○国立大学法人東京科学大学における医歯学系教員の個人評価に関する規程

令和6年10月1日

規程第54号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号)第50条等の規定に基づき、主として医歯学の分野の教員(以下「医歯学系教員」という。)の個人の自己点検評価を基本とした個人評価(以下「個人評価」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人評価の実施及び目的)

第2条 個人評価は、前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの1年間(以下「評価対象期間」という。)の評価を毎年実施する。ただし、評価対象期間の1年間の実績では客観的な評価が困難な場合は、評価対象期間を含む過去3年以内分の活動実績を考慮して評価を行うことができる。

2 前項の評価は、教員が行う教育、研究、診療、管理・運営、社会貢献、産学連携に係る画像活動の状況について、自律的な点検、評価を定期的に実施することにより、教員個人、部局等(各研究科、各学部、各研究院、病院、各共通教育組織、各共通支援組織及び各理事等支援組織をいう。以下同じ。)及び国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)全体の諸活動の改善、活性化を図ることを目的として実施する。

(被評価者及び評価者)

第3条 個人評価の対象(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる教員のうち、当該教員が所属する部局等の長が、当該教員の教育研究等の分野及び勤務地等を総合的に勘案して、医歯学系教員と認めた者とする。

 教授、准教授、講師及び助教

 特任教員

2 個人評価を行う者(以下「評価者」という。)は、原則として被評価者の所属する部局等の長とする。ただし、被評価者が大学院医歯学総合研究科に所属する場合における評価者は、研究科長又は副研究科長のうちから、研究科長が決定する。

3 所属する教員数が少ない部局等の長は、当該部局等に所属する被評価者に係る個人評価を、当該部局等又は被評価者と密接に関連する他の部局等に委任することができる。この場合において、委任を受けた部局等の評価者は、被評価者が当該委任を受けた部局等に所属するものとみなして、個人評価を実施するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、評価対象期間の末日において被評価者として引き続く在職期間が1年未満の者又は被評価者としての評価対象期間から、休職、育児休業(育児部分休業を含む。)、介護休業(介護部分休業を含む。)、自己啓発等休業、配偶者同行休業、病気休暇、産前・産後休暇、欠勤及び停職を除く、現に大学に勤務した期間(以下「勤務期間」という。)が6月未満の者は、個人評価の対象外とする。ただし、第1項第2号の被評価者のうち、被評価者としての勤務期間が6月以上の者については、個人評価の対象とする。

5 被評価者が評価対象期間の一部において国立大学法人東京科学大学職員研修規程(令和6年規程第164号)第7条に規定するサバティカル研修(以下「サバティカル研修」という。)を利用している場合、被評価者と評価者とで協議の上、評価対象期間内におけるサバティカル研修を利用していない期間の実績により評価を行うことができる。

6 前項の規定により評価を実施しない場合又は被評価者が評価対象期間の全部においてサバティカル研修を利用している場合、被評価者と評価者とで協議の上、第2条第1項の規定により、評価対象期間を含む過去3年以内分の活動実績を考慮して評価を行うことができる。

7 前各項の規定にかかわらず、第1項第2号に定める教員に対する個人評価については、評価者の判断により実施しないものとすることができる。

(被評価者の役割)

第4条 被評価者は、教育、研究等の活動状況を各評価領域の評価項目に照らして分析の上、自己評価書(別紙様式1)を作成し、評価者の指示により提出する。

2 被評価者は、評価結果に基づき次期評価対象期間以降の活動の改善を行うこととする。

(評価者の役割)

第5条 評価者は、個人評価を実施し、評価結果を被評価者へ通知する。

2 評価者は、必要に応じて被評価者の活動状況の改善のための指導及び助言を行う。

3 評価者は、部局等における個人評価の結果を総括し学長に報告する。

4 評価者は、被評価者の評価を行うに当たって必要と認めるときは、当該評価に関係する者の意見を聴くことができる。

(個人評価委員会)

第6条 部局等において評価者が行う個人評価を補助する委員会(以下「個人評価委員会」という。)を置くことができる。

2 個人評価委員会に関し必要な事項は、部局等において別に定める。

(医歯学系教員個人評価審査委員会)

第7条 部局等における個人評価の評価補助及び結果検証その他個人評価に関する重要事項の審議のため、大学に医歯学系教員個人評価審査委員会(以下「評価審査委員会」という。)を置く。

2 評価審査委員会は、次に掲げる委員により構成する。

 学長

 学長が指名する常勤の理事

 その他学長が指名する教員

3 前項第3号の委員の任期は、学長が別に定める。

4 評価審査委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。

5 委員長は委員会を召集し、これを主宰する。

6 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員をもって委員長の職務を代行することができる。

7 評価審査委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席した委員の全員一致をもって議決する。

8 委員長は、部局等における個人評価結果を検証し、必要に応じて改善を命じる。

9 評価審査委員会は、学長が評価結果を調整し、又は変更する際には意見することができる。

10 理事長は、評価審査委員会で調整された個人評価の結果について決定する。

(医歯学系教員個人評価異議申立て委員会)

第8条 個人評価結果に対する被評価者からの異議の申立てへの対応のため、大学に医歯学系教員個人評価異議申立て委員会(以下「教員個人評価申立て委員会」という。)を置く。

