○国立大学法人東京科学大学人事委員会規程
令和6年10月1日
規程第47号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第17条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学人事委員会(以下「人事委員会」という。)の構成及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「大学教員」とは,教授、准教授、講師及び助教をいう。
2 この規程において「特任教員等」とは、国立大学法人東京科学大学無期雇用職員就業規則(令和6年規則第34号)又は国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則(令和6年規則第35号)に基づき雇用する特任教員及び国立大学法人東京科学大学における講義等の業務委託に関する規則(令和6年規則第31号)に基づき業務を委託する特定教員をいう。
(組織)
第3条 人事委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 学長
二 学長が指名する理事・副学長
三 学長が指名する理事
四 その他学長が指名する者
2 前項第4号に定める委員の任期は、学長が定めることとし、重任・再任を妨げない。ただし、当該委員を指名する学長の任期の末日以前までとする。
(審議事項)
第4条 人事委員会は、戦略的な大学運営のため、国立大学法人東京科学大学の人事に関する次に掲げる事項を審議する。
一 大学教員の人事に関する事項
二 特任教員等の選考委員会の設置の可否に関する事項
三 その他学長が必要と認める事項
(会議の運営)
第5条 人事委員会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、人事委員会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ定めた者が議長の職務を行う。
(定足数)
第6条 人事委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 前項の規定にかかわらず、特別の必要があると認められるときは、別段の定めをすることができる。
(議決)
第7条 人事委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、特別の必要があると認められるときは、別段の定めをすることができる。
(委員以外の出席)
第8条 理事長、監事及び事務局長は、人事委員会に陪席し、意見を述べることができる。
2 人事委員会が必要と認めたときは、人事委員会構成員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 人事委員会の庶務は、人事部人事企画課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、人事委員会の運営に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学人事委員会規則(平成27年規則第40号)
二 国立大学法人東京医科歯科大学人事委員会規則(平成29年規則第71号)
附則(令6.11.5程177)
この規程は、令和6年11月5日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学人事委員会規程の規定は、令和6年10月1日から適用する。