○国立大学法人東京科学大学職員の転籍出向に関する規程

令和6年10月1日

規程第35号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号)第14条第3項の規定に基づき、職員の転籍出向に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「転籍出向」とは、業務上の都合により、理事長の要請に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)を退職し、他の国立大学法人、国、民間企業その他の機関等(以下「転籍先機関」という。)の職員になることをいう。

(転籍者の同意)

第3条 職員に転籍出向を命ずる場合は、当該職員の同意を得なければならない。

(転籍者の身分)

第4条 理事長から転籍出向を命ぜられた職員(以下「転籍者」という。)は、転籍出向時をもって大学を退職し、転籍先機関の職員となるものとする。

(転籍出向期間)

第5条 転籍者の転籍出向期間は、3年を限度とする。ただし、業務上の都合により必要がある場合は、転籍者の同意を得た上、転籍出向期間を延長することができる。

(退職手当)

第6条 転籍者の退職手当については、国立大学法人東京科学大学職員退職手当規程(令和6年規程第32号)の定めるところによる。

(勤務条件)

第7条 転籍者の勤務時間、休暇等の勤務条件は、転籍先機関の定めるところによる。

(賃金)

第8条 転籍者の賃金は、転籍先機関の定めるところにより、転籍先機関が支給する。

(労災保険及び雇用保険等)

第9条 転籍者の労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正2年法律第70号)又は共済組合等の取扱いについては、転籍先機関において行うものとする。

(宿舎等の利用)

第10条 転籍者は、転籍出向期間中であっても、大学の宿舎、図書館等の施設を利用することができる。

(再採用)

第11条 転籍者が次の各号のいずれかに該当するときは、大学に再採用する。

 転籍出向期間が満了したとき。

 その他大学及び転籍先機関が必要と認めたとき。

(懲戒処分等)

第12条 転籍者の懲戒処分等(職員就業規則第52条に規定する懲戒処分並びに同規則第54条に規定する厳重注意及び注意をいう。以下同じ。)は、再採用その他の必要な措置を行った上で、大学で行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、大学と出向先機関との間で調整の上、転籍先機関において、懲戒処分等に相当する措置(解雇に至らないものに限る。以下同じ。)を行うことができるものとする。

3 前項の場合においては、同一の非違行為に対して、大学の懲戒処分等と転籍先機関の懲戒処分等に相当する措置を二重の処罰を行わないこととする。

(雑則)

第13条 転籍先機関又は大学の事情その他特別な事情により、この規程に定めのない事項が生じたときは、その都度、出向先機関及び大学が協議の上、その取扱いを定めるものとする。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学職員の転籍出向に関する規則(平成16年規則第63号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規程施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、旧規則又は国立大学法人東京医科歯科大学職員出向規則(平成16年規則第31号)の規定により転籍出向している職員は、施行日以後、この規程の規定により転籍出向している職員とみなす。

国立大学法人東京科学大学職員の転籍出向に関する規程

令和6年10月1日 規程第35号

(令和6年10月1日施行)