○国立大学法人東京科学大学無期雇用職員の育児休業等に関する規程

令和6年10月1日

規程第58号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学無期雇用職員就業規則(令和6年規則第34号。以下「無期雇用職員就業規則」という。)第52条の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学の無期雇用職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 無期雇用職員の育児休業等に関しては、この規程に定めるもののほか、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)及びその他の法令に定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において「子」とは、次に掲げる者をいう。

 実子

 養子

 無期雇用職員が当該無期雇用職員との間における特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該無期雇用職員が現に監護するもの

 養子縁組里親である無期雇用職員に委託されている児童

 児童に親権を行う者(児童福祉施設の長を除く。)又は未成年後見人の意に反するため、里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない無期雇用職員を養育里親として委託されている当該児童

2 この規程において「産前産後休暇期間」とは、無期雇用職員就業規則別表第3中の6又は7の事由による特別休暇の期間をいう。

4 この規程において「産後休暇」とは、無期雇用職員就業規則別表第3中の7の事由による特別休暇をいう。

5 この規程において「育児休業」とは、次条に規定する育児休業及び第15条に規定する出生時育児休業をいう。

(育児休業)

第4条 無期雇用職員は、その養育する3歳に満たない子について、理事長に申し出ることにより、育児休業(第15条に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第14条までにおいて同じ。)をすることができる。

(育児休業をすることができない職員)

第5条 前条の規定にかかわらず、育児・介護休業法第6条に定める労使協定に基づき、育児休業の対象から除外された職員は、育児休業をすることができない。

(育児休業申出の回数)

第6条 第4条の規定に基づく育児休業の申出(第12条の規定により撤回された育児休業申出を含む。)(以下「育児休業申出」という。)は、同一の子(双子以上の場合も、これを同一の子とみなす。以下同じ。)につき2回まですることができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる特別の事情があるときは、再度の育児休業申出ができるものとする。

 育児休業申出をした無期雇用職員について、産前産後休暇期間が始まったことにより第14条に定める育児休業期間(以下この項において「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該産前産後休暇期間又は当該産前産後休暇期間中に出産した子に係る育児休業期間が終了する日までに、当該子の全てが次のいずれかに該当するに至ったとき。

 死亡したとき。

 養子となったことその他の事情により当該無期雇用職員と同居しないこととなったとき。

 育児休業申出をした無期雇用職員について、新たな育児休業期間又は第25条に定める出生時育児休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子の全てが次のいずれかに該当するに至ったとき。

 死亡したとき。

 養子となったことその他の事情により当該無期雇用職員と同居しないこととなったとき。

 特別養子縁組の成立についての請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま里親である無期雇用職員への委託が解除されたとき。

 育児休業申出をした無期雇用職員について、介護休業期間が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族(無期雇用職員介護休業等規程第3条第2項に規定する対象家族をいう。以下同じ。)が死亡するに至ったこと又は離婚、婚姻の取消し、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業の申出をした無期雇用職員との親族関係が消滅するに至ったとき。

 育児休業申出に係る子の親(第3条第1項第3号に該当する子との特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した無期雇用職員、同項第4号に該当する子を委託されている無期雇用職員及び同項第5号に該当する子を委託されている無期雇用職員を含む。以下同じ。)である配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したとき。

 育児休業申出に係る子の親である配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になったとき。

 婚姻の解消その他の事情により育児休業申出に係る子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなったとき。

 育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

 育児休業申出に係る子について、児童福祉法(昭和22年法律第184号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

 その他育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより、育児休業申出に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じるとき。

(育児休業の申出)

第7条 育児休業をしようとする無期雇用職員は、育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日とする日を明らかにして、別に定める育児休業申出書により、育児休業を始めようとする日の1月前までに申し出るものとする。

2 理事長は、育児休業申出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした無期雇用職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(申出の受理及び勤務条件等の通知)

第8条 無期雇用職員が育児休業申出をしたときは、当該無期雇用職員に対して、速やかに育児休業申出の受理並びに育児休業中及び職務復帰時の賃金、配置その他の勤務条件等を、別に定める育児休業取扱通知書により通知するものとする。

(育児休業開始予定日の指定)