2 教員個人評価異議申立て委員会は、次に掲げる委員により構成する。

 理事長が指名する理事

 理事長が指名する者

3 教員個人評価異議申立て委員会に委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。

4 委員長は委員会を召集し、これを主宰する。

5 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員をもって委員長の職務を代行することができる。

6 教員個人評価異議申立て委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席した委員の全員一致をもって議決する。

7 委員長が必要と認めるときは、当該評価に関係する者を出席させ、意見を聴くことができる。

8 委員長は、被評価者から異議の申立てがあったときは、速やかに教員個人評価異議申立て委員会を開催し、理事長並びに被評価者及び評価者に異議の申立てに対する審査結果を通知する。

9 教員個人評価異議申立て委員会による審査の結果、再評価が必要と認めた場合、理事長は評価審査員会に意見を求めた上で再評価を行い、すみやかに当該被評価者及び評価者に再評価結果を通知するとともに、その内容を教員個人評価異議申立て委員会に報告する。

10 教員個人評価異議申立て委員会への異議申立ては、個人評価結果ごとに1回限りとする。

(個人評価の方法)

第9条 個人評価は、被評価者が作成する自己評価書及び諸活動の実績データ(以下「根拠データ」という。)に基づき、別に定める評価基準により行う。

2 根拠データの項目、記載方法、自己評価書の提出方法等は、部局等において定める。

(個人評価の手順)

第10条 被評価者は、評価対象期間後の10月末日までに、当該評価対象期間の自己評価書を作成し、根拠データとともに評価者に提出する。

2 前項において、被評価者は、所属する分野及び診療科等の長(以下「上長」という。)の承認を得て、別に定める各評価領域に係るウエイト付けを行うものとする。ただし、被評価者自身が上長である場合又は上長が欠員等である場合には、上長の承認は要しない。

3 評価者は、提出された自己評価書及び根拠データに基づいて評価を実施し、翌年3月末日までに評価結果を被評価者に通知する。

4 評価者は、前項の評価の実施にあたっては、必要に応じて被評価者から意見を聴取することができる。

5 評価者は、評価対象期間中に被評価者が、不適切な行為を惹起した場合には、その影響を踏まえて、当該評価対象期間又は次期評価対象期間の評価結果を査定することができる。

6 評価者は、個人評価の結果を部局等個人評価報告書(別紙様式2)として取りまとめ、学長に報告する。

7 学長は、評価者より部局等評価報告書の提出をうけ、評価審査委員会に意見を求めた上で、理事長に評価結果の調整又は変更を申し出ることができ、理事長が決定する。

8 前項において評価結果を調整し、又は変更した場合には、理由を添えて評価者に個人評価結果調整通知書(別紙様式3)を通知する。

9 被評価者は、評価結果の通知の日の翌日から起算して10日以内(国立大学法人東京科学大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(令和6年規程第70号)に定める休日を除く。)に教員個人評価異議申立て委員会に対し異議の申立てを行うことができる。

(ウエイト付けに係る措置)

第11条 前条第2項に定める各評価領域に係るウエイト付けについて、被評価者は、上長からウエイト付けに関する承認が得られなかった場合又は上長から指示のあったウエイト付けに異議がある場合には、被評価者は、部局等の個人評価委員会に申し立てすることができる。

2 前項に規定する個人評価委員会への申立てについては、当該被評価者が所属する部局の担当事務を通じて行うこととする。

3 部局等の個人評価委員会は、前項の申立てがあった場合には、当該ウエイト付けについて、審議を行った上で、当該被評価者に係るウエイト付けを決定する。

4 部局等の個人評価委員会の議を経て決定したウエイト付けについては、当該部局の担当事務より、被評価者に対して通知することとする。

(評価結果の利用)

第12条 理事長及び評価者は、高い評価を受けた被評価者に対し、その活動の一層の向上を促すために適切な措置を行う。

2 理事長及び評価者は、活動状況が十分でないと評価された被評価者に対し、その原因を調査するとともに、活動状況の改善について適切な指導及び助言を行う。

3 理事長及び評価者は、毎年、個人評価の結果を分析し、大学又は部局等における人事の適正化に活用するとともに、給与等の処遇へ反映させるなど適切な措置を行う。

(評価結果の公表)

第13条 個人に係る評価結果については、本人以外にはこれを公表しない。ただし、評価結果を集計し取りまとめたデータについては、内容を精査の上、大学又は部局等によって公表することができる。

第14条 個人評価に関わる者は、個人評価に関して知り得た情報について、他人に漏洩し、又は理事長若しくは評価者が指示する目的以外に使用してはならない。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか個人評価に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学教員個人評価に関する規則(平成21年規則第22号)は、廃止する。

3 令和6年9月30日に国立大学法人東京医科歯科大学に在籍し、令和6年10月1日以降国立大学法人東京科学大学に引き続き在籍する者の令和5年10月1日から令和6年9月30日までの期間に係る人事評価の実施については、なお従前の例によるものとし、その評価結果はこの規則に基づいて実施したものとして扱う。

(令7.2.21程18)

この規程は、令和7年2月21日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学における医歯学系教員の個人評価に関する規程の規定は、令和6年10月1日から適用する。

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国立大学法人東京科学大学における医歯学系教員の個人評価に関する規程

令和6年10月1日 規程第54号

(令和7年2月21日施行)