○国立大学法人東京科学大学無期雇用職員の採用等に関する規則
令和6年10月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学無期雇用職員就業規則(令和6年規則第34号。以下「無期雇用職員就業規則」という。)に規定する無期雇用職員の採用等に関し必要な事項を定めるものする。
一 採用 新たに無期雇用職員として雇用すること。
二 配置換 無期雇用職員を他の職に就かせること。
三 兼務 無期雇用職員を、その職を保有させたまま、他の職に就かせること。
四 休職 職を保有したまま無期雇用職員を職務に従事させないこと。(停職、自宅待機、就業拒否、育児休業、介護休業及び大学の都合による休業の場合を除く。)
五 復職 休職中の無期雇用職員が職務に復帰すること。
六 退職 解雇を除いて、無期雇用職員が離職すること。
七 解雇 無期雇用職員をその意に反して離職させること。
(採用等の権限)
第3条 無期雇用職員の採用、配置換、兼務、休職、復職、退職、解雇、懲戒、賃金の決定、育児休業、介護休業及び大学の都合による休業(以下「採用等」という。)に関する事項は、理事長が行うものとする。
2 理事長は、採用等の権限を、他の役職員に委任することができる。
(無期雇用職員の補充の方法)
第4条 無期雇用職員の補充は、採用又は配置換のいずれかの方法により行うものとする。
(兼務)
第5条 兼務は、兼務によって当該職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合に、命ずることができるものとする。
(兼務の免及び終了)
第6条 兼務は、いつでも免ずることができる。
2 兼務を必要とする事由が消滅した場合においては、速やかに当該兼務を免ずるものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、兼務は、当然終了するものとする。
一 任期が定められている場合においてその任期が満了した場合
二 兼務を命ぜられている職が廃止された場合
三 無期雇用職員が退職した場合
四 無期雇用職員が解雇された場合
五 無期雇用職員が休職又は停職にされた場合
(通知書の交付)
第7条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、無期雇用職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付しなければならない。
一 無期雇用職員を休職にし、又はその期間を更新する場合
二 無期雇用職員を復職させた場合又は休職の期間の満了によって無期雇用職員が復職した場合
三 無期雇用職員が退職した場合
四 無期雇用職員を解雇する場合
2 前項の規定にかかわらず、通知書の交付によることができない場合は、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。
(通知書の様式及び記載事項等)
第8条 通知書の様式は、別紙様式第1とする。
2 通知書の記載事項及び記入要領については、次に掲げるところによる。
一 「氏名」欄 前条第1項各号に掲げる場合に該当する事実(以下「異動」という。)に係る者の氏名を記入する。
二 「現職」欄 無期雇用職員である者について異動が生ずる際にその者の占める職の名称を記入する。
三 「異動内容」欄 異動の内容を記入する。
四 「日付及び理事長」の欄 異動を発令した年月日又は異動が発生した年月日(以下「発令日」という。)及び理事長の氏名を記入し、公印を押す。
3 一の無期雇用職員に係る発令日を同じくする2以上の異動については、一の通知書によることができる。この場合には、これらの異動の内容を「異動内容」欄にあわせて記入するものとする。
(処分説明書の様式及び記載事項等)
第9条 無期雇用職員就業規則第12条第3項に規定する処分の事由を記載した説明書(以下「処分説明書」という。)の様式は、別紙様式第2に掲げる様式とする。
2 処分説明書の記載事項及び記入要領については、次に掲げるところによる。
一 「被処分者」の欄
イ 「所属」欄 処分の際における被処分者(処分を受けた者をいう。以下同じ。)を特定しうる所属する部、課等の名称を記入する。
ロ 「氏名」欄 被処分者の氏名を記入する。
ハ 「職名」欄 処分の際に被処分者の占める職の名称又はその他の公の名称を記入する。
ニ 「基本給」欄 処分の際における被処分者の基本給を記入する。
二 「処分の内容」の欄
イ 「処分発令日」欄 処分を発令した日を記入する。
ロ 「処分効力発生日」欄 現実に処分の効力が発生した日を記入する。
ハ 「処分説明書交付日」欄 処分説明書を被処分者に交付した日を記入する。
ニ 「根拠規則」欄 処分の根拠となる規則の条、項及び号を記入する。
ホ 「処分の種類及び程度」欄 処分の種類(例えば休職等)を記入し、その程度(例えば休職の場合は休職の期間等)を記入する。
ヘ 「刑事裁判との関係」欄 処分時において被処分者に係る刑事事件が裁判所に係属している場合は、当該事件に係る起訴日を記入する。
ト 「処分の理由」欄 処分の理由を具体的かつ詳細に、事実を挙げて(いつ、どこで、どのようにして、何をしたというように)記入する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学無期雇用職員の任命等に関する規則(平成30年規則第39号)は、廃止する。