○国立大学法人東京科学大学特別教育研究運営事業に関する規則
令和6年10月1日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学教授を、原則として、定年により退職した者を国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則(令和6年規則第35号。以下「有期雇用職員就業規則」という。)第4条第2項の規定に基づき、特命教授として雇用し、その豊富な知識及び経験を有効に活用して行う教育研究又は運営に関する事業(以下「特別教育研究運営事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(決定等)
第2条 理事長は、特に必要と認める場合は、役員会の議を経て、特別教育研究運営事業の実施を決定するものとする。
2 理事長は、前項の規定により決定したときは、特別教育研究運営事業を実施する部局等(国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)に規定する組織をいう。)の長にその旨通知するものとする。
3 理事長は、特別教育研究運営事業の実施について、教育研究評議会に報告するものとする。
(特命教授の雇用年齢)
第3条 有期雇用職員就業規則第9条第3項の規定については、前条第1項の決定をもって、理事長が特に必要と認めたものとみなす。
(準用)
第4条 この規則に別段の定めのあるもののほか、特任教授に適用される国立大学法人東京科学大学の諸規則の規定は、特命教授について準用するものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、特別教育研究運営事業に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学特別教育研究事業に関する規則(平成20年規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行の際、旧規則の規定に基づき雇用されていた者であって、旧規則の規定により定められた雇用期間(以下「旧規則雇用期間」という。)の末日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)後である者(以下「継続雇用者」という。)については、この規則の規定に基づく特命教授とし、施行日から旧規則雇用期間の末日までの雇用期間を定めるものとする。