第9条 理事長は、無期雇用職員から育児休業申出があった場合において、育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して1月を経過する日(以下この項において「1月経過日」という。)前の日であるときは、育児休業開始予定日とされた日(その日が育児休業申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては、当該3日を経過する日)までに、別に定める育児休業取扱通知書を当該申出をした無期雇用職員に交付することにより、当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月経過日(当該申出があった日までに、次に掲げる事由が生じた場合にあっては、育児休業申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日)までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。

 出産予定日前に子が出生したこと。

 育児休業申出に係る子の親である配偶者が死亡したこと。

 育児休業申出に係る子の親である配偶者が負傷又は疾病により当該子を養育することが困難になったこと。

 育児休業申出に係る子の親である配偶者が当該子と同居しなくなったこと。

 育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の長期にわたり世話を必要とする状態になったとき。

 育児休業申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

2 第7条第2項の規定は、育児休業開始予定日の指定について準用する。

(育児休業開始予定日の変更)

第10条 育児休業申出をした無期雇用職員は、育児休業開始予定日とされた日(前条の規定による指定があった場合は、当該理事長の指定した日。以下この項において同じ。)の前日までに前条第1項各号に掲げる事由が生じた場合には、別に定める育児休業申出書により理事長に申し出ることにより、一の育児休業につき1回に限り、当該育児休業に係る育児休業開始予定日を育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。

2 理事長は、前項の規定による無期雇用職員からの申出があった場合において、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日であるときは、変更後の育児休業開始予定日とされた日(その日が変更申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては、当該3日を経過する日)までに、別に定める育児休業取扱通知書を当該無期雇用職員に交付することにより、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該1週間経過日(その日が当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日(前条の規定による指定があった場合は、当該理事長の指定した日。以下この項において同じ。)以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日)までの間のいずれかの日を当該無期雇用職員に係る育児休業開始予定日として指定することができる。

3 第7条第2項の規定は、育児休業開始予定日の変更について準用する。

(育児休業終了予定日の変更)

第11条 育児休業申出をした無期雇用職員は、育児休業終了予定日とされた日の1月前の日までに別に定める育児休業申出書により申し出ることにより、一の育児休業につき1回に限り、当該育児休業に係る育児休業終了予定日を育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。ただし、次に掲げる特別の事情がある場合は、再度の育児休業終了予定日の変更の申出をすることができるものとする。

 育児休業申出に係る子の親である配偶者が死亡したこと。

 育児休業申出に係る子の親である配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になったこと。

 婚姻の解消その他の事情により育児休業申出に係る子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなったこと。

 育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったこと。

 育児休業申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと。

 その他育児休業終了予定日の変更時に予測することができなかった事実が生じたことにより、育児休業申出に係る子について育児休業終了予定日の再度の変更をしなければその養育に著しい支障が生じること。

2 第7条第2項の規定は、育児休業終了予定日の変更について準用する。

(育児休業申出の撤回)

第12条 育児休業申出をした無期雇用職員は、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日(第9条第1項又は第10条第2項の規定による指定があった場合にあっては当該指定された日、第10条第1項の規定により育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日とされた日。次条及び第14条第1項において同じ。)の前日までは、別に定める育児休業申出撤回書により申し出ることにより、当該申出を撤回することができる。

(育児休業申出の消滅)

第13条 育児休業申出の日から育児休業開始予定日とされた日の前日までに、次に掲げる事由が生じたときは、当該申出はされなかったものとみなす。この場合にあっては、無期雇用職員は、当該事由が生じた旨を、別に定める育児休業等事情変更届により、遅滞なく届け出なければならない。

 育児休業申出に係る子が死亡したこと。

 育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消しがなされたこと。

 育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該申出をした無期雇用職員と当該子とが同居しないこととなったこと。

 特別養子縁組の成立についての請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま里親である無期雇用職員への委託が解除されたこと。

 育児休業申出をした無期雇用職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児休業申出に係る子が3歳に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったこと。

 その他育児休業申出をした無期雇用職員が、当該申出に係る子を常態として養育しないこととなったこと。

(育児休業期間)

第14条 育児休業申出により育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。)は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日(第11条第1項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項において同じ。)までの間とする。

2 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

 育児休業終了予定日とされた日の前日までに前条各号に掲げる事由が生じたこと。

 育児休業終了予定日とされた日の前日までに育児休業申出に係る子が3歳に達したこと。

 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした無期雇用職員について、産前産後休暇期間、介護休業期間、出生時育児休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。

