○国立大学法人東京科学大学の学院長、研究科長、学部長、研究教育院長、研究院長及び病院長の選考、解任及び任期に関する規程
令和6年10月1日
規程第50号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号。以下「組織運営規則」という。)第22条第3項の規定に基づき置かれる学院長、同規則第23条第3項の規定に基づき置かれる研究科長、第24条第3項の規定に基づき置かれる学部長、同規則第25条第2項の規定に基づき置かれる研究教育院長、同規則第26条第3項、第27条第3項及び第28条第3項の規定に基づき置かれる研究院長及び同規則第30条第2項の規定に基づき置かれる病院長(以下「部局長」という。)の選考、解任及び任期に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選考及び任命)
第2条 部局長は、東京科学大学の専任の教授(国立大学法人東京科学大学クロス・アポイントメント制度に関する規則(令和6年規則第38号)第2条第1項第2号に該当し、クロス・アポイントメント制度を適用する者を除く。)のうち、当該部局における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者であり、かつ、部局長としての職責を果たすにふさわしい者のうちから、学長が選考し、理事長が任命する。
2 前項の部局長の選考は、学長が指名することにより行う。
3 学長は、部局長の指名を行うにあたっては、当該部局からの充分な情報収集を行うものとする。
(推薦)
第3条 学長は、部局長の指名に当たり、部局からの希望がある場合、部局推薦を認めることができる。
(病院長の選考)
第4条 病院長の選考については、前2条に定めるほか、医療法(昭和23年法律第205号)その他の関連法令の規定に基づき行う。
(選考の事由及び時期)
第5条 部局長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
一 部局長の任期が満了するとき。
二 部局長が辞任を申し出たとき。
三 部局長が欠けたとき。
(解任)
第6条 学長は、部局長がその職務を十分に果たさず、大学運営に重大な支障をもたらした場合には、教育研究評議会の議に付し、部局長の解任を理事長に申し出ることができる。
2 各部局に置かれる教授会(新産業創成研究院においては運営委員会、病院においては病院運営会議)は、理由を付した上で、当該部局長の解任を学長に請求することができる。この場合において、学長は、教育研究評議会の議に付し、当該部局長の解任を理事長に申し出ることができる。
3 前2項に基づく申出を受けた理事長は、必要に応じて、役員会に意見を求めた上で、部局長を解任することができる。
4 前3項の規定にかかわらず、学長は、部局長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるときは、理事長に当該部局長の解任を申し出ることができる。この場合において、理事長は、役員会の議に付した上で、当該部局長を解任することができる。
(任期)
第7条 部局長の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でない者に係る任期は、当該任期の始期から1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、部局長の任期は、指名する学長の任期の終期を超えることはできない。
4 部局長の任期は、指名した学長が欠員となったとき又は解任されたときは、前条の規定にかかわらず、後任の学長が理事長により任命される日の前日に満了する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、部局長の選考、解任及び任期に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 次の規則は、廃止する。
一 東京工業大学の学院長、研究教育院長及び研究院長の選考、解任及び任期に関する規則(平成27年規則第92号)
二 東京工業大学の研究科長及び学部長の選考,解任及び任期に関する規則(平成16年規則第8号)
三 東京工業大学学科長規則(平成16年規則第113号)
四 東京工業大学専攻長規則(平成16年規則第112号)
3 この規程施行後、最初に部局長として任命される者(以下「最初の部局長」という。)は、この規程に基づき選考され、任命された者とみなす。
4 第7条の規定にかかわらず、最初の部局長の任期の末日は、次のとおりとする。
一 医歯学総合研究科長、医学部長及び歯学部長 令和7年3月31日
二 前号以外の最初の部局長 令和8年3月31日
5 組織運営規則附則第4項に規定する学部の学部長については、同規則第22条第3項の規定に基づき置かれる学部長とみなして、この規程を適用する。