○国立大学法人東京科学大学職員報奨金等規則

令和6年10月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の職員に支給する特別の報奨金又は一時金(以下「報奨金等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 報奨金等は、大学に多大な貢献等をした職員の勤労等に報い励ますとともに、他の職員の勤労意欲の向上及び志気高揚を図り、もって大学を一層発展させることを目的とする。

(定義)

第3条 この規則において「報奨金」とは、職員が次の各号に該当した場合に、当該職員に支給する金銭をいう。

 ノーベル賞、文化勲章、文化功労者、日本学士院賞、日本芸術院賞等の著名な賞等を受賞した場合

 前号に定めるもののほか、大学に極めて多大な貢献等があったと学長が特に認めた場合

2 この規則において「一時金」とは、職員が次の各号に該当した場合に、当該職員に支給する金銭をいう。

 多額の外部資金を獲得し、理事長が別に定める支給基準を満たした場合

 前号に定めるもののほか、大学に多大な貢献等があったと学長が特に認めた場合

(受給者の決定)

第4条 報奨金等の受給者の決定は、学長が行う。

2 受給者は、個人又は複数人とすることができる。

(支給額)

第5条 報奨金等の支給額は、当該職員の貢献等の度合いに応じ、学長が決定する。受給者が複数である場合についても同様とする。

(職員の区分)

第6条 この規則に定めるもののほか、報奨金等の支給に関し必要な事項は、次に掲げる職員の区分に応じて、理事長が別に定める。

 主として理工学分野の職員

 主として医歯学分野の職員

2 職員に対し、前項のいずれの区分を適用するかは、当該職員の教育研究等の分野及び勤務地等を総合的に勘案して理事長が決定する。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学職員報奨金等規則(平成20年規則第68号)は、廃止する。

国立大学法人東京科学大学職員報奨金等規則

令和6年10月1日 規則第59号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年10月1日 規則第59号