3 第7条第2項及び前条後段の規定は、前項第1号に掲げる事由が生じた場合について準用する。

(出生時育児休業)

第15条 産後休暇をしていない無期雇用職員は、その養育する出生の日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の子について、理事長に申し出るところにより、出生時育児休業をすることができる。

(出生時育児休業をすることができない無期雇用職員)

第16条 前条の規定にかかわらず、育児・介護休業法第6条に定める労使協定に基づき、出生時育児休業の対象から除外された無期雇用職員は、出生時育児休業をすることができない。

(出生時育児休業申出の回数)

第17条 出生時育児休業申出(第23条の規定により撤回された出生時育児休業申出を含む。)は、同一の子につき、1回(出生時育児休業を2回に分割してするときは、2回)に限りすることができるものとする。

(出生時育児休業の申出)

第18条 出生時育児休業をしようとする無期雇用職員は、出生時育児休業開始予定日及び出生時育児休業終了予定日とする日を明らかにして、別に定める出生時育児休業申出書により、出生時育児休業開始予定日の2週間前までに申し出るものとする。ただし、前条の規定により出生時育児休業を2回に分割してする場合は、2回分をまとめて申し出るものとする。

2 第7条第2項の規定は、出生時育児休業の申出について準用する。

(申出の受理及び勤務条件等の通知)

第19条 無期雇用職員が出生時育児休業申出をしたときは、当該無期雇用職員に対して、速やかに出生時育児休業申出の受理並びに育児休業中及び職務復帰時の賃金、配置その他の勤務条件等を、別に定める育児休業取扱通知書により通知するものとする。

(出生時育児休業開始予定日の指定)

第20条 理事長は、無期雇用職員から出生時育児休業申出があった場合において、出生時育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)前の日であるときは、出生時育児休業開始予定日とされた日(その日が出生時育児休業申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては、当該3日を経過する日)までに、別に定める育児休業取扱通知書を当該申出をした無期雇用職員に交付することにより、当該出生時育児休業開始予定日とされた日から当該2週間経過日(当該申出があった日までに、次に掲げる事由が生じた場合にあっては、出生時育児休業申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日)までの間のいずれかの日を当該出生時育児休業開始予定日として指定することができる。

 出産予定日前に子が出生したこと。

 出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者が死亡したこと。

 出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者が負傷又は疾病により当該子を養育することが困難になったこと。

 出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者が当該子と同居しなくなったこと。

 出生時育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の長期にわたり世話を必要とする状態になったとき。

 出生時育児休業申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

2 第7条第2項の規定は、出生時育児休業開始予定日の指定について準用する。

(出生時育児休業開始予定日の変更)

第21条 出生時育児休業申出をした無期雇用職員(以下「出生時育児休業申出無期雇用職員」という。)は、出生時育児休業開始予定日とされた日(前条の規定による指定があった場合は、当該理事長の指定した日。以下この項において同じ。)の前日までに前条第1項各号に掲げる事由が生じた場合には、別に定める育児休業申出書により理事長に申し出ることにより、一の出生時育児休業につき1回に限り、当該出生時育児休業に係る出生時育児休業開始予定日を出生時育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。

2 理事長は、前項の規定による無期雇用職員からの申出があった場合において、当該申出に係る変更後の出生時育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日であるときは、変更後の出生時育児休業開始予定日とされた日(その日が変更申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては、当該3日を経過する日)までに、別に定める育児休業取扱通知書を当該無期雇用職員に交付することにより、当該申出に係る変更後の出生時育児休業開始予定日とされた日から当該1週間経過日(その日が当該申出に係る変更前の出生時育児休業開始予定日とされていた日(前条の規定による指定があった場合は、当該理事長の指定した日。以下この項において同じ。)以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の出生時育児休業開始予定日とされていた日)までの間のいずれかの日を当該無期雇用職員に係る出生時育児休業開始予定日として指定することができる。

3 第7条第2項の規定は、出生時育児休業開始予定日の変更について準用する。

(出生時育児休業終了予定日の変更)

第22条 出生時育児休業申出無期雇用職員は、出生時育児休業終了予定日とされた日の2週間前の日までに別に定める育児休業申出書により申し出ることにより、一の出生時育児休業につき1回に限り、当該出生時育児休業に係る出生時育児休業終了予定日を出生時育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。

(出生時育児休業申出の撤回)

