○国立大学法人東京科学大学職員の在籍出向に関する規程

令和6年10月1日

規程第34号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号。以下「職員就業規則」という。)第14条第3項の規定に基づき、職員の在籍出向に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「在籍出向」とは、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の職員の身分を有したまま、業務上の都合により理事長の命令によって、一定の期間、他の国立大学法人、国、民間企業その他の機関等(以下「出向先機関」という。)に勤務することをいう。

(出向職員の身分)

第3条 理事長から在籍出向を命ぜられた職員(以下「出向職員」という。)は、職員就業規則第16条第1項第8号に規定する休職とし、大学職員としての身分を保有するが、大学の職務に従事しない。

(在籍出向期間)

第4条 出向職員の在籍出向期間は、3年を限度とする。ただし、業務上の都合により必要がある場合は、出向職員の同意を得た上、在籍出向期間を延長することができる。

(勤務条件)

第5条 出向職員の勤務時間、休暇等の勤務条件は、大学、出向先機関及び出向職員との協議の上、定めるものとする。

(賃金)

第6条 出向職員の賃金は、大学の定めるところにより、大学が支給する。ただし、大学と出向先機関との協議により、出向先機関が支給することがある。

(労災保険及び雇用保険等)

第7条 出向職員の労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の取扱いについては、出向先機関において行うものとする。

2 出向職員の雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び共済組合の取扱いについては、大学において行うものとする。

(復職)

第8条 出向職員が次の各号のいずれかに該当するときは、大学に復職させる。

 在籍出向期間が満了したとき。

 出向先機関において懲戒解雇に相当する事由が生じたとき。

 その他大学及び出向先機関が必要と認めたとき。

(懲戒処分等)

第9条 出向職員の懲戒処分等(職員就業規則第52条に規定する懲戒処分並びに同規則第54条に規定する厳重注意及び注意をいう。以下同じ。)は、大学で行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、大学と出向先機関との間で調整の上、出向先機関において、懲戒処分等に相当する措置(解雇に至らないものに限る。以下同じ。)を行うことができるものとする。

3 前項の場合において、同一の非違行為に対して、大学の懲戒処分等と出向先機関の懲戒処分等に相当する措置を重複して行わないこととする。

(雑則)

第10条 出向先機関又は大学の事情その他特別な事情により、この規程に定めのない事項が生じたときは、その都度、出向先機関及び大学が協議の上、その取扱いを定めるものとする。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学職員の在籍出向に関する規則(平成26年規則第29号)

 国立大学法人東京医科歯科大学職員出向規則(平成16年規則第31号)

3 この規程施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、旧規則の規定により在籍出向している職員は、施行日以後、この規程の規定により在籍出向している職員とみなす。

国立大学法人東京科学大学職員の在籍出向に関する規程

令和6年10月1日 規程第34号

(令和6年10月1日施行)