○国立大学法人東京科学大学昇給における厳重注意及び懲戒等を受けた者の昇給区分及び昇給号俸数に係る取扱規程
令和6年10月1日
規程第31号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(令和6年規程第48号。以下「職員賃金規程」という。)第20条第6項の規定に基づき、昇給日前1年間に、厳重注意及び懲戒等を受けた者の昇給区分と昇給号俸の取扱いについて定めるものとする。
(取扱い)
第2条 次の表の事由欄に掲げる事由に該当する職員は、対応する昇給区分及び号俸数欄に掲げる号俸数の昇給とするものとする。ただし、職員賃金規程第20条第3項に定める昇給区分による昇給の号俸数がこれを下回る場合は、その昇給の号俸数を適用する。
事由 | 昇給区分 | 号俸数 |
1 昇給日前1年間に厳重注意、注意の措置又は国立大学法人東京科学大学職員の職員に対する指導に関する要項(令和6年10月1日制定)に基づく指導票の交付(以下「指導票の交付」という。)を受けた場合 2 昇給日前1年間の勤務日数の6分の1を勤務していない場合(第4項に定める特定事由を除く。) | 2 | 2 |
1 昇給日前1年間に減給の処分を受けた場合 2 昇給日前1年間に戒告の処分を受けた場合 3 昇給日前1年間の勤務日数の3分の1を勤務していない場合(第4項に定める特定事由を除く。) | 2 | 1 |
1 昇給日前1年間に停職の処分を受けた場合 2 昇給日前1年間の勤務日数の2分の1を勤務していない場合(第4項に定める特定事由を除く。) | 1 | 0 |
2 指導及び監督の適正を欠いていたことにより、昇給日前1年間に注意の措置又は指導票の交付を受けた管理監督者については、指導及び監督の様態その他の斟酌すべき事情を勘案し、理事長が必要と認めた場合は、前項の表を適用しないことができる。
4 第1項の表中の「特定事由」は、次に掲げるとおりとする。
一 国立大学法人東京科学大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(令和6年規程第70号。以下「勤務時間等規程」という。)第23条に規定する年次休暇及び特別休暇又は第27条第2項第1号及び第2号に規定する病気休暇
二 勤務時間等規程第15条第1項第1号から第6号までの規定による勤務しないことの承認
三 国立大学法人東京科学大学安全衛生管理規則(令和6年規則第20号)第52条第1項第2号及び第3号の規定による就業禁止
四 国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号)第16条第1項第3号から第6号までの規定による休職及び業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職
五 国立大学法人東京科学大学職員の育児休業等に関する規程(令和6年規程第57号)に規定する育児休業、育児短時間勤務又は育児時間
六 国立大学法人東京科学大学職員の介護休業等に関する規程(令和6年規程第60号)に規定する介護休業又は介護部分休業
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 昇給における「良好未満」の基準及び昇給号俸数の取扱い(平成18年3月31日制定。以下「旧東工大取扱い」という。)は、廃止する。
3 職員賃金規程附則第25項が適用される者(以下「旧東工大職員等」という。)に係る令和7年1月1日の昇給については、旧東工大取扱いの規定は、なおその効力を有する。
事由 | 号俸数 |
1 令和6年1月1日から令和6年9月30日の間に訓告又は厳重注意の措置を受けた場合 2 令和6年10月1日から令和6年12月31日の間に厳重注意、注意の措置又は国立大学法人東京科学大学職員の職員に対する指導に関する要項(令和6年10月1日制定)に基づく指導票の交付を受けた場合 3 昇給日前1年間の勤務日数の6分の1を勤務していない場合(育児休業、育児短時間勤務、育児時間、介護休業及び介護部分休業を除く。) 4 令和6年1月1日から令和6年9月30日の間に職員の勤務成績が良好でないことを示す客観的な事実があり、注意や指導を受けたにもかかわらず同様の事実が繰り返し見られた場合 | 2 |
1 昇給日前1年間に減給の処分を受けた場合 2 昇給日前1年間に戒告の処分を受けた場合 3 昇給日前1年間の勤務日数の3分の1を勤務していない場合(育児休業、育児短時間勤務、育児時間、介護休業及び介護部分休業を除く。) 4 令和6年1月1日から令和6年9月30日の間に職員の勤務成績が不十分であることを示す客観的な事実があり、注意や指導を受けたにもかかわらず同様の事実が繰り返し見られた場合 | 1 |
1 昇給日前1年間に停職の処分を受けた場合 2 昇給日前1年間の勤務日数の2分の1を勤務していない場合(育児休業、育児短時間勤務、育児時間、介護休業及び介護部分休業を除く。) 3 令和6年1月1日から令和6年9月30日の間に職員の勤務成績が極めて不十分であることを示す客観的な事実があり、注意や指導を受けたにもかかわらず同様の事実が繰り返し見られた場合 | 0 |
5 指導及び監督の適正を欠いていたことにより、昇給日前1年以内に注意の措置又は指導票の交付を受けた管理監督者については、指導及び監督の様態その他の斟酌すべき事情を勘案し、理事長が必要と認めた場合は、前項の表を適用しないことができる。
6 前3項の規定は、高校教員には適用しない。