○国立大学法人東京科学大学遺失物取扱規則
令和6年10月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における遺失物及び拾得物の取扱いについては、遺失物法(平成18年法律第73号)、遺失物法施行令(平成19年政令第21号)、遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号)その他法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「拾得物」とは,大学の構内において拾得された遺失物及び構外において拾得された役職員等又は学生等のものと確認できる身分証等をいう。
2 この規則において「役職員等」とは、大学に所属する全ての役員、職員(非常勤を含む。)、研究員、特別研究員その他これらに類する者(派遣労働者及び委託業者を含む。)をいう。
(地区遺失物担当)
第3条 大学の各地区に次の表に掲げる地区遺失物担当を置く。
地区 | 地区遺失物担当 | |
大岡山キャンパス | 人事部人材育成課人事管理グループ(遺失物センター) | |
すずかけ台キャンパス | 総務企画部すずかけ台総務課すずかけ台業務支援グループ(遺失物センターすずかけ台分室) | |
田町キャンパス | 学院等事務部附属高校業務推進課総務・管理グループ(大岡山キャンパス遺失物センターと連携) | |
湯島キャンパス | 病院以外 | 総務企画部湯島総務課湯島総務グループ |
病院 | 病院事務部病院総務課総務グループ | |
駿河台キャンパス | 研究院事務部湯島研究院業務推進課駿河台研究院事務グループ | |
国府台キャンパス | 教育推進部教務課湯島教務室国府台教務グループ |
(拾得物の届出)
第4条 拾得物を拾得した者は、速やかに地区遺失物担当、守衛所若しくは防災センター又は国立大学法人東京科学大学における建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則(令和6年規則第65号)第4条に規定する建物担当部局等の事務(以下「建物担当部局事務」という。)に届け出るものとする。
2 守衛所、防災センター又は建物担当部局事務に拾得物が届けられた場合、速やかに地区遺失物担当へ引き渡すものとする。
(拾得者の権利)
第5条 拾得物の所有権、報労金等を取得する権利(以下「権利等」という。)を希望する拾得者(以下「有権拾得者」という。)は、拾得後24時間以内に地区遺失物担当に届け出なければならない。ただし、地区遺失物担当の業務が行われていないときは、守衛所又は防災センターに届け出るものとする。
2 地区遺失物担当は、有権拾得者が拾得物を拾得した日から1週間以内に警察に届け出なければならない。
3 前2項により警察から拾得物件預り書の交付を受けたときは、速やかに有権拾得者に送付するものとする。
4 拾得者は、個人情報に関する拾得物(文書、図画、電磁的記録等)については、所有権を取得することはできない。
5 報労金の授受については、遺失者と有権拾得者との間で決することとし、大学は関与しない。
6 大学の役職員等は、構内で拾得物を拾得した場合は、権利等を希望することはできない。
(拾得物情報の登録)
第6条 地区遺失物担当は、拾得物を受け付けたとき、当該拾得物の処理に必要な事項を拾得物台帳に登録する。
(掲示等)
第7条 地区遺失物担当は前条の手続により拾得物を受け付けた後、拾得物に関する情報を拾得物一覧として、一定期間、掲示し、又はホームページに掲載する。
(遺失物の照会及び返還)
第8条 地区遺失物担当は、遺失者から遺失物の届出の有無について照会を受けたときは、当該遺失物の特徴等を確認の上、拾得物一覧で確認を行い、拾得物一覧に記載されていた場合には、身分証等での本人確認の上、返還するものとし、拾得物一覧に記載されていない場合は、遺失物台帳に登録する。
(個人情報取扱注意義務)
第9条 地区遺失物担当は知り得た個人情報の取扱いについて、関係法令及び大学で定めた諸規則を遵守しなければならない。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則等は、廃止する。
一 国立大学法人東京医科歯科大学遺失物取扱規則(平成21年規則第5号)
二 国立大学法人東京工業大学遺失物・拾得物取扱基準(令和3年11月15日制定)