○国立大学法人東京科学大学人事諮問委員会規程

令和6年10月1日

規程第55号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学大学教員選考規程(令和6年規程第39号)第3条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)に置かれる人事諮問委員会の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 人事諮問委員会は、大学の教員人事に関する中長期的な基本方針等の決定に関し、学長の諮問に応じて助言等を行うことを目的とする。

(組織)

第3条 人事諮問委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

 人事を担当する理事

 学長が任命する学外有識者 若干人

 その他学長が必要と認める者 若干人

(任期)

第4条 前条第2号及び第3号に掲げる委員の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 人事諮問委員会に委員長を置き、人事を担当する理事をもって充てる。

2 委員長は、人事諮問委員会を主宰する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。

(委員以外の出席)

第6条 監事及び事務局長は、人事諮問委員会に陪席し、意見を述べることができる。

2 人事諮問委員会が必要と認めたときは、人事諮問委員会構成員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 人事諮問委員会の庶務は、人事部人事企画課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、人事諮問委員会に関し必要な事項は、学長が定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学人事諮問委員会規則(平成27年規則第41号)は、廃止する。

3 この規程施行後、最初に任期の定めのある委員となる者の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

国立大学法人東京科学大学人事諮問委員会規程

令和6年10月1日 規程第55号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年10月1日 規程第55号