○国立大学法人東京科学大学学内クロス・アポイントメント制度に関する規程
令和6年10月1日
規程第46号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学の専任の教授、准教授、講師又は助教(以下「教員」という。)に適用する学内クロス・アポイントメント制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「学内クロス・アポイントメント制度」とは、国立大学法人東京科学大学大学教員選考規程(令和6年規程第39号。以下「選考規程」という。)第8条の規定に基づき配置換された教員(以下「対象教員」という。)に関し、特定の事項について、当該配置換により新たに所属する部局(以下「新部局」という。)でなく、当該配置換の日の前日に所属する部局(以下「元部局」という。)に引き続き所属するものとみなす制度をいう。
(適用の申出及び可否の決定)
第3条 元部局の長及び新部局の長が、対象教員について、学内クロス・アポイントメント制度を適用しようとする場合、新部局の長は、第5条に規定する覚書に記載する事項を明らかにした書類を添えて、学長に申し出るものとする。
2 前項の申出は、当該対象教員の選考に係る、選考規程第8条第2項に基づく申出の際に、あわせて行うものとする。
3 学長は、第1項の申出を受けたときは、人事委員会の議を経て、学内クロス・アポイントメント制度の適用の可否を決定する。
(学内クロス・アポイントメント制度における対象教員の取扱い)
第4条 学内クロス・アポイントメント制度の適用を受けた対象教員については、次に掲げる取扱いをすることができる。
一 教員の所属に応じて部局に配分される予算について、対象教員が元部局に所属するものとみなして、配分を受けること。
二 元部局の部局運用スペースの一部について、対象教員をスペース使用責任者に充て、管理させること。
三 勤務時間管理及び兼業等に関する事項について、対象教員が元部局に所属するものとみなして、手続を行うこと。
四 前3号に掲げるもののほか、対象教員を元部局に所属するものとみなすことが必要な取扱いとして、元部局の長及び新部局の長が認めたこと
(覚書の締結等)
第5条 元部局の長及び新部局の長は、学内クロス・アポイントメント制度の適用に必要な事項(前条に規定する取扱いを含む。)を記載した文書により、覚書を締結しなければならない。
2 元部局の長と新部局の長は、覚書を締結後、速やかに、当該覚書の写しを学長に提出しなければならない。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、学内クロス・アポイントメント制度に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学学内クロス・アポイントメント制度に関する規則(平成29年規則第87号)は、廃止する。