第23条 出生時育児休業申出無期雇用職員は、当該申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日(第20条第1項又は第21条条第2項の規定による指定があった場合にあっては当該指定された日、第21条第1項の規定により出生時育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の出生時育児休業開始予定日とされた日。次条及び第25条第1項において同じ。)の前日までは、別に定める出生児育児休業申出撤回書により申し出ることにより、当該申出を撤回することができる。

(出生時育児休業申出の消滅)

第24条 出生時育児休業申出の日から出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までに、次に掲げる事由が生じたときは、当該申出はされなかったものとみなす。この場合にあっては、無期雇用職員は、当該事由が生じた旨を、別に定める出生時育児休業等事情変更届により、遅滞なく届け出なければならない。

 出生時育児休業申出に係る子が死亡したこと。

 出生時育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消しがなされたこと。

 出生時育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該申出をした無期雇用職員と当該子とが同居しないこととなったこと。

 特別養子縁組の成立についての請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま里親である無期雇用職員への委託が解除されたこと。

 出生時育児休業申出無期雇用職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、出生時育児休業申出に係る子が出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの間、当該子を養育することができない状態になったこと。

 その他出生時育児休業申出無期雇用職員が、当該申出に係る子を常態として養育しないこととなったこと。

(出生時育児休業期間)

第25条 出生時育児休業申出により出生時育児休業をすることができる期間(以下「出生時育児休業期間」という。)は、子の出生後8週間以内(出産予定日前に子が生まれた場合は出生の日から出産予定日の8週間後まで、出産予定日後に子が生まれた場合は出産予定日から出生の日の8週間後まで)のうち4週間(2回に分割して出生時育児休業をする場合は、合計28日間)を限度として、出生時育児休業開始予定日とされた日から出生時育児休業終了予定日とされた日(第22条の規定により当該出生時育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の出生時育児休業終了予定日とされた日。次項において同じ。)までの間とする。

2 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、出生時育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第2号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに前条各号に掲げる事由が生じたこと。

 出生時育児休業終了予定日とされた日までに、出生時育児休業申出無期雇用職員について、産前産後休暇期間、介護休業期間、育児休業期間又は新たな出生時育児休業期間が始まったこと。

3 第7条第2項及び前条後段の規定は、前項第1号に掲げる事由が生じた場合について準用する。

(育児休業の効果)

第26条 育児休業をしている無期雇用職員は、無期雇用職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

(育児休業をしている無期雇用職員が保有する職)

第27条 育児休業をしている無期雇用職員は、育児休業開始予定日又は出生時育児休業開始予定日とされた日の前日に占めていた職を保有するものとする。ただし、当該育児休業開始予定日又は出生時育児休業開始予定日とされた日後に異動した場合には、異動後の職を保有するものとする。

(職務復帰)

第28条 育児休業期間又は出生時育児休業期間が終了したとき(第14条第2項第3号に掲げる事由に該当したことにより終了した場合を除く。)は、当該育児休業に係る無期雇用職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第29条 次に掲げる場合には、無期雇用職員に対して、人事異動通知書を交付するものとする。ただし、これによらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもってこれに代えることができる。

 無期雇用職員を育児休業とする場合

 無期雇用職員の育児休業終了予定日又は出生時育児休業終了予定日を変更する場合

 育児休業をした無期雇用職員が職務に復帰した場合

 育児休業をしている無期雇用職員について当該育児休業が終了し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業とする場合

 育児休業が育児休業終了予定日又は出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに終了した場合

(育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止)

第30条 無期雇用職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。

(育児短時間勤務)

第31条 理事長は、小学校(義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)第3学年を修了するまでの子を養育する無期雇用職員(1日の所定勤務時間が6時間以下とされている者を除く。)が、当該子を養育するため、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態により、当該無期雇用職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)を請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、承認することができるものとする。

 次号に該当しない無期雇用職員

 休日(無期雇用職員就業規則第30条及び第31条に定める休日をいう。以下同じ。)以外の日において1日につき半日勤務(次項で定める半日勤務をいう。以下同じ。)すること。

