○国立大学法人東京科学大学における育児休業等を取得した場合の任期の特例の申出方法等に関する規程

令和6年10月1日

規程第45号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学大学教員の任期に関する規則(令和6年規則第36号。以下「任期規則」という。)第4条第1項の規定に基づき、任期を定めて雇用された教員が当該任期中に育児休業等を取得した場合の任期の特例(以下「任期特例」という。)の申出方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(申出方法)

第2条 任期特例は、所定の様式により、所属する部局等の長を経由して学長に申し出るものとする。

(申出期限)

第3条 任期特例の申出は、原則として、任期規則第4条第1項各号に掲げる休業等(以下「育児休業等」という。)の終了日の翌日から起算して1月を経過する日又は当該教員の任期が満了となる日(以下「任期満了日」という。)の6月前の日のいずれか早い日までに申し出るものとする。ただし、任期満了日の6月前の日を経過した後に育児休業等を取得し、任期特例の適用を受けようとする場合は、速やかに申し出るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、既に再任が決定されている者が、再任までの間に新たに育児休業等を取得し、引き続き再任後も育児休業等を取得しようとする場合であって、再任前の任期について任期特例の適用を受けようとするときは、育児休業等の請求等と同時に申し出るものとする。

(申出回数)

第4条 任期特例の申出は、一の育児休業等について1回に限り、申し出ることができる。

2 産前及び産後の特別休暇の期間から引き続いて育児休業を取得した場合(当該育児休業の育児休業終了予定日を変更した場合を含む。)は、一の育児休業等とみなして前項の規定を適用する。

(申出期間の変更)

第5条 申し出た任期特例の期間は、原則として変更することはできない。ただし、育児休業等の期間が変更になった場合(育児休業終了予定日を変更した場合を含む。)は、この限りでない。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、任期特例の申出方法等に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる申合せ(以下「旧申合せ」という。)は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学における育児休業等を取得した場合の任期の特例の申出方法等に関する申合せ(令和2年9月18日制定)

 国立大学法人東京医科歯科大学における育児休業等を取得した場合の任期の特例の申出方法等に関する申合せ(令和5年5月30日制定)

3 この規程の施行の際、現に廃止前の旧申合せの規定に基づき任期を定めて雇用されている教員については、この規程の規定に基づき任期を定めて雇用されている教員とみなす。

国立大学法人東京科学大学における育児休業等を取得した場合の任期の特例の申出方法等に関する…

令和6年10月1日 規程第45号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年10月1日 規程第45号