○国立大学法人東京科学大学旅行命令等規則

令和6年10月1日

規則第56号

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の役員及び職員(以下「役職員」という。)並びに役職員以外の者(学生を含む。以下同じ。)が大学の業務のために旅行をする場合における旅行命令等に関する基本的な事項を定め、もって業務の円滑な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 旅行命令 役職員が出張又は赴任する場合に発する命令をいう。

 旅行依頼 役職員以外の者が、大学の依頼に応じ、大学の業務遂行を補助するために出張する場合に発する依頼をいう。

 旅行命令等 旅行命令及び旅行依頼をいう。

 内国旅行 本邦(北海道、本州、四国、九州及びその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

 出張 次に掲げる旅行をいう。

 役職員が大学の業務のため一時その勤務場所を離れて旅行すること。

 役職員以外の者が大学の業務のため一時その住所又は居所を離れて旅行すること。

 役職員のうち非常勤講師(雇用)が授業等のために大学に旅行すること。

 役職員のうち主たる勤務場所が定まらない者が大学の業務のため大学に旅行すること。

 赴任 新たに採用された役員(非常勤を除く。)及び職員(国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号。以下「職員就業規則」という。)の適用を受ける者に限る。ただし、大学が補助金等の外部資金によって推進する教育プログラム又は研究プログラムに従事する特任教員であって、理事長が必要と認めるときは、この限りでない。)がその採用に伴う移転のため住所又は居所から25キロメートル以上離れた勤務場所に旅行し、又は草津白根火山観測所若しくは野口記念医学研究所共同研究センター及び学内の他の勤務場所相互間の配置換等を命ぜられた職員(職員就業規則の適用を受ける者に限る。)がその配置換等に伴う移転のため住所又は居所から勤務場所に旅行することをいう。

 扶養親族 内国旅行にあっては役職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては役職員の配偶者及び子で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(旅行命令等)

第3条 出張又は赴任は、旅行命令権者(理事長、別表1の左欄に掲げる者であって理事長から同表中欄及び右欄の範囲の権限の委任を受けた者又は次項の規定により権限の委任を受けた者をいう。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 学院長、研究科長、学部長、リベラルアーツ研究教育院長(以下「研究教育院長」という。)、研究院長及び病院長は、前項の規定により理事長から委任を受けた権限を、それぞれ副学院長、副研究科長、副学部長、副研究教育院長、副研究院長及び副病院長に委任することができる。

3 旅行命令等は、業務の円滑な遂行を図るため必要がある場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り発することができる。

4 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合又は次条第1項若しくは第2項の規定により旅行者から旅行命令等の変更の申請があった場合には、既に発した旅行命令等を変更することができる。

5 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、別に定める旅行命令(依頼)簿に旅行日、目的及び旅行先等を記録しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第4条 旅行者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って出張又は赴任することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで出張又は赴任した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

(出張報告等)

第5条 旅行者は、出張後、旅行命令権者に当該出張の報告をするため、用務を行ったことが確認できる資料を添えて出張報告書を提出しなければならない。

2 旅行者は、赴任後、旅行命令権者に当該赴任の報告をするため、別表2に定める赴任に伴う必要書類を提出しなければならない。

(旅行命令等及び出張報告の特例)

第6条 特定地域(国立大学法人東京科学大学旅費規則(令和6年規則第63号)別表6に掲げる市区町村をいう。)内の出張のうち、日帰り旅行する場合(自家用車を使用する場合を除く。)にあっては、第3条に規定する旅行命令等及び前条に規定する出張報告を省略することができる。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、旅行命令等に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学旅行命令等規則(平成28年規則第153号)は、廃止する。

3 当面の間、旅行命令等の手続について、この規則施行の日(以下「施行日」という。)前の国立大学法人東京医科歯科大学における旅行の手続によることが適当と認められる場合においては、この規則の規定にかかわらず、国立大学法人東京科学大学旅行命令等規則附則第3項に基づく旅行命令等に関する暫定取扱規程(令和6年規程第56号)によることができる。

4 施行日前に旧規則に基づき、国立大学法人東京工業大学で行われた旅行命令等のうち、施行日以降の旅行に係るものについては、当該出張の用務を承継した別表1に規定する旅行命令権者により発令されたものとみなす。

5 施行日前に国立大学法人東京医科歯科大学職員旅費規則(平成16年規則第68号)に基づき、命ぜられた旅行のうち、施行日以降に係るものについては、当該出張の用務を承継した別表1に規定する旅行命令権者により発令されたものとみなす。

別表1(第3条関係)

旅行命令権者

委任の範囲

旅行命令の対象者

旅行依頼の対象者

監事

監事

監事の依頼により出張する者

理事等支援組織の長

理事等支援組織所属職員

理事等支援組織の用務に係る依頼により出張する者

事務局長

事務局の部長及び担当部長、監査事務室長及び監事支援室長

事務局の用務(各部、監査事務室及び監事支援室を除く。)に係る依頼により出張する者

事務局の各部長及び担当部長

事務局各部所属職員

事務局各部の用務に係る依頼により出張する者

事務局の監査事務室長

監査事務室所属職員

監査事務室の用務に係る依頼により出張する者

事務局の監事支援室長

監事支援室所属職員

監事支援室の用務に係る依頼により出張する者

学院長

(学院長から権限の委任を受けた副学院長)

学院所属職員

学院の用務に係る依頼により出張する者

研究科長

(研究科長から権限の委任を受けた副研究科長)

研究科所属職員

研究科の用務に係る依頼により出張する者

学部長

(学部長から権限の委任を受けた副学部長)

学部所属職員

学部の用務に係る依頼により出張する者

研究教育院長

(研究教育院長から権限の委任を受けた副研究教育院長)

リベラルアーツ研究教育院所属職員

リベラルアーツ研究教育院の用務に係る依頼により出張する者

研究院長

(研究院長から権限の委任を受けた副研究院長)

研究院所属職員

研究院の用務に係る依頼により出張する者

附属科学技術高等学校長

附属科学技術高等学校所属職員

附属科学技術高等学校の用務に係る依頼により出張する者

病院長

(病院長から委任を受けた副病院長)

病院所属職員

病院の用務に係る依頼により出張する者

共通教育組織の長

共通教育組織所属職員

共通教育組織の用務に係る依頼により出張する者

共通支援組織の長

共通支援組織所属職員

共通支援組織の用務に係る依頼により出張する者

上記以外の各組織の長

当該組織所属職員

当該組織の用務に係る依頼により出張する者

注)旅行命令権者は、「旅行命令の対象者」欄に掲げる職員のほか、当該組織に兼ねて勤務を命ぜられた職員、当該組織を担当する教員その他の職員が当該組織の用務のため出張する場合は、旅行命令を発することができるものとする。旅行命令権者は、当該職員に旅行命令を発したときは、当該職員の所属する組織の長等にその旨を通知しなければならない。

別表2(第5条関係) 赴任に伴う必要書類

添付を必要とする書類

具体例

役職員等の移転を証明する書類

着任届 住民票の写しその他の新旧住所が確認できる書類

扶養親族の移転を証明する書類

着任届 住民票の写しその他の新旧住所が確認できる書類

国立大学法人東京科学大学旅行命令等規則

令和6年10月1日 規則第56号

(令和6年10月1日施行)