 休日以外の日において1日につき5時間勤務すること。

 休日以外の日の5日間のうち2日を勤務しない日とし、当該勤務しない日以外の日において1日につき7時間45分勤務すること。

 休日以外の日の5日間のうち2日を勤務しない日とし、当該勤務しない日以外の日のうち、2日については1日つき7時間45分、1日については1日につき半日勤務すること。

 無期雇用職員就業規則第27条の適用を受ける無期雇用職員 休日以外の日の5日間のうち2日を勤務しない日とし、当該勤務しない日以外の日において1日につき7時間45分及び1週につき23時間15分を勤務したものとみなすこと。

2 前項第1号における半日勤務とは、次の各号に掲げる無期雇用職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務をいう。

 大岡山地区、すずかけ台地及び田町地区に勤務する無期雇用職員 3時間45分又は4時間の勤務

 湯島地区、駿河台地区及び国府台地区に勤務する無期雇用職員 3時間30分又は4時間15分の勤務

3 第1項第1号イ又はに掲げる形態で勤務する場合にあっては、休憩時間の時間帯を変更することができるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しないときは、次の各号に掲げる特別の事情がある場合を除き、育児短時間勤務を承認することができない。

 育児短時間勤務が、産前産後休暇期間、育児休業期間若しくは出生時育児休業期間が始まったこと又は第34条第1項第8号に掲げる事由に該当したことにより終了した後、当該産前産後休暇期間、育児休業期間若しくは出生時育児休業期間に係る子若しくは同号に規定する育児短時間勤務に係る子が死亡し、又は養子縁組等により無期雇用職員と別居することとなったこと。

 育児短時間勤務が、無期雇用職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより終了した後、当該子を養育することができる状態に回復したこと。

 育児短時間勤務が、第34条第1項第9号に掲げる事由に該当したことにより終了したこと。

 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、当該子の親である育児短時間勤務をした無期雇用職員の配偶者が3月以上の期間にわたり当該子を育児休業その他の方法により養育したこと(当該無期雇用職員が、当該育児短時間勤務の請求の際両親が当該方法により当該子を養育するための計画について別に定める育児短時間勤務計画書により理事長に申し出た場合に限る。)

 育児短時間勤務に係る子の親である配偶者が死亡したこと。

 育児短時間勤務に係る子の親である配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になったこと。

 婚姻の解消その他の事情により育児短時間勤務に係る子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなったこと。

 その他育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより、育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じること。

(育児短時間勤務の請求)

第32条 育児短時間勤務をしようとする無期雇用職員は、育児短時間勤務の開始予定日及び終了予定日とする日を明らかにして、別に定める育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日の1月前までに請求するものとする。

2 第7条第2項の規定は、育児短時間勤務の請求について準用する。

(育児短時間勤務の期間の延長)

第33条 育児短時間勤務をしている無期雇用職員は、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。

2 前項の期間の延長の請求は、別に定める育児短時間勤務承認請求書により、その期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

3 第7条第2項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。

(育児短時間勤務の終了)

第34条 育児短時間勤務は、次に掲げる事情が生じた場合には、当該事由が生じた日(第6号第8号及び第9号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

 育児短時間勤務に係る子が死亡したこと。

 育児短時間勤務に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消しがなされたこと。

 育児短時間勤務に係る子が養子となったことその他の事情により当該申出をした職員と当該子とが同居しないこととなったこと。

 育児短時間勤務をした無期雇用職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児短時間勤務に係る子が小学校第3学年を修了するまで、当該子を養育することができない状態になったこと。

 育児短時間勤務終了予定日とされた日の前日までに育児短時間勤務に係る子が小学校第3学年を修了する日を経過したこと。

 育児短時間勤務終了予定日とされた日までに、育児短時間勤務をした無期雇用職員について、産前産後休暇期間、介護休業期間、育児休業期間又は出生時育児休業期間が始まったこと。

 特別養子縁組の成立についての請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま里親である無期雇用職員への委託が解除されたこと。

 育児短時間勤務をしている無期雇用職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務としたこと。

 育児短時間勤務をしている無期雇用職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務としたこと。

 その他育児短時間勤務をした無期雇用職員が、育児短時間勤務に係る子を養育しないこととなったこと。

2 育児短時間勤務をしている無期雇用職員は、前項第1号から第4号まで、第7号及び第10号に掲げる事由が生じたときは、当該事由が生じた旨を、別に定める育児休業等事情変更届により、遅滞なく届け出なければならない。

(育児短時間勤務に係る人事異動通知書の交付)

第35条 次に掲げる場合には、無期雇用職員に対して、人事異動通知書を交付するものとする。ただし、これによらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもってこれに代えることができる。

