○国立大学法人東京科学大学退職手当一括支給型年俸制適用職員業績評価規程
令和6年10月1日
規程第43号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号)第50条の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における新年俸制適用職員の業績評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「部局等」とは、各学院、リベラルアーツ研究教育院、総合研究院、未来社会創成研究院、新産業創成研究院、各共通教育組織、各共通支援組織及び理事等支援組織をいう。
2 この規程において「新年俸制適用職員」とは、国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(令和6年規程第48号)第73条第2号の規定に基づく退職手当一括支給型年俸制の適用を受ける大学教員をいう。
(業績評価)
第3条 新年俸制適用職員の業績評価は、評価対象期間(次条第2項に規定する業績評価の対象期間をいう。以下同じ。)における能力・経験評価及び業務実績評価により行う。
一 能力・経験評価
イ 部局等の長(以下「部局長」という。)は、当該部局等に所属する新年俸制適用職員の能力・経験評価について、必要に応じて面談を実施し、学長が定める人数の範囲内において、「B」を標準として、それぞれ別表第1における勤務成績の区分のうち、「A」から「E」までの区分により評価し、その結果を学長に推薦する。
ロ 学長は、部局長の推薦に基づき、新年俸制適用職員の能力・経験評価に係る勤務成績の区分について申出を行い、理事長が決定する。
ニ 能力・経験評価に係る勤務成績の区分「S」又は「A」が適用される人数は、国立大学法人東京科学大学退職手当一括支給型年俸制適用職員賃金規程(令和6年規程第166号)別表第4に掲げる職種等区分ごとの新年俸制適用職員の人数に、同表に定める割合を乗じて得た数とする。
二 業務実績評価
イ 部局長は、当該部局に所属する新年俸制適用職員の業務実績評価について、必要に応じて面談を実施し、学長が定める人数の範囲内において、「BB」を標準として、それぞれ別表第2における勤務成績の区分のうち、「SA」から「EE」までの区分により評価し、その結果を学長に推薦する。
ロ 学長は、部局長の推薦に基づき、新年俸制適用職員の業務実績評価に係る勤務成績の区分について申出を行い、理事長が決定する。
3 業績評価方法については、当分の間、部局等が定めた業績評価方法により行うものとする。
4 評価対象期間が6月以内の新年俸制適用職員の各評価の区分は、標準(「B」又は「BB」)以下とする。
5 評価対象期間中に勤務した期間がない新年俸制適用職員については、評価の対象としない。
6 評価対象期間において、懲戒処分等を受けた新年俸制適用職員に対する各評価に係る勤務成績の区分の適用は、別に定める。
(業績評価の時期等)
第4条 業績評価は、毎年7月から11月末日までの間に行う。
2 前項の業績評価の対象期間(以下「評価対象期間」という。)は、前年の4月1日から3月31日までの1年間とする。
(評価対象期間の例外)
第5条 前条第2項の規定にかかわらず、学長が必要と認めるときは、評価対象期間を短縮又は延長することができる。
(業績評価検討委員会)
第6条 大学に、部局等で実施する新年俸制適用職員の業績評価を全学的視点から検討・調整する業績評価検討委員会を置く。
2 前項の業績評価検討委員会については、別に定める。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、新年俸制適用職員の業績評価等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学退職手当一括支給型新年俸制適用職員業績評価規則(令和2年規則第93号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
一 施行日の前日において実施している業績評価 なお従前の例による。
二 施行日を含む評価対象期間に係る業績評価 令和6年4月1日から施行日の前日までの期間を評価対象期間に含めるものとする。