと定められているときは、この規則による退職手当は支給しない。