 無期雇用職員を育児短時間勤務とする場合

 無期雇用職員の育児短時間勤務の期間を延長する場合

 育児短時間勤務の期間が満了し、又は育児短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止)

第36条 無期雇用職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けない。

(育児時間)

第37条 無期雇用職員は、理事長に申し出ることにより、当該無期雇用職員の小学校第3学年を修了するまでの子を養育するため、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「育児時間」という。)を取得することができる。

(育児時間の適用除外)

第38条 前条の申出(以下「育児時間申出」という。)に係る子の親であって無期雇用職員又は無期雇用職員の配偶者のいずれでもない者であるものが、次の各号のいずれにも該当し、常態として当該子を養育することができる場合における当該無期雇用職員は、前条の規定にかかわらず、育児時間を取得することができない。

 就業していない(育児休業その他の休業により就業していない場合及び1週間の就業日数が2日以下の場合を含む。)こと。

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児時間申出に係る子を養育することが困難な状態にないこと。

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定でないか又は産後8週間以内でないこと。

 育児時間申出に係る子と同居していること。

(育児時間の単位)

第39条 育児時間は、所定勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(保育時間(無期雇用職員就業規則別表第3中の8の事由による特別休暇の期間をいう。以下同じ。)を取得している無期雇用職員については、2時間から当該保育時間を減じた時間)を超えない範囲内で、無期雇用職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位とするものとする。

(育児時間の申出)

第40条 育児時間を取得しようとする無期雇用職員は、別に定める育児時間申出書により育児時間の開始予定日の1週間前までに申し出るものとする。

2 第7条第2項の規定は、育児時間申出について準用する。

(準用)

第41条 第13条第14条第2項及び第3項並びに第30条の規定は、育児時間について準用する。

(育児休業等をしている無期雇用職員の賃金の取扱い)

第42条 育児休業、育児短時間勤務及び育児時間をしている無期雇用職員に係る賃金等の取扱いについては、無期雇用職員就業規則の定めるところによる。

(育児を行う無期雇用職員の所定勤務時間を超える勤務の制限)

第43条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する無期雇用職員が当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、所定勤務時間を超える勤務を命じないものとする。

2 前項の規定による請求は、別に定める所定外勤務・超過勤務・深夜勤務制限請求書により、請求しようとする一の期間(1月以上1年以内の期間に限る。以下この条において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(以下第4項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の1月前までに行わなければならない。この場合においては、次条に規定する超過勤務の制限期間と重複しないようにしなければならない。

3 第1項の規定による請求の後、制限開始予定日とされた日の前日までに、次に掲げる事由が生じたときは、当該請求はされなかったものとみなす。この場合において、無期雇用職員は、当該事由が生じた旨を、別に定める育児休業等事情変更届により、遅滞なく届け出なければならない。

 請求に係る子が死亡したこと。

 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消しがなされたこと。

 請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした無期雇用職員と当該子とが同居しないこととなったこと。

 請求をした無期雇用職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、制限期間の末日までの間、請求に係る子を養育することができない状態になったこと。

 特別養子縁組の成立についての請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま里親である無期雇用職員への委託が解除されたこと。

4 次に掲げる事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

 制限終了予定日とされた日の前日までに、前項各号に掲げる事由が生じたこと。

 制限終了予定日とされた日の前日までに、請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。

 制限終了予定日とされた日までに、請求をした無期雇用職員について、産前産後休暇期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。

5 第7条第2項及び本条第3項後段の規定は、前項第1号の事由が生じた場合について準用する。

(育児を行う無期雇用職員の超過勤務の制限)

第44条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する無期雇用職員が当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超える超過勤務を命じないものとする。

2 前項の規定による請求は、別に定める所定外勤務・超過勤務・深夜勤務制限請求書により、請求しようとする一の期間(1月以上1年以内の期間に限る。以下この条において「制限期間」という。)についてその初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(以下第4項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の1月前までに行わなければならない。この場合においては、前条に規定する所定勤務時間を超える勤務の制限期間と重複しないようにしなければならない。

3 第1項の規定による請求の後、制限開始予定日とされた日の前日までに、前条第3項各号に掲げる事由が生じたときは、当該請求はされなかったものとみなす。この場合において、無期雇用職員は、当該事由が生じた旨を、別に定める育児休業等事情変更届により、遅滞なく届け出なければならない。

4 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

 制限終了予定日とされた日の前日までに、前条第3項各号に掲げる事由が生じたこと。

 制限終了予定日とされた日の前日までに、請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。

 制限終了予定日とされた日までに、請求をした無期雇用職員について、産前産後休暇期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。

5 第7条第2項及び本条第3項後段の規定は、前項第1号の事由が生じた場合について準用する。

(育児を行う無期雇用職員の深夜勤務の制限)

第45条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する無期雇用職員が、当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜(午後10時から午前5時までの間をいう。以下同じ。)に勤務を命じないものとする。ただし、請求に係る子の親である無期雇用職員の配偶者が、次の各号のいずれにも該当し、常態として当該子を養育することができる場合は、この限りでない。

 深夜において就業していない者(深夜における1月の就業日数が3日以下の場合を含む。)であること。

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 前項の規定による請求は、別に定める所定外勤務・超過勤務・深夜勤務制限請求書により、請求しようとする一の期間(1月以上6月以内の期間に限る。第4項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(以下第4項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の1月前までに行わなければならない。

3 第1項の規定による請求の後、制限開始予定日とされた日の前日までに、第43条第3項各号に掲げる事由が生じたときは、当該請求はされなかったものとみなす。この場合において、無期雇用職員は、当該事由が生じた旨を、別に定める育児休業等事情変更届により、遅滞なく届け出なければならない。

4 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

 制限終了予定日とされた日の前日までに、第43条第3項各号に掲げる事由が生じたこと。

 制限終了予定日とされた日の前日までに、請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。

 制限終了予定日とされた日までに、請求をした無期雇用職員について、産前産後休暇期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。

5 第7条第2項及び本条第3項後段の規定は、前項第1号の事由が生じた場合について準用する。

(電磁的方法による申出等)

第46条 この規程に定めのある申出、請求、届出その他の手続(以下「申出等」という。)については、申出等に当たり作成することとされている書類に記載すべき事項を記録した電磁的方法により行うことができるものとする。

(雑則)

第47条 この規程に定めるもののほか、育児休業等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学無期雇用職員の育児休業等に関する規則(平成17年規則第68号。以下「旧東工大無期雇用職員育児休業規則」という。)は、廃止する。

3 この規程の施行の際、現に旧東工大無期雇用職員育児休業規則により育児休業、育児短時間勤務若しくは育児時間をしている職員又は国立大学法人東京医科歯科大学育児休業等規則(平成16年規則第33号。以下「旧医科歯科大育児休業規則」という。)の規定により育児休業、育児短日数勤務若しくは育児部分休業をしている無期雇用職員は、この規程の規定により育児休業、育児短時間勤務又は育児時間をしている無期雇用職員とみなす。

4 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前において、旧東工大無期雇用職員育児休業規則又は旧医科歯科大育児休業規則の規定により育児休業をしていた無期雇用職員については、当該育児休業申出の回数を第6条の育児休業申出の回数に通算する。

5 この規程の規定にかかわらず、次に掲げる無期雇用職員の育児休業、育児短時間勤務又は育児時間については、令和7年3月31日までの間、旧東工大無期雇用職員育児休業規則の規定(育児休業申出の回数に係る規定を除く。)は、なおその効力を有する。

 施行日の前日に国立大学法人東京工業大学(以下「旧東工大」という。)に在職していた無期雇用職員で、施行日において引き続き大学の無期雇用職員となった者

 施行日以降に旧東工大で実施していた選考等と同等の選考等を経て採用された無期雇用職員

6 前項の規定のほか、施行日前から旧東工大無期雇用職員育児休業規則の規定により育児短時間勤務をしている無期雇用職員については、当該育児短時間勤務の終了予定日までの間、旧東工大無期雇用職員育児休業規則第19条の規定は、なおその効力を有する。

7 この規程の規定にかかわらず、施行日前から旧医科歯科大育児休業規則第18条第2項の規定により育児部分休業をしている無期雇用職員については、当該育児部分休業の終了予定日までの間、旧医科歯科大育児休業規則第18条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「育児部分休業」とあるのは「育児時間」とする。

(令7.3.4程21)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

国立大学法人東京科学大学無期雇用職員の育児休業等に関する規程

令和6年10月1日 規程第58号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年10月1日 規程第58号
令和7年3月4日 